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さて、今日は配偶者控除の改正の話です。

103万円が150万円になります。この1月(平成30年1月)から改正になっています。

どういう関係になっているのか、よくわからないという人も多いと思います。

シンプルにしてわかりやすく解説します

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まず、今回の改正は、一般的には「夫」の配偶者控除の話です。(夫の方が年収が多く、妻の方が年収が少ないという前提です)それ以外は何も変わっていません。つまり、一般的には「妻」の税金や社会保険の話は全く変わっていないという点です。

この配偶者控除の話でややこしいのは、税務と社会保険の両方が関係する点がまず一つあります。もう一つは、夫の税額に影響がある話と妻自身の税金や社会保険の話とが混在している点です。

 

その辺を考え、このブログでは、妻の年収(給与の場合に限った話です。事業所得の場合は当てはまりません)がどの金額になったらどうなるのか、もう一方で、夫の年収が変わるとどうなるのか、金額を順番に並べて考えてみることにします。

 

妻の年収100万以下・・・住民税が非課税になるライン。この金額を超えると「妻」の住民税が5,000円以上かかる。

妻の年収103万円以下・・・「妻」の所得税が非課税になる金額。所得控除(生命保険料控除など)が何もなくても、この金額以下だったら「妻」の所得税はかからない。

妻の年収106万円未満・・・「夫」の勤務先が従業員数501名以上の大企業の場合、「妻」は社会保険の扶養から外れる。この金額以上だと妻は単独で社会保険に加入(勤務先の社会保険に入るか、勤務先の社会保険に加入する基準に達していなければ妻単独で国民健康保険・国民年金に加入)しないといけない。

妻の年収130万円未満・・・「夫」の勤務先にかかわらず社会保険の扶養に入れる範囲。この金額以上だと妻は単独で社会保険に加入(勤務先の社会保険に入るか、勤務先の社会保険に加入する基準に達していなければ妻単独で国民健康保険・国民年金に加入)しないといけない。

妻の年収150万円未満・・・「夫」の配偶者控除(38万円)が取れる範囲。「妻」の年収が103万円以上であれば「妻」自身には所得税・住民税はかかる。

妻の年収150万円以上201万円未満・・・「夫」の配偶者特別控除が取れる。控除額38万円が段階的に少なくなり、201万円になった段階で、配偶者特別控除はゼロになる。

 

こんな形です。なんだか複雑ですね。

 

複雑に感じた所に悪いのですが・・・

もう一つ、今回の税法の改正で、「夫」の年収によって妻の配偶者控除が制限されるのも加わりました。夫の年収要件が以下です。

 

夫の年収が1120万円(所得金額で900万円)未満・・・この金額未満だったら「夫」は配偶者控除38万円を取れます。

夫の年収が1120万円以上1170万円(所得金額で900万円以上950万円未満)・・・「夫」は配偶者控除26万円を取れます。

夫の年収が1170万円以上1220万円(所得金額で950万円以上1000万円未満)・・・「夫」は配偶者控除13万円を取れます。

夫の年収が1220万円(所得金額1000万円)未満・・・「妻」の年収が150万円以上201万円未満の場合、「夫」は配偶者特別控除を取れます。

 

気にしないといけないが「夫」の税金なのか、「妻」の税金や社会保険なのかによって、違うという点です。ご自身が今、どの部分が問題になっているのかによって変わります。

「妻」自身の税金や社会保険の負担の問題なのであれば、妻の年収は100万円、103万円、106万円、130万円という話です。

「夫」の税金の話なのであれば、妻の年収は150万円、201万円、それから夫自身の年収1120万円~1220万円という話です。

 

このように金額を並べてみると、少し見えてくるのではないでしょうか。参考にしてみてください。


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