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今日は最近、顧問先からも質問の多い、イデコについてです。

前回、確定拠出年金について説明しましたが、このイデコは「個人型確定拠出年金」と呼ばれるものです。

前回同様、経営者の皆さんは、必要最低限を知っておけばいいと思いますので、概略をご説明いたします。

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まず、このイデコですが、実は平成29年1月から運用が変わりました

以前は個人事業主など、自営業者に限られた制度でしたが、サラリーマンや公務員、専業主婦など、基本的には全ての人が対象になるように変わりました。

 

イデコは、確定拠出年金ですから、払い出しは基本的には60歳以降しかできません。その制限がある代わりに、支払った金額が全額所得控除できるというメリットがあるのでした。また、運用は加入者本人が行います。また、受け取りについては年金で受け取れば「公的年金等の雑所得」となり、一時金で受け取れば「退職所得」となる。こうした点は、イデコと全く同じです。

基本的には前回の「確定拠出年金」と同じであると、まずは理解してください。

 

その上で、ではどういう特徴があるのかを箇条書きしてみましょう。

 

・20歳以上60歳未満だったらだれでも加入できる制度である。

・掛け金は月額5000円から始められ、1000円単位で掛け金を決められる。

・ただし、掛け金には上限がある(後ほど説明します)

・イデコに加入したい場合には、証券会社や銀行のイデコの相談窓口に行って加入する必要がある。

・口座管理手数料がかかる。

 

さて、掛け金には上限があるわけですが、この上限は、国民年金の何号の被保険者かによって変わってきます。

第一号被保険者、つまり基本的には自営業者の場合には、最大で月額6.8万円までかけることが可能です。第二号被保険者の場合には、少し複雑です。会社で「確定拠出年金」に加入している場合には、上限は2万円ですが、「確定拠出年金」に加入していない会社にいるのであれば、掛け金の上限は2.3万円です。公務員は1.2万円までしかかけられません。さらに、第三号被保険者の場合、上限は2.3万円となっています。

 

このように上限額に差があるのは、確定拠出年金が全額所得控除という税制上のメリットのある制度なので、他で加入している場合には二重に加入する形をとると不公平になってしまうことを考慮しているようです。

 

さて、私は顧問先には、イデコをご案内する際に、順番があるという話をします。

確かに、イデコは税法上のメリットも大きいですし、魅力のある制度です。検討する価値はあります。ですが、特に、小規模事業所の社長さんはイデコの前にまずは「小規模企業共済」というものがあります。これに加入することを検討するようにお話しています。

イデコ(というよりかは「確定拠出年金」といったほうがいいでしょう)のデメリットは、60歳になるまで払い出しができないことです。拘束されるお金だということです。だからこそ税制上のメリットを享受できるわけですが、その拘束されるお金というのが経営者にとっては厄介です。

小規模企業共済であれば、資金繰りに困った時には、貸出制度もありますし、途中解約して現金化することも可能です。イデコの場合には、原則的には途中解約して現金を引き出すことは出来ません。

 

小規模事業所の場合、「小規模企業共済」の次に「イデコ(iDeCo)」の検討という順番ではないかと私は考えています。


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