手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

今日はインフォメーションです。

経理担当者はだいたい把握されていると思いますが、厚生年金保険料が9月分から変更になります。18.182%がこの平成29年9月から18.3%になります。

img_detail_043_1

 

平成16年に法改正があり、平成29年までの間、毎年0.354%上がって、18.3%で上限になります。ひょっとしたらまた改正があるかもしれませんが、しばらくは、18.3%です。

料率は比較的覚えやすくなったのでは?と思います。

厚生労働省の記事は以下です↴

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175945.html

 

平成16年のころは、13.934%だったわけで、この13年で4.366%上がっているわけです。標準報酬月額260千円だと11,351円違います。結構上がっていますよね。

 

ちなみに国民年金は、この4月ですでに上限額になっています。平成29年は16,900円で、これで毎年上がっていた国民年金の保険料は上限になります。ちなみに、こちらは、平成16年は13,580円だったので、この13年で月額3,320円上がったことになります。

 

それから、いつから新しい厚生年金の保険料率にするのかというのも注意が必要な点です。この厚生年金保険料の変更は9月分の保険料からです。9月分の保険料は何月の給与から控除されているのかをよく確認する必要があります。当月締め当月末払いの給与形態であれば、9月末支給分から変更になりますが、たとえば、末締め翌月15日払いであれば、10月15日支給分から変更になります。15日締め当月25日払いなのであれば、原則としては、10月25日支給の給与から新しい厚生年金保険料になるはずです。

この辺はよく確認しましょう。

また、会社の口座からの引き落とし額が変わるのも、10月末納付分からですので、その点も注意してくださいね。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

免責事項

当ブログで記載されている情報においては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また、合法性や安全性なども保証しません。

当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。