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前回は退職金の源泉徴収の話をしました。

今日はその続きです。

退職金の源泉徴収は計算が終わるとやれやれという感じで、では源泉を引いて支払います、となるんですが、一つ忘れてはいけないものがあります。

退職金は所得税の源泉徴収もありますが、住民税もあるんです

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退職金の源泉徴収は中小企業だとそもそも発生しないケースがほとんどです。

だいたい退職所得控除額の中に収まります。

 

勤続20年未満の人だと、40万円×勤続年数までは源泉徴収が発生しないので、あまり退職金を払って源泉徴収が発生するケースが多くないんです。勤続10年だと400万以上支払わないと発生しないわけです。

中小企業というと、従業員数が100名未満のようなところが多いですが、そういうところで、上記の金額を超えるようなケースってそうそうないわけです。

 

それはともかく、仮に、源泉徴収税額が発生したとすると、十中八九、ほぼ住民税も発生するはずです。

 

ですが、恐れることはありません。

所得税の退職金の源泉徴収の金額が出ていれば、住民税の源泉徴収の金額は簡単に出ます。

 

 

退職金の源泉徴収を計算するには次の算式で計算します。

(退職金の額-退職所得控除額)×1/2

千円未満は切り捨てします。

 

ここまでは一緒です。住民税の場合は、

この金額にただ10%かけるだけです

 

前回の例でいうと、退職金500万円、勤続10年の人だったら次のようになります。

 

(500万円-40万円×10年)×1/2=50万円

50万円×10%=5万円

 

住民税は5万円です。

この住民税5万円はその従業員の住んでいる市区町村に納めます。

特別徴収しているのであれば、給与から差し引いて支払う納付書がありますよね。その納付書に「給与分」「退職金分」とかあると思います。そこに金額を書いて納付します。

 

納付期限は支払った月の翌月10日までです

 

それから、このケースで実際に税金を引いた後の本人へ支払う金額は

 

5,000,000円-25,525円-50,000円=4,924,275円

 

となります。

 

退職金というのは、源泉徴収があったり、住民税もあったり実はややこしいです。

ここでは書きませんでしたが、たとえばその退職者が障がい者だったりすると計算方法が少し違ったりもします。

 

退職金は、源泉徴収のことをよく確認してから支払うようにしましょう。


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