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さて、今日は実際、私の顧問先でもあったお話です。

内縁の妻もしくは夫を社会保険の扶養にするにはどうしたらいいのか、という話です。

その前に、内縁関係というのは、事実婚、つまり、結婚していない(婚姻届を出していない)関係ということです。その内縁関係でも、社会保険の扶養にはなれるというのはご存知でしたでしょうか?

ちなみに、よく比較されるのですが、税法上の扶養になるには婚姻届を出していないといけません。つまり、税務上、配偶者控除を取るには内縁関係ではダメです。

 

さて、それを前提に、では、内縁関係でも社会保険に入れるというのは、手続きはどうしたらいいのでしょうか?

まず、通常の婚姻関係での扶養なのか、内縁関係かどうかは、届け出だけではわかりません。手続き上は、年金事務所では苗字が違うということから確認するでしょう。また、今は届け出にはマイナンバーが必要ですから、それでまずは確認するでしょう。

たまたま、苗字は一緒だが、婚姻関係にないというようなケースで、マイナンバーを出さずに手続きすると、ごく稀ではありますが、表面上は内縁関係なのか、婚姻関係なのか、わからないということも言えます。ですが、基礎年金番号で確認して婚姻関係にはないことは結局は分かるのではないかと思います。

 

話が少しそれましたが、婚姻関係の場合、特に添付書類はありません。マイナンバーや基礎年金番号でわかるからです。では、内縁関係の場合、それを証明するものは何か添付しないといけないのでしょうか?

 

まずは同居していないとダメです。ただ、同居しているだけでは内縁関係であることの証明にはなりません。では、どうやって内縁関係であることを証明するのでしょうか。

 

これはあまりよく知られていないことのようですが、住民票の備考欄のようなところに、「夫(未届)」とか「妻(未届)」というのを記載できるものがあります。

通常は続柄に「夫」とか「妻」とか書かれるわけですが、その続柄の欄ではなく、別に「夫(未届)」とか「妻(未届)」というのを記載できるのです。それらが記載されている住民票を添付して手続きします。

 

または、お互いの戸籍謄本を添付して、地域の民生委員などに内縁関係であることを証明してもらうやり方もあるようです。しかし、民生委員などを介するやり方は、少し面倒であるということもあります。この方法を選択するのは、何か余程の事情がある場合だと思います。

一般的には、内縁関係の証明は、やはり、住民票に「夫(未届)」とか「妻(未届)」と記載する方法でしょう。

 

ちなみに、外国人の場合、夫婦であっての姓が違うことは珍しいことではありません。この場合、どうするかというと、たいていが住民票を添付して夫婦であることを証明します。場合によって、戸籍謄本などを添付して夫婦であることを証明します。外国人の場合、この点、気をつけましょう。

 

また、同性のカップルを内縁関係とは今のところ認められてはいないようです。渋谷区などで同性のカップルの証明書を発行するという話がありますが、証明書を発行してもらい内縁関係なので社会保険の扶養にするというのは今のところはできないです。

 

いずれにしても、内縁関係(事実婚)は社会保険の扶養にはなれますが、手続き的には少し面倒です。そもそも、婚姻関係になってしまえば、そうした証明が必要ないことになります。婚姻関係であれば税務上の扶養にもなれます。その意味でも結婚してしまうというのも選択肢の一つになってきます。

 

今の時代、いろんな事情があって内縁関係になっているカップルも多いです。そもそも結婚してしまったほうがいいという選択肢も含め、ご自身の事情を勘案して考えてみてください。


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