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さて、今日は登記の話です。

会社法上、最後の登記から 12 年間登記内容に変更がない株式会社のことを休眠会社といいます。
株式会社の場合、少なくとも 10 年に 1 度は登記内容が変更されることになります。2 年の猶予期間を与えた 12 年が経っても何も登記されない株式会社は、休眠会社と判断されます。これは実際に事業を継続しているかどうかは関係なく、登記がされていない事実があった場合にそのように取り扱われます。

対象となる休眠会社には、管轄法務局から「法務大臣によるみなし解散の公告をした」旨の通知書が発送されます。通知があったにもかかわらず、役員変更の登記がないときには、解散したものとみなされると公告されます。

みなし解散の登記が行われた後は、その法人は存在しないことになります。登記事項証明書や印鑑証明書の発行を受けることができません。税務申告もできなくなります。そうなると、新たな借り入れやリースを組んだりすることもできません。

また、みなし解散の登記が仮に行われてしまった場合はどうなるのでしょうか。

この場合、登記を元の状態に戻したい場合は、3年以内に限って戻すことはできます。その場合、株式会社の場合には、株主総会の特別決議によって、一般社団法人又は一般財団法人の場合には、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議があれば、会社・法人を継続することができます。 この継続の決議をしたときには、そこから2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。

ただし、登記は元の状態に戻すことはできますが、登録免許税が新たにかかります。余計なコストもかかりますから、やはりまずは「みなし解散」される前に速やかに登記をするということです。

 

そもそも株式会社の取締役の任期は原則2年(最長10年)、一般社団法人と一般財団法人の理事の任期は2年で、それぞれ任期ごとに登記が必要です。これらの登記をお忘れの場合は、早めに登記の手続きをしましょう。一応、本来申請すべき時期に登記を怠っていた場合には100万円以下の過料という罰金が科されることになっています。

 

登記については、普段意識していない経営者も多いと思います。

この機会に「うちの会社はどうなっているんだろう」と確認してみてもいいかもしれません。

ということで、今日は登記の話でした。



さて、今日は登記の話です。

10月13日付で法務局から次のような通知が出されました。

 

〇最後の登記から12年を経過している株式会社、又は最後の登記から5年を経過している一般社団法人もしくは一般財団法人は、事業を廃止していない場合、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要があります。

〇公告の日から2か月以内(令和4年12月13日㈫まで)に、「まだ事業を廃止していない」旨の届け出がなく、また、必要な登記申請もなされないときは、令和4年12月14日㈬付で解散したものとみなされます

 

対象となるのは、12年以上登記がされていない株式会社または5年以上登記されていない一般社団法人や一般財団法人です。これらの法人には法務局から通知が発せられています。この通知が届いた場合には速やかに登記をするか、もしくは「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります期限は令和4年12月13日です。そしてこの令和4年12月13日までにこれらの手続きがなかった場合、その会社は「みなし解散の登記」が行われ、12月14日付けで解散したものとみなされてしまいます。なんといつの間にか会社がなくなってしまうんです!

みなし解散の登記が行われた後は、その法人は存在しないことになりますから、印鑑証明書の発行を受けることができません。税務申告もできなくなります。当然、新たな借り入れやリースを組んだりすることもできません。

この「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合にはとりあえず、令和4年度には解散されてしまうことはないのですが、必要な登記(役員重任登記など)の申請を行わない限り、令和5年度に再び解散登記の対象となります。「まだ事業を廃止していない」旨の届出というのはとりあえずみなし解散を免れるだけで、いずれにしても登記する必要はあるわけです。

「まだ事業を廃止していない」旨の届出書は次の事項を記載することとされています。

①商号、本店並びに代表者の氏名及び住所 ②代理人の場合は、その氏名及び住所 ③まだ事業を廃止していない旨 ④届出の年月日 ⑤登記所の表示を記載する(会社法施行規則139条

また、みなし解散の登記が仮に行われてしまった場合はどうなるのでしょうか。

この場合、登記を元の状態に戻したい場合は、3年以内に限って戻すことはできます。その場合、株式会社の場合には、株主総会の特別決議によって、一般社団法人又は一般財団法人の場合には、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議があれば、会社・法人を継続することができます。 この継続の決議をしたときには2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。

ただし、登記は元の状態に戻すことはできますが、登録免許税が新たにかかりますから、やはり通知が届いたら、速やかに手続きを済ませるようにしましょう。

 

