期限の迫るご重要なご案内です…

 はじめまして。介護事業所や治療院を主な専門とする社会保険労務士事務所、税理士事務所を運営しているヴァンガードマネージメントオフィス代表の田邉康志です。 

 ここ最近、今年10月から新たに施行される「介護職員特定処遇改善加算」に関する質問や、誤った理解の声を耳にすることが増えています。  

そこで今回は、あなたのような介護事業所の経営者がこの新しい加算の制度を正しく理解し、 最大限のメリットが受けていただきたいと思い、このお手紙をお送りさせていただきました。

人材の流出が止まらない…

 こんなデータがあります。

 「35歳以上で介護事業所に従事する者の平均勤務年数が著しく減っている」
  →「第167回社会保障審議会介護給付費分科会/厚生労働省」資料 P.38より

 これはつまり、

 「給与が上がらないために介護事業所での勤務を続けられない」ということです。

 こんな理由によって、知識・経験のある人材がどんどん辞めてしまっているというのが介護業界の現状です。

とは言え経営上、給与の大幅アップは難しいものの、できることなら事業所としての負担を少なくした上で、特に経験のある介護職員には仕事として続けられる納得のいく給与を支払いたいですよね。

 実は今年10月からスタートする新しい加算の制度を正しく活用できれば、そんなあなたの事業所の問題が解決されるとしたらどうしますか?

期限は8月31日です

 介護事業所で働く職員の給与の改善、そして人材流出を止める方法として、「介護職員特定処遇改善加算」という介護事業所と職員にとってメリットの大きい新しい加算の制度が10月1日からスタートします。

 しかしその介護職員特定処遇改善加算、待っていても自動的にそのメリットを受け取れるわけではありません。

 なによりネックになるのが、「特定処遇改善加算計画書」という多くの複雑な要件を満たした書類を提出しなければなりません。

 実は今年10月からスタートする新しい加算の制度を正しく活用できれば、そんなあなたの事業所の問題が解決されるとしたらどうしますか?

 ごく一部ですが、例えば…

  • 新しい加算は介護職員以外にも配分できるようになっています。では、どういう場合に配分できるのか?
  • 勤続10年以上の介護福祉士が複数いる場合の配分方法は?
  • 新しい加算要件にある「介護現場に10年以上勤務し、かつ現在介護福祉士の資格を持つ人」に関して正しい解釈ができているか?

 このように解釈の判断が難しい要件がたくさんでてきます。

そんな「特定処遇改善加算計画書」を自己流で作成して、最大限のメリットを受け取ることができると思いますか?

「特定処遇改善加算」を無料で詳しく解説します!

 人材確保が困難な介護事業所が抱えている大きな悩み、「人材」「給与」の問題を解決できる可能性が大きいこの新しい制度「特定処遇改善加算」を利用しないという選択肢はほとんどないでしょう。

 そんな現状をふまえて、介護関連を得意とする当事務所が貴社にて説明会、または研修の講師として無料でお伺いをさせていただきます。

どうして無料なの?

 当事務所をお呼び頂く多くの介護事業所様の中の2、3事業所は、さらに無料で「特定処遇改善加算」の手続きもお任せいただける顧問契約をいただけるか、または有料ですが低料金で「特定処遇改善加算」の手続きのみをご依頼いただけるかもしれないという期待が少しだけあります。

 そこでまずは「特定処遇改善加算」について正しく知って頂き、あなたが得られる最大限のメリットをご理解頂くために無料でご説明に伺わせていただきますので、お気軽にご応募をいただければと思います。


ヴァンガードマネージメントオフィス 代表 田邉康志

P.S.  「特定処遇改善加算」申請の8月31日の期限まで時間がありません。今回、多く介護事業所様に無料で説明にお伺いをさせていただくことになるので、本気でお悩みでしたら予約が埋まってしまう前に早めにご連絡をお願いします。 

 ご連絡は下記ボタンからお申込みフォームをご記入の上、お申込みください。

「特定処遇改善加算」お申込みフォーム

 特定処遇改善加算の研修等については、受講者は10名未満の研修に限らせていただきます。10名以上の研修の場合には、別途、料金を頂戴いたしますのでお申し出ください。

 お伺いさせていただく際には交通費のみご請求させていただきます。また、首都圏以外(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外)の事業所はお断りさせていただくことがございます。

 対象は介護事業所(もしくは介護事業所を開業予定の方)に限らせていただきます。士業の方、コンサルタント会社の方等、介護事業所以外の方のご依頼はお断りさせていただきます。