手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

今日は最近、とても質問の多い「住民税の特別徴収義務化」の話です。

yjimage

その前に、住民税の仕組みについて、基本的な話を理解しておきましょう。

住民税の支払いは基本的に前年の住民税を翌年度支払います。

たとえば、平成29年度(平成29年の6月以降)に支払う住民税は、平成28年1月から12月の所得に対しての住民税です。納付するのが1年ずれる。これは住民税の理解の基本です。

 

そして支払い方が2種類あります。「普通徴収」と「特別徴収」というものです。

普通徴収というのは、6月、8月、10月、2月の年4回です。(固定資産税や事業税など、他の地方税の納付がない月に住民税を徴収するという配慮があるようです)

一方、特別徴収というのは給与から天引きされる方法で、6月から翌年5月にわたって、年12回で給与の支払いをする会社で給与から天引きして支払う方法です。

 

今回の論点はこの「特別徴収」です。

実は、今までは会社は「普通徴収」にするのか、「特別徴収」にするのかは事実上、選択できました。つまり、会社側は「特別徴収にすると会社で給与から天引きして従業員の住民税を納付しないといけなくなる。事務負担が増えるから『普通徴収』にして住民税は自分で納付してもらうようにしよう」ということが可能だったわけです

それが、平成29年からは「特別徴収」という給与から天引きされる方法が原則になったわけです。つまりは、「特別徴収」というのは「特別」と言っておきながら、平成29年度からはこれを原則的な取り扱いにするわけです。

 

ほとんどの企業では、住民税の特別徴収、つまり給与から天引きするやり方をやっています。そのため、多くの企業(個人事業も含みます)では、別に従来と変わりがありません。

しかし、たとえば従業員数が5人未満の事業所だったりすると、住民税は「普通徴収」にして自分で納付してもらう形を取ることが多いです。そのような本当に小規模(従業員数5人未満のような)事業所では、単純に会社の事務負担が増えるだけだということで、「特別徴収」という方法を選択しなかったわけです。それが、平成29年からは、現在いる従業員に対しては、一律「特別徴収」にするとなったわけです。

 

では、どのような場合に「普通徴収」が選択できるのかという話です。これは、以下のような場合のみの話です。

 

普通徴収を選択できる場合

 

普A 総従業員数が2人以下

(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収

とする対象者を除いた従業員数)

普B 他の事業所で特別徴収

普C 給与が少なく税額が引けない。

普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)

普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)

普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)

(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)

※東京都のリーフレットを参照

 

このような理由がなければ原則として「普通徴収」は選択できないことになったわけです。住民税の「特別徴収の義務化」は「マイナンバー」の施行に合わせたものであると同時に、市区町村の徴税事務をやりやすくするという意味もあるのではないかと思います。

 

いずれにしても、「特別徴収」というのは避けられない制度改正ですので、これからは従業員の給与から住民税も徴収して納付しないといけないということはぜひとも知っておいていただければと思います。


12 comments on “従業員の住民税は給与から天引きが義務化されました!

Avatar image
よし on 2018年5月19日 9:23 PM

すいません。お聞きしたいことがあります。以前私が住んでいる役所に特別徴収や普通徴収を聞いたのですが、原則どっちにするか変更可能であり、またアルバイトが基本的に普通徴収にしていると言われたのですが、区や市によって税の徴収は違うのでしょうか?また、2年前に普通徴収ができなくなった話がありましたがあれはただの建前で実際会社勤めの人は雑所得なら普通徴収可能なのでしょうか?

Avatar image
vmo on 2018年5月20日 12:10 PM

勘違いしてはいけないのは、住民税を特別徴収にするというのは会社側の話です。おそらく、ご質問いただいているのは従業員側の話(ご自身の話?)ということでしょうが、従業員側が特別徴収によって納付しなければならないとは法律上、書かれてはいないと思います。
ただ、会社側が住民税を特別徴収するのが義務化されているということは、従業員さんにも影響が及びます。結果、会社が特別徴収しなければならないというのは従業員さんも原則、特別徴収になってしまうという話です。
ちなみに、特別徴収か普通徴収かというのは本来は選択の話ではないのですが、実務上は市区町村によって事務処理の取り扱いが変わる部分があります。そこで、特別徴収を推進するため、国は「全国地方税務協議会」という組織で特別徴収推進を打ち出しています。これには全都道府県が特別徴収の推進に賛成の意思表示をしています。つまり、実質上、特別徴収しなければならないというのは、自治体に関係なく義務化されているといっていいものです。「全国地方税務協議会」のHPを参照してみてください。
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html

Avatar image
よし on 2018年5月19日 9:46 PM

従業員の住民税は給与から天引きが義務化されました!

→→これは、給与所得の話だけで雑所得に値するものは関係ない認識でいいのでしょうか?
仮に20万超えたとして住民税徴収方法にいつもどうり、普通徴収を変更できるのでしょうか?

Avatar image
vmo on 2018年5月20日 12:14 PM

住民税の特別徴収は「給与所得」に限った話です。雑所得には及びません。
ちなみに、よく確定申告しているから普通徴収だといわれる方がいますが、それは正確ではありません。
確定申告しているからではなく、所得が「給与所得」だから特別徴収になるわけです。
逆に、事業所得、不動産所得、雑所得などを特別徴収にしたい場合、給与所得が他にあれば、確定申告時に確定申告の「第二表」の右下にチェックマークをすると、給与所得と給与所得以外を合算して特別徴収にしてもらえます。確定申告時に注意してください。

Avatar image
yasi on 2018年6月9日 6:57 PM

2018/6/910:05:33
勤務5年の会社役員退職金を6月末に受け取る予定です。
退職金の住民税の支払い方法を会社から選択するように言われました。

1.一括徴収(退職金から一括徴収して会社が支払う)
2.普通徴収(自分で納付書で支払う)
3.特別徴収継続(再就職の勤務先で引き続き特別徴収を行う)←別の県で働くことが決まっています
この中でどれが一番節税になりますでしょうか?
どれも同じ納税額になるならば3を選択したいですが、源泉徴収すると20%減税されるとか、一括で納めてしまうと10%減税の情報もあり、そうなると、次の職場で毎月住民税を納める(特別徴収?)をすると損になるのでしょうか?

よろしくご教授願います。

Avatar image
vmo on 2018年6月11日 9:44 PM

まず、ご質問の件は退職所得の住民税です。ブログの内容は退職所得のことは書いていません。基本的には給与所得の住民税のことを想定しています。
退職所得の住民税はまったく徴収方法が異なります。

退職金の住民税は原則、退職金から引かれて納付されます。退職所得にかかる所得税と一緒に住民税が徴収されます。
職場で退職金の支払方法を選択するように言われたというのはおそらくは特別徴収(退職金から天引きする方法)か普通徴収(自分で納付する方法)かのことを言っています。
またどれが一番節税か