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さて、もうご存知の方も多いでしょうが、5月1日より雇用保険の届け出にはすべてマイナンバーの記載が義務付けられることになりました。

原則、マイナンバーの記載がないと書類が返されてしまい、手続きができないということになります。

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原則、届け出が必要な書類は「資格取得届」「資格喪失届」「育児休業給付」「介護休業給付」などです。

詳しくは、ハローワークの案内文をご参照ください。↴

クリックして000208440.pdfにアクセス

 

いよいよ雇用保険はマイナンバーがないと届け出ができないということになりました。

では、マイナンバーをまだ回収していない従業員はどうしたらいいのでしょうか。

これから入社する方はこれは理解してもらい、マイナンバー通知書等の写しを提出していただく必要があります。問題は、現在の在籍者が退職する場合で、マイナンバーを回収していなかったらどうなるのかということです。

 

マイナンバーを回収していなければ手続きはできませんから、まずはその旨を退職する従業員さんに言って、保険証と一緒にマイナンバー通知書の写し(もしくはマイナンバーカードの写し)をもらうことです。ですが、たとえば何らかの理由で回収できなかったらどうなるのか?これは次に再就職する際に、マイナンバーを書かないと手続きできないわけですから通常であれば、従業員さんの方から出してくるはずです。再就職の際にもマイナンバーを出さないと雇用保険の手続きができませんからね。前職で手続きがされていなければ困るのは従業員さん自身なわけです。

 

とはいえ、退職時にマイナンバーの通知書の写しなどを回収するのは手間でしょう。そこで、マイナンバーの登録(個人番号登録)をまだハローワークに行っていない会社はこの機会に従業員さん全員分のマイナンバー通知書の写しを回収するのは一つのやり方です。いっぺんに「個人番号登録」の届け出を出してしまうわけです。もし仮に、何らかの理由で急に従業員さんが辞めても、会社としては会社はすでに過去にマイナンバーの届け出を出している場合には、「マイナンバー届け出済み」と記載して手続きすれば手続きできます。

会社の手続き上の問題が後から発生しないように、個人番号登録を済ませてしまうことをお勧めします。

 

また、厚生労働省の発表によると、2020年からマイナンバーカードを保険証の代わりに使えるようにするという話が出ています。↴

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180420-00000057-jij-pol

 

マイナンバーカードは普及率がまだ1割程度らしく、マイナンバーカードの普及促進が狙いとか。

今のうちに、マイナンバーカードを作っておいた方が利便性は向上します。この機会に従業員さんにも周知してみてはいかがかと思います。


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