手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

Category Archives: 資格


今日はちょっと興味があったので調べてみたことを書いていきたいと思います。
主な士業の登録数や男女比などのデータを比較してみてみました。

今日現在、入手できた直近の情報が2019年のデータが多かったので、2019年のデータで比較してみました。各士業の登録数は次のようになっています。

弁護士 41,118人
弁理士 11,336人
税理士 78,028人
司法書士 22,632人
行政書士 47,901人
公認会計士 31,189人
社会保険労務士 42,056人
土地家屋調査士 16,471人

士業の中では登録者数は圧倒的に税理士が多いことがわかります。

登録者数だけを見れば、税理士が約8万人弱、弁護士と社労士が約4万人ですから、税理士の半分くらいの数が弁護士や社労士ということになります。司法書士は弁護士や社労士のさらに半分くらいの2万人といったところです。

さて、このうち税理士ですが、登録者数は多いのですが、登録している年齢を見ていくと実に60歳以上が54%となっています。半分以上が60歳以上なんです。他の士業は例えば弁護士は60歳以上は約23%、司法書士は35%となっていますから、税理士だけ特別に年齢層が高いことがわかります。
これはおそらくですが、税理士の場合税務署に一定期間勤務した場合は、「国税従事者の免除制度」によって税理士試験科目が一部免除される制度があるためと思われます。この制度では、税務署に10~15年間勤務すると税法の試験が免除され、23年以上勤務して指定研修を修了すれば、会計学を含む全科目が免除されると定められています。
税務署に勤務していた方がこの制度を使って定年後に税理士登録するケースが多いのではないかと思われます。


さて、これらの士業の特徴をもう少し見ていきましょう。男女比という視点で見ていきます。

これも特徴的な部分があります。
弁護士は18.8%、税理士は14.9%、司法書士は17.6%、行政書士は14.1%、公認会計士は14.1%という中、

なんと社会保険労務士は30.7%となっています。

これは私の推測ですが、社会保険労務士という資格の性質上、企業の労務管理に携わる資格ですから、女性向きである側面があるのだろうと思います。実際、私も社労士としての仕事をしていてもそのように感じることもあります。
他の資格に比べると女性が登録されるケースが比較的多いというのが社労士の特徴のようです。

それから、資格者の活動している地域というのにも着目すると特徴があります。

弁護士は実に登録者の約48%は東京の弁護士会所属です。公認会計士も同様で、登録者の実に59%が東京です。これは税理士が約30%、行政書士が約14%、社会保険労務士は約25%というのと比較しても非常に高くなっています。

弁護士や公認会計士は東京に集中しているということがわかります。

士業の比較から見えてくることもあるかもしれないと思い、データを少し見てみました。
何かの参考にしていただければ幸いです。




ようやく確定申告が終わりました・・・

私も税理士登録して初めての確定申告でもあり、思ったよりも業務量が多く、忙しい日々に突入してしまい、ブログの更新がなかなかできませんでした。

こまめにブログ更新をしていきたいと思います。

 

さて、今日は「非弁行為」というお話をします。

顧問先で、最近あった話ですが、「従業員との労働条件の交渉をやってもらえないんですか」というご質問をいただきました。

これは、明確に「できません」とお答えしました。これは「非弁行為」と呼ばれるものと関係しているためです。

f0e335a24c928919ff6717309159829b

弁護士法第72条は次のように規定しています。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

 

私は社会保険労務士と税理士の登録をしていますが、弁護士ではありません。

つまり、社労士や税理士では、誰かの代理で業として、法律上の相談を受けることはできません。ただし、もちろん、社労士であれば労働相談業務は社労士業務ですからOKです。税理士としての税務相談業務もOKです。

ですが、それ以外の法律上の相談を業として(つまりお金や物をもらって)やることは、弁護士法という法律で禁止されています。

私の場合、できないものの代表例は、たとえば交通事故の示談交渉などです。これは社労士や税理士といった資格には根拠がないからできません。

お金の貸し借りについての代理、なんかもそうでしょう。

社労士や税理士という法律に根拠があるものは別として、それ以外の法律の代理は出来ない。それが「非弁行為」というものです。

 