また、そもそも株式会社の取締役の任期は原則2年(最長10年)、一般社団法人と一般財団法人の理事の任期は2年で、それぞれ任期ごとに登記が必要です。これらの登記をお忘れの場合は、早めに登記の手続きをしましょう。一応、本来申請すべき時期に登記を怠っていた場合には100万円以下の過料という罰金が科されることになっていますのでご注意を。

 

登記については、普段意識していない中小企業の経営者も多いと思います。

この機会に「うちの会社はどうなっているんだろう」と確認してみてもいいかもしれません。

ということで、今日は登記の話でした。



ブログの更新が久しぶりになってしまいました。

今日はメディアでも大きく取り上げられました最低賃金の話です。

 

毎年、この時期に最低賃金の話が出てきます。通常はこれを受けて各都道府県で審議会が行われ、10月から最低賃金が適用されます。

東京都最低賃金の改正については、8月5日、現行の最低賃金の時間額1,041円を31円引上げ(引上げ率2.98%)て、1,072円に改正することが適当である旨の答申が行われました。

通常、この答申通りに決定します。そのため、東京都最低賃金は1072円になることは決定といっていいでしょう。

 

この最低賃金は都道府県によって異なります。都道府県ごとの経済実態を踏まえ各都道府県をAランクからDランクまで分けます。そのランクによって賃金の上げ幅が決まります。ちなみに、Aランクは東京都のほかは神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、愛知県です。

今回はAランクとBランクの都道府県は31円引き上げで、CランクとDランクの都道府県は30円引き上げとなります。

過去に例を見ない上げ幅といえます。

 

なお、最低賃金の改正は10月1日からとなりますが、たとえば、給与の締め日が15日の場合、9月16日から9月30日と10月1日から10月15日と分ける必要はなく、9月16日から10月15日までは9月までの最低賃金で、10月16日からの給与を新しい最低賃金にすれば足りるとされています。

これは実務を考慮したもので、最低賃金にあわせて給与の改定を検討されているようでしたらこれも考慮して決定しましょう。

 

ということで、今日は最低賃金の話でした。



今日は先週末に発表された事業復活支援金の話です。

 

まず申請期限の延長についてです。

5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限を以下のとおり延長することとなりました。

◇アカウント発行期限 2022年5月31日(火)24:00

◇延長後の事前確認の実施期限 2022年6月14日(火)24:00

◇延長後の申請期限2022年6月17日(金)24:00

 

アカウントをまずは5月中に発行しておかないといけません。そのうえで事前確認を事前確認機関で受けてください。

 

また、差額給付についても発表になっています。

差額給付とは、基準月の月間事業収入と比較して、対象月の月間事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間(2021年11月から2022年3月まで)のうち、「初回給付の対象月の翌月以降」かつ「初回給付の申請を行った日を含む月以降」のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

 

たとえば、対象月を11月として、 2月1日に申請した場合で、その際は売上減少率が30%として申請したような場合です。この場合に、3月を対象月とした場合、減 少率が50%になったような場合です。3月の売上減少については、初回申請時には予見されていなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けている必要がありますが、こうした場合を想定しています。

 

ですので、たとえば、11月を対象月として、2月1日に申請に、売上減少率を50%として申請した場合で2月を対象月とした場合、同じく減少率が50%だが、給付額が増えるというようなケースでは該当になりません。

また、対象月を1月として、2月1日に申請に売上減少率を30%として申請した者があとから実は12月を対象月とした場合、 減少率が50%だったというようなケースがあるかもしれませんが、これは差額給付の対象外です。

あるいは、対象月を11月として、2月1日に売上減少率を30%として申請した者が、3月を対象月とした場合で あって、基準期間や特例を 変更すれば、売上減少率が 50%になるというようなケースは差額給付に該当します。初回申請時には原則で申請したものの、あとから特例を使って申請すれば売り上げ減少率が変わるようなケースもあるかもしれません。特に法人成りした場合などはあり得ますので注意してみてください。

対象となる可能性のある方は、2022年6月1日以降に、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。申請期間は2022年6月1日から2022年6月30日までとなります。6月中のみの特例的な申請となりますので、期限内に申請するようにしましょう。

 

今日は先週末に発表になった事業復活支援金の話でした。



さて、1月31日から事業復活支援金の申請が始まりました。
当事務所にも、顧問先からのお問い合わせや事前確認のお問い合わせを数多くいいただいております。今日は申請の際の疑問点で、差額が発生した場合という話をしていこうと思います。

事業復活支援金は令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月の売上高が平成30年11月から令和3年3月までの任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者に支給することになっています。

この時、50%以上の減少の場合と30%以上50%未満の減少の場合で受給額が変わります。
具体的には、法人で売り上げ1億円以下の場合、50%以上減少の場合には上限額が100万円です。一方で、30%以上50%未満の減少として申請した場合、上限額は60万円になります。

このように売り上げの減少幅によって上限額が変わります。
ということは、たとえば12月の売上が30%以上50%未満だった場合、いったんは申請しないほうがいいのかという点が疑問としてありました。というのも、1月以降で売り上げが50%以上減少に減少すれば上限額がより大きな金額になります。いったん申請してしまうとそのあとの月で50%未満の月があっても申請できないのではないかという疑問があったわけです。

これについては、どうやらあとからより大きな受給額になる場合、差額を申請できるように検討しているという話が上がっています。
ただし、再申請の場合の受付は初回申請の者の申請受付が終了した後になるということのようです。

いずれにしても、あとから50%以上の減少となるなど、受給額が増える場合、再申請できそうだという話です。

事業復活支援金の申請にあたって、これも知っておいた方がよさそうです。

ということで、今日は事業復活支援金の話でした。

事業復活支援金



最近、お問い合わせをいただくことが多くなってきているのが「事業復活支援金」です。今日はその概要について説明していきたいと思います。

事業復活支援金」とは、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給するものです。業種や所在地を問わず給付対象となり得るというのが大きな特徴です。

「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」があるなしにかかわらず、また、業種を問わずに支給対象となります。

 

要件は大きく二つです。

まず一つ目は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者です。季節変動の売上の減少などは対象外です。コロナの影響でイベントが中止になったり、海外との取引減少が原因だったり、自治体による外出・移動自粛の影響など、多岐にわたります。コロナの影響であると判定されれば影響を受けているといっていいでしょう。

 

二つ目は、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の 任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者です。

特徴的なのは、前回まであった持続化給付金や一時支援金・月次支援金は売り上げの減少が50%以上だったのに対し、今回は30%以上の売り上げ減少も対象になる点です。

12月から3月のうちでもっとも売り上げが減少した月を対象に申請すればいいでしょう。

 

では次に給付額です。

給付額は「基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5」となっています。

基準期間とは、「基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高」のことをいいます。

また、個人事業者か法人か、法人の場合には、上限額は売り上げ規模によって変わってきます。

個人の場合には売り上げの減少が50%以上であれば上限50万円となります。30%以上50%未満だと上限は30万円となります。

法人の場合には年間売り上げが1億円以下、1億円超5億円以下、5億円超の三段階に分かれます。

売上の減少が50%以上の場合、年商1億円以下では100万円1億円超5億円以下では150万円年商5億円超では250万円が上限額となります。

また、法人の場合、売り上げが30%以上50%未満減だと、年商1億円以下では60万円年商1億円超5億円以下だと90万円年商5億円超だと150万円となります。

この年商規模の判定は、基準期間の年商規模で判定します。つまり、基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高で判定します。基準月をどう持ってきたら上限額が大きくとれるのかはよく検討した方がよさそうです。

また、売上の減少幅が30%以上50%未満の場合、申請月は12月~3月の売上なので、その中でもっとも有利になる月で判定したほうがいいです。30%以上50%未満の売り上げ減で申請はできても、他の月で50%以上減になる月がないのかはよく検討する必要があります。

 

また、一時支援金や月次支援金をすでに受給している者についてはあらためて事前確認を登録確認機関で受ける必要はありません。また、申請にあたっても過去に申請している情報を活用するため、提出書類も簡略化されるようです。本人確認書類(法人の場合には履歴事項証明書)、確定申告書、該当月の売上の帳簿、振込先通帳写し、宣誓・同意書などを添付すれば申請できるようになっています。

 

一時支援金や月次支援金を受給していなくて今回、事業復活支援金を申請する場合には、登録確認機関での事前確認が必要となりますので、予約して事前確認を受けるようにしましょう。

 

この事業復活支援金は1月31日から申請が開始されます。期間は5月31日までです。当事務所でも事業復活支援金でも引き続き登録確認機関となっています。一時支援金や月次支援金を受給していなかった事業者の方はぜひ、当社の事前確認をご利用ください。また、該当しそうだという場合には、早めに手続きしてみてはいかがかと思います。

 

以上、今日は事業復活支援金の話でした。

 



月次支援金の新しい情報です。

9月までだった月次支援金は10月まで延長され、今日、申請要綱が改定されました。

10月分は申請は11月1日から来年1月7日までの申請になっています。

 

月次支援金は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の取り扱いと連動しています。

今年の9月30日に19都道府県で緊急事態宣言が解除されましたが、その19都道府県が引き続き飲食店への時短要請があり、また、外出自粛等の影響により、売上が大きく減少している事業者が多いのが実態です。それらを受けて、10月分まで月次支援金が行われることになったわけです。

 

ちなみに、19都道府県というのは、次の都道府県です。

北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県

 

一時支援金・月次支援金を通して、10月分の月次支援金ではじめて申請する場合、税理士等の事前確認が必要です。その事前確認は10月分については12月28日となっています。

該当する場合には早めに申請するようにしましょう。

 

ということで、今日(10月26日)付で申請要綱が改定された月次支援金の話でした。



月次支援金の事前確認のご依頼が多くなってきました。月次支援金の事前確認には期限がありますので注意が必要です。

月次支援金の事前確認の受付の期限は以下となっております。

○登録確認機関での事前確認の受付期限

4月分/5月分:2021年8月10日

6月分:2021年8月26日

7月分:2021年9月27日

8月分:2021年10月26日

4月分、5月分については8月10日までに税理士等の事前確認を受ける必要があります。4月、5月について月次支援金を受けたい場合には早めに受けてもらえる事前確認機関を確認しましょう。

また、一時支援金ですでに税理士等の事前確認をもらっている場合には月次支援金で改めて事前確認を受ける必要はありません。

なお、月次支援金は8月分まで申請が可能になっております。

あわせて確認してください!



今日は7月1日から申請の始まった東京都月次支援給付金についてお話していこうと思います。

東京都月次支援給付金には、東京都に所在地のある事業所を抱える法人もしくは個人が対象となります。これらの東京都に事業所のある事業者で、緊急事態宣言等の影響を受けていることが前提としてあります。ただし、東京都の時短営業の協力金の支払い対象となっている飲食店などを受けている事業所はそちらで受給できるので対象外です。

さて、この条件に合致する場合、この給付金は大きくは二種類あると考えるとわかりやすいでしょう。

一つ目は、4月から6月の売上が同月の前年もしくは前々年と比較して50%以上減少している場合のものです。

50%以上の減少がある場合には、国の月次支援金を受給していることが前提にあります。国の月次支援金を受給したことのわかる「給付通知書」の写しを提出する必要があります。国の給付金を受給し、なおかつ、その受給したことのわかる通知書がきてから手続きができることになります。

そして、二つ目が4月から6月の売上が同月の前年もしくは前々年と比較して30%以上50%未満の減少がある場合のものです。

この3割以上の減少の場合というのは東京都独自の支援金となります。したがって、50%以上の減少の場合と異なり、国の「給付通知書」というのはありません。

いずれも、売り上げの減少した月の帳簿などが必要です。そこは上記の二つのどちらも同じです。

さて、この二つのいずれかに該当した場合、受給額がいくらになるかということです。

これは、酒類提供事業者か否か、法人か個人かによって分かれてきます。

まず、売り上げが50%以上減少した場合、つまり、国の月次支援金の給付を受けている場合です。それぞれの上限額は以下のようになります。

法人 酒類提供事業者・・・20万円

   その他の事業者・・・5万円

個人 酒類提供事業者・・・10万円

   その他の事業者・・・2.5万円

対象月の売上の減少額が上記の金額を上回る場合に、上記の上限額となります。ただし、国の月次支援金を受給している場合には、その国の月次支援金をマイナスした金額で判断します。

たとえば、2019年の4月の売上が200万円だった法人(その他の事業者)が2021年4月の売上が80万円だったとすると、200万円-80万円で、さらに国の月次支援金の20万円を控除します。この場合、差額は100万円となり、上限額の5万円を超えますから、上限額の5万円が受給できる金額となります。

また、売り上げの減少額が前年もしくは前々年の同月と比較して30%以上50%未満の減少率だった場合の東京都の月次支援金は上限額が次のようになります。

法人・・・10万円

個人・・・5万円

こちらは酒類提供事業者か否かによって需給の金額が違うわけではありません。業種に関係なく、一律上記の金額が上限となります。

また、50%以上の売上の減少の場合と異なり、こちらは東京都独自の支給ですから、国の月次支援金の受給額をマイナスして上限額を判定するようなことはありません。

それから、たとえば平成31年1月~令和3年3月までに開業(法人設立)した場合比較する二つの月の間に個人事業者が法人なりした場合などが特例措置が使えるケースとなりますが、これらは今日(7月20日)以降から申請できるようになりました。特例を使う場合、申請方法は少し違いますので気を付けましょう。

また、国の月次支援金と同様、4月・5月・6月といずれも該当するのであれば、それぞれの月で申請ができます。たとえば、4月で該当していたらまずは4月で申請をします。その後、5月・6月も該当していたら、5月・6月でも申請できます。この仕組みは国の月次支援給付金と同じです。また、一回、申請したら5月・6月の申請は重複する書類の提出は必要ありません。2回目以降の申請は少し楽になります。

申請自体は一つ一つやっていけばできないことはないというものです。申請は10月31日までです。また、オンライン(インターネットを使った申請)だけでなく、郵送申請も可能ですので、何らかの理由でオンライン申請ができない場合には検討してみましょう。

以上、東京都の月次支援金の話でした。



国の家賃支援給付金を受給している場合には、東京都内に事業所がある事業者については東京都内の事業所について、家賃支援給付金の上乗せ支給を受けることができます

まずは大前提として国の家賃支援給付金を受給していることがあります。

申請には家賃支援給付金の通知書が必要となります。

国の通知書に記載される申請番号などを記載していくことになります。ですから、国の家賃支援給付金を受給していて、なおかつ、家賃支援給付金の通知書が来ている人が対象となります。

さらに、東京都内に事業所があって、東京都内にある事業所の家賃を支払っている場合にその支払っている家賃が支給の対象となります。たとえば、東京都内に本店所在地や住所地があっても、家賃の支払いがあるのが東京都外にある事業所の場合には対象にはなりません。また、東京都内と東京都外に事業所がある場合には東京都内の事業所のみが対象となります。都内で複数の土地又は建物を借りている場合は、その合計額となります。

逆に、本店所在地や住所地がなくても東京都内に事業所があれば都内の事業所の家賃は対象となります。

さて、給付金の金額ですが、次のように計算されます。

基準額が、75万円までは12分の1

75万円を超える部分については24分の1

給付額:基準額※1×給付率×3か月分

※1都内で複数の土地又は建物を借りている場合は、その合計額

たとえば、月の家賃が10万円の場合、25,000円となります。20万円の家賃だったとして50,000円、100万円だったとして218,750円となります。

さて、この東京都の家賃支援給付金の上乗せ支給の注意点です。

まず、「国の家賃支援給付金+他の地方自治体の家賃等支援金+都の家賃支援給付金の合計額が家賃等の総額(月額)の6倍を超える場合、その超える部分の金額を都の給付金から減額します。

家賃の支払額の6倍の金額と比較します。特に、市区町村で家賃支援給付金のような給付金がある自治体があります。その場合にはそれらを含めて家賃の6倍以下となる金額が対象となります、一見するとわかりづらい算式かもしれませんが、算式に当てはめて考えていけばお分かりになると思います。

また、たとえば、住居兼用、転貸、自己取引又は親族間取引に該当する部分は含みません。住居兼用の場合にはそもそも対象外ですし、親族間の賃貸借は対象外となっていますからその点も留意しましょう。

それから、原則、申請はインターネット経由です。インターネットでの申請ができない場合にのみ、郵送での受付が可能とされています。

この東京都の給付金は国の家賃支援給付金を受けて支給されるもののため、申請期間が、令和2年8月17日(月曜日)から令和3年2月15日(月曜日)までとなっていて、国の家賃支援給付金のあとに申請する形で段取りされています。

申請に際しては誓約書や確定申告書等、それほど難しい書類は要求されていません。金額はそれほど大きな金額にはなりませんが、国の家賃支援給付金を受け取ったときには、都内に事業所があれば対象になります。くれぐれも申請のし忘れに注意しましょう!


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