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最近、融資の際に社会保険料についても納付がきちんとされているのかを確認されることがあります。従来から融資の際には、税金の滞納がないかの確認がされていました。納税証明書などで納付していない税金の確認の書類の提出を求められるのです。同じように、社会保険料の滞納がないかの確認もされることがあるのです。

 

融資の際の税金の滞納の確認は通常は国税についてのみ行われます。会社の国税というと、法人税・地方法人税、あとは源泉所得税、消費税といった税金です。融資の際にはこれらの税金に滞納がないことの確認をされます。納税証明書のその3というのを取るように言われるのがそれです。

 

さて、それと同じように社会保険料の未納がないことの確認を要求されるのですが、それが「社会保険料納入確認(申請)書」です。

この社会保険料の未納確認の書類は必要事項を記入して、年金事務所に確認印をもらうスタイルです。つまり、書類自体はこちらで記入して持っていくことになります。

税務署の納税証明書は納税証明書の発行依頼の書面を税務署に出して納税証明書を発行してもらうのですが、社会保険料の未納がないことを確認するこの書類は必要事項をこちらで書いて、書いた書類に「この書いていただいた事項は間違いないですよ」という印鑑をもらうわけです

 

さらに、この「社会保険料納入確認(申請)書」は管轄の年金事務所で印鑑をもらうのですが、たとえば本店が移転しているような場合、その管轄の年金事務所に所在していた期間だけしか発行してもらえません。本店移転があった場合はその点が注意点になります。

 

また、この社会保険料の未納の証明は通常は2年分しか出ません。金融機関から社会保険料の未納の証明を求められる場合、通常は「出せる期間分をだしてもらってください」というようなことを言われるはずです。その出せる期間というのは証明書を発行する2年前までの期間です

 

社会保険料の未納の証明を発行する必要があるというのは、融資の場合の他、経営事項審査を受ける場合や入札などが必要な建設業の場合があると考えられます。発行の仕方は、社労士などに聞いてもわからないことが多いです。事業主側としては、社会保険料の未納の証明書という書類があることを知っておきましょう。

日本年金機構の「社会保険料納入確認書」についてのページは以下です。↴

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html


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