さて、件の顧問先の社長さんのご質問です。

労働者との交渉を会社の代理人として私がする。これは、明確に会社の「代理人」となってしまいます。社労士法では、社労士ができるのは労働問題などの相談業務です。会社側の代理人として従業員と交渉するというのは、社労士法の範囲外です。したがって、弁護士法72条に違反することになります。

 

そういったことで、この社長さんには「労働法について、私が社長にアドバイスをし、社長自身からその労働者に説明するのはOKです。社長自身が労働法のことを把握したうえで、その従業員さんと十分にお話してみたらいかがでしょうか」とお伝えしました。

 

以前に社労士会の研修で、「社長が同席して、従業員と社長と社労士の3人で労使交渉するのは倫理規範としてOKか?」というような内容をやっていたことがありました。

この場合、明確に問題があるとは言い切れませんが、社労士は会社の顧問ですから社長の味方をします。そもそも会社から顧問料をもらう立場ですから、社長の立場に立って発言するはずです。そうすると、2対1になってしまいます。従業員さんとしては、労働問題の専門家の社労士が相手にいれば、とても「対等」とは言えません。

そういった理由で、「なるべくこうした交渉に同席するのは避けるべき」という話をしていました。

これには私も同感です。

 

ちなみにですが、たとえば社労士業務の分野で「社会保険料を削減します!」とか「100%会社の味方をします!」のような表現は、社労士法違反ではないですが、倫理規定には違反しています。

また、以前に「従業員をうつ病にり患させる方法」というブログを書いた社労士が社労士会から懲戒処分を受けたことがありました。

「モンスター社員をどうやったらやめさせられるか」という会社経営者の質問に「合法的にパワハラをしてうつ病にり患させる」というような内容を書いていたという話です。これなどは、こうした情報発信することが法律違反だということを言っているわけではなく、倫理上、問題があるという話です。

 

社労士や税理士といった専門家というのは、法律に違反していなければそれでいいというわけでもなかったりします。 「できること・できないこと」というのが存在します。経営者の皆さんにもこのことを認識しておいていただければと思うわけです。




いろいろと忙しく、なかなかブログを更新できませんでしたが、先週末くらいに税理士登録通知が来ました。

untitled

 確定申告から税理士としても活動できることになりました!

しばらくブログを更新していなかったのですが、マイナンバー関連の記事を中心に、社会保険関係の記事など、私の過去のブログをご覧いただいた方が毎日、大勢いらっしゃるようです。

税理士登録できたこともあり、今後は税務の記事も充実させていこうと思います。

是非、ご覧くださいね。




今日はまずは皆さんにご報告です。

何年も挑戦していた税理士試験にようやく合格しました。

先日、16日(金)に合格発表があり、それを受け、早速、税理士登録の手続きに入りました。税理士登録は社労士登録以上に書類の量が膨大で、かなり大変ではありました。税理士登録しないと税理士業務ができませんから仕方ない話です。それで、本日、東京税理士会に税理士登録を申請しました。

そのためもあり、しばらくブログも更新できませんでした。

振り返れば、税理士試験に合格するまで、実に19年の歳月を要しました。以前に、鳥飼綜合法律事務所の鳥飼先生が司法試験に19回挑戦して合格されたという話をしました(☟その時のブログです)が、私もそうでした・・・

士業の名刺には価値がない!?経営者の皆さんが士業を選ぶ基準とは?

一部の顧問先の方にもこの話をすると、試験に合格したこと自体より、19年も挑戦し続けたことに驚かれる感じです。

untitled

来年からは社会保険・労働保険、経理、助成金申請、介護事業所の介護保険対応、治療院の売上対策といった分野に加え、税務申告なども手掛けられそうです。

こうしたサービスの提供の仕方は私の長年思い続けてきたことで、税理士資格も加わることで、お客様皆様により幅広いサービスの提供ができるものと思います。

ご心配いただいた顧問先の皆様、この場をお借りして、御礼申し上げます。大変ありがとうございました。




鳥飼総合法律事務所という法律事務所があります。

所長の鳥飼先生はなんと、19回も司法試験を受けて司法試験に合格されたんだそうです!

