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さて、今日は前回のブログの続きです。社会保険の調査が入るとなったあとの対処方法を具体的に考えていきましょう

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社会保険の調査では、前回のブログの内容のようなポイントを確認されているのですが、これらというのは実は普段から確認していく必要がある点です。

では、「社会保険の調査」となる以前からどのような点に留意したらいいのでしょうか。

 

・時間数の多いパート・アルバイトを把握しておく

 

これは常に意識しておいた方がいいでしょう。時間数としてはおおむね130時間前後かそれ以上の方です。このようなパート・アルバイトで社会保険に加入していない場合、社会保険の加入が問題になります。時間を調整して130時間未満になるようにするのか、そもそも社会保険に入ってしまうのか、調査以前の段階できちんと決着をつけておかないといけません。社会保険の調査時に指摘されると最大で2年間さかのぼって加入しないといけなくなります。その場合、2年分の社会保険料の支払いを一辺にやらないといけなくなります。会社にとっては金銭的な負担の生じる話ですから、毎月の給与の支払い時にチェックを怠りないようにしましょう。

 

・新規採用者について2か月未満の雇用契約の締結を検討しよう

仮に「試用期間は社会保険に加入しない」としたいのであれば、2か月以内の有期雇用契約にし、2か月を超えて雇用する場合には、そこから社会保険に加入するという形にしないといけないでしょう。

2か月未満の雇用契約についても、2か月後の契約更新が約束されている状態だと、最初から社会保険料を逃れるためとみられてしまいます。契約書もきちんと残し、2か月の有期雇用契約である旨の資料がないといけないので注意が必要です。

 

・基本給や通勤手当、その他の手当に変動があった場合、社会保険の月額変更に該当するかをチェックしよう

 

社会保険の月額変更は、基本給や通勤手当など固定的賃金(毎月、同じ額が出る手当)に変動があった場合です。さらにその変動があった月から3か月間の平均値をみます。つまり、固定的賃金の変動があった後、4か月目に月額変更の検討をして、該当するのであれば月額変更届を出すという流れになります。

変動があった後は確認が必要になりますので、固定的賃金の変動があった場合、その4か月後には注意しましょう。

 

さて、社会保険の調査があった時に必要書類に「源泉所得税の納付書の控え」があったと思います。これは何をみているのでしょうか?

もちろん、税務署ではありませんから源泉所得税が払われているかとかをみているわけではありません。主に、その納付書に書かれている人数の部分をみています。給与を支払っている人数が何人なのか、これを確認しているわけです。これも社会保険の調査にあたっては、知っておいていいことでしょう。

 

社会保険の調査は書類が整っていれば、調査自体は30分もかからずに終わるケースもあります。社会保険の調査は、調査までに多少、時間がありますから、その時間を使って一度、書類をよく見なおしたほうがいいでしょう。

 

とはいえ、社会保険の調査というのは、調査の連絡があってから対処しないといけないことがほとんどです。たとえば、先ほどの例のように、たとえば時間数の多いパートタイマーがいたらどのように対処したらいいのでしょうか。

 

結局、労働時間数はごまかせませんから、時間数が多いことが常態化しているのであれば、どこからかで社会保険に加入する形をとるかしかないでしょう。そうであれば、社会保険の調査が来ることになってから本人と話をして、調査前に先に社会保険に加入してしまうのは一つの方法です。調査に来てから社会保険に加入することになった場合、最大で2年さかのぼって加入しないといけなくなるからです。この辺は本人負担がある話ですから、ご本人とよく話し合って決めてみてください。

 

また、新規設立法人や社会保険に新規に加入した事業所は1年以内に一度、社会保険の調査があります。これも知っていれば、調査の案内が来ても驚きません。事業所として社会保険に新規に加入すると調査がある、という点は知っておいていいでしょう。

 

今年、社会保険の調査という書面が来てしまった方たち。

上記のような点に注意しながら、社会保険の調査に臨みましょう。まずは事前に問題点を把握することです。書類を揃えてみて、問題点を把握したうえで調査に臨んでみてはいかがでしょうか。


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