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さて、今日は、健康診断費用の話です。

実際に、私の顧問先からあった質問でもあるのですが、従来からたまに質問がある項目でもあります。健康診断の費用の負担は会社が全部もつべきなのでしょうか?

健康診断費用については、法律上、特に会社が負担すべきかどうかの明記はありません。ですが、労働安全衛生法という法律の基本通達(法律の取り扱いについて細かく定めている役所の内部文書)「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」(昭和47.9.1 基発第602号)」というものがあり、そこに取り扱いが書かれています。昭和47年の通達ですから結構古い通達ですが、これが根拠になっています。この通達には「健康診断の費用はできれば会社が負担すべき」と書いてあります。そこで言っている健康診断というのは法律上、義務付けられている健康診断のことです。一般的には年1回やる健康診断のことです。その健康診断の中身も具体的にどこまでやらないといけないのか決まっています。いわゆる生活習慣病検診をやると、労働安全衛生法という法律で言っている健康診断はクリアされます。協会けんぽでやっている「生活習慣病検診」をやればそれで安全衛生法でいう健康診断の項目はクリアされます。

また、この健康診断は法律で義務が課せられており、そのためにその義務の範囲において費用も会社が負担するという話になっているわけです。その趣旨からしても、全額、会社負担で健康診断を受けさせるのがいいのだろうと思います。

その上で、では、付加検診はどうすべきでしょうか?付加検診というのは、たとえば、乳がん検診や子宮がん検診、アレルギー検査、胃カメラ検査など、法定検診を超えた検査です。この付加検診をした場合、これは会社負担にすべきでしょうか?

こうした付加検診は、安全衛生法でいう健康診断の項目にはないものです。つまり、通常の健康診断よりもより高度な検査になります。付加検診についてどうすべきかははっきりと法律に書かれているわけではありませんが、法律の趣旨からすれば、安全衛生法でいう健康診断を超えた検査なわけですから、そこまで会社は負担する義務はないことになります。

ただ、付加検診についても会社である程度負担を認める形にしたい場合、では、どこまでを範囲にするのかという問題がでてきます。

付加検診にもかなりの数があります。たとえば、超音波検診や骨密度検査、腫瘍マーカー検査、もっと言えば、人間ドックで1日がかりの検査の場合、費用が数万円になるものもあります。これについて、どこまでを会社負担ですることを認めるのかということです。

たとえば、役職に応じて、認める範囲を決めるということも考えられます

役員以上は人間ドックの費用を〇万円まで、主任以上は付加検診は〇千円までという感じで役職に応じて認める形です。また、入社年数に応じて、胃カメラ検診は認めるとかいうような方法も考えられます。

そもそも、付加検診を規定で範囲を限定するというのはなぜなのでしょうか? たとえば、単純に認めてしまうと、入社数か月の人と入社数年の人が同じ扱いということになるということもあります。また、付加検診の範囲に制限を設けなければ検診費用が高額になってしまう可能性があることもあります。また、税務上の観点からも規定に則った制度運用をしないと、付加検診部分が福利厚生費ではなく、その本人に対する「給与」と判断されてしまう可能性があるということもあります。いずれにしても、付加検診を会社負担で見る場合、なんらかの規定を設けておく必要はあるでしょう

加えて、この健康診断については、助成金が使えることもあることは知っておいていいことでしょう。

健康診断についての助成金というのは、キャリアアップ助成金にもあります有期雇用契約労働者を対象にして、法定外の健康診断制度を就業規則に新たに規定して、その対象者が4人以上いる場合、1事業所当たり38万円(生産性要件に該当すれば48万円)が受給できます。

非正規雇用に健康診断制度をやろうとする場合、こうした助成金の制度があることは知っておいていいことでしょう。

 

また、助成金でいえば、65歳超雇用推進助成金の高齢者雇用環境整備コースでも、60歳以上の雇用保険加入者に健康診断制度を導入した場合、助成金の対象になるケースがあります。

これについては、また機会があれば詳しく書いていこうと思います。

 

いずれにしても健康診断制度については、安全衛生法という法律での問題の他にも、就業規則などの制度設計の問題や助成金や税務上の観点など、実は健康診断にかかわる問題は多岐にわたります。その辺を踏まえたうえで、実施の仕方についてよく検討してみてはいかがかと思います。

ちなみに、以前にも似たような記事をこのブログで書いています。ついでに下記の記事も参考にしてみてください。↴

健康診断の費用とその時間の賃金も会社は負担すべき?

 

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