その鳥飼先生があるセミナーで面白いことをおっしゃっていました。

「士業の名刺は価値がない」「むしろ、士業であることはデメリットが多い」というような話です。

yjimage

「士業」というと、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士・・・

いわゆる国家資格です。こうした国家資格の皆さんのイメージってどういうイメージでしょうか?

なんかエリートという感じでしょうか?あるいは、国家資格があれば食べるのに困らないというイメージですかね。

私は以前から、こうした国家資格で仕事をすることは、むしろ儲からないことになってしまうと思っています。私の持論でもあり、いろんなところでそういう話をしてきたつもりです。

あの鳥飼先生が、私が考えてきたのと同じことをおっしゃっていたので、私は「やっぱりそうだよね」なんて、一人で合点しています。

たぶん、多くの士業の方(弁護士や税理士など)は「そんなことはない。士業の資格は十分儲かる」なんてと言うんでしょうね。そういう方は気づいていないんです。士業なんていうものの価値はとうの昔に崩壊しているんです。顧問料が上がらない割にリスクだけは増えている。なのに、ほとんどの士業はまだ資格にこだわっているんです。

私の感覚では士業の9割の方は本当には気付いていないと思います。

 

経営者の皆さんが「○○士」と書いてある名刺をもらったらどう思いますか?

たとえば、「税理士」と書いてある名刺をもらったとします。たいていの会社さんは税理士との顧問契約はしているはずです。「他で頼んでいるので・・・」こんなことを言うはずですよね。この時点で、その「税理士」先生とはたぶん連絡を取ることはないだろうと思います。

弁護士の名刺をもらったらどう思いますか?「何かあったらお願いします」なんてことをいいますよね、きっと。でも「何かあったら」というのは十中八九、ないですよね。

結局、せっかく名刺を渡しても「○○士」と書いてあるために、その資格の範囲のことを思い浮かべてしまうために、みすみすチャンスを逃してしまっているわけです。

一方で、「経営コンサルタント」と書いてあったらどうでしょうか。たいていの経営者は、何かしら悩みを抱えています。なんか、相談したくなる。つまり、次に話が続く確率が上がる。それがビジネスチャンスになる。そんな話をこの前述の鳥飼先生はしていました。

 

私は、鳥飼先生のこうした話に割と近い感じなのですが、「この分野が得意なコンサルタントです」というような感じでアプローチしています。私の場合には、それが「整骨院」だったり「介護事業所」だったりします。自己紹介するとき、私は「整骨院や介護の経営者のお手伝いをしています」なんていうわけです。

そういうように言ったほうがわかりやすいですし、ビジネスチャンスにつながる可能性が高いと思うんです。言われた方が「整骨院」や「介護」の経営者であれば、すでに顧問契約している税理士がいたとしても、税務でない部分の相談だったら話がつながることがあり得ます。たとえば、整骨院だったら「返戻がうちの整骨院って多いんですけど、よそはどうしているんですかね」とか、介護事業所だったら「スタッフがすぐに辞めるんですけど、よそはどうしてるんですかね」とか「処遇改善加算の相談って乗ってくれますか」なんていう話に実際、なったりします。

仮に、「整骨院」や「介護」の経営者でない人だったとしても、その人の知人に「整骨院」や「介護」の経営者がいれば、ご紹介いただくこともあり得ます。だって、「整骨院や介護の経営コンサルタント」なんてあんまりいませんからね。

 

経営者の皆さんはどういう基準で会計事務所を選んでいるのでしょうか?

自戒の念を込めて言いますと、「○○士」という資格者は経営者が言う前向きな話に「それは法律的に(税務上)×××があってできないです」なんていって話を止めがちです。知識があるがゆえに、そう言ってしまうんです。でも、多くの経営者はそんな答えは期待していないんです。「どうやったらできるのか」なんです。士業の方の言う「できない理由」を聞きたいわけではないんです。

士業の最大の弱みは、枠組みの中で物事を考えがちということです。

私が思うにですが、経営者が選ぶべき会計事務所はこの「できない理由」を言う事務所ではなく、「どうやったらできるのか」を一緒に考えてくれる事務所ではないのかと思うのです。

 

経営者の皆さんも、「士業」というものの性格を踏まえて、自社にあった会計事務所を選んでみてはいかがでしょうか。

PS:
もし、あなたの介護事業所が
実は受給できるはずだった助成金を
ミスミス見逃していたとしたら、どうしますか?

12月5日(火)、主に介護事業者(介護事業者以外も参加可能です)を対象にした、
【助成金受給のための特別セミナー】を渋谷駅近で開催決定です。

この他にも先着順で特典があるので、
人数に達する前にお申込み下さい。
↓ ↓ ↓




突然ですが、国のやっていることというのはつくづく、あてにならないなあと思います。

介護事業は国がやっている事業です。

治療院の保険診療も国がやっている事業です。

私のような資格業だと、資格で守られている部分がそうです。

 

そういうのって、結局、国の方針に左右されがちですし、そもそも大きく利益を上げることにつながりませんよね?

介護事業で、国の介護サービスの提供だけで儲かっている事業所、ありますか?

保険診療だけやっている治療院って、利益がすごく上がっていますか?

柔道整復 イラスト

私の周辺業務の資格業も同じです。

弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士・・・・

資格業でやっていても、昔ほど利益が上がらなくなったと言っている人がほとんどです。

 

介護や治療院も、資格業の部分がありますよね。

介護はたくさん資格があります。

ケアマネージャー、介護福祉士、看護師、理学療法士、作業療法士・・・

治療院も資格がありますね。

柔道整復師、はり灸あんまマッサージ師、鍼灸師・・・

鍼灸師イラスト

なんか、そういう資格とか、国がやっていることに乗っかる商売というのは、先行きが暗い・・・

正直、私はそう思っています。

 

治療院の先生や介護事業者は身に染みて分かるでしょうが、すぐに法改正があってそれに左右されますしね。

いっそのこと、思うのですが、国だとか、資格だとかそういうのを抜きにして何ができるのかを考えて事業の方向性を考え直した方がいいと思うんです。

 

国のやっていることだから安心とか、○○という資格があるから将来は大丈夫、なんていうのは、厳しい言い方をすれば、「幻想」です

騙されてはいけないんだと思うんです。

 

それよりも、その事業を通じて「何を実現したいのか」「どうなりたいのか」ということを真剣に考えることなんだと思うんです。

その実現したいことの中に「国の事業」とか「資格」を使った事業があれば、それは自分で何とかするか、もしくは自分が持っていなければ他人を使うなどする。そういうように発想転換したほうがいいと思うんです。

資格を取ると貧乏になります」(新潮新書)

という本があります。

以前にこの本を紹介している東洋経済の記事を紹介しました。↴

http://toyokeizai.net/articles/-/33319

 

面白そうと思って読んでみたんですが、まあ、言っている内容はほぼその通りだなあと思います。

「税理士は足の裏についた米つぶと同じ」

そのココロは・・・

「とっても食べられない」

 

何とも切ない話ですが、でも真実です。

この本での話は、「弁護士」「公認会計士」「税理士」「社会保険労務士」といった資格者を焦点に書いていますが、介護や治療院といったところでの他の国家資格でも同じだと思うんです。

一番大事なのは、「何のために事業をやっているのか」という「ぶれない芯」があることです。

資格とかが関係のない業界、たとえばIT業界なんかでものすごい利益を上げている人がいて、一方で、そういう資格業をやっている人がそこまで利益を上げられないのは、国の言っていることをそのままやっているだけだからなんじゃないか、そう思うんです。

もちろん、利益を上げることがいいという話ではないのですが、国の事業だからとか資格があるからとか、逆にそういうものに乗っかってしまうと、あまり深く考えなくなってしまうことに大きな落とし穴がある気がするんです。

資格者で儲けている人はたくさんいます。

ですが、そういう人たちって、国の言っている資格業の範囲の事業で儲けているわけではないんですよね。

「儲かる」というのは「儲」という字にヒントがあるそうです

「信じる」に「者」と書きます。

これは、「あなたという人を信じる人」がたくさんいると「儲かる」ことにつながるんだそうです。

 

国の事業とか、○○の資格があるとか、そもそも関係ないんですよね。

先ほどの資格のないIT業界の人が利益を上げているのもそういうことなんだと思うんです。

自戒の念も込めてそのように思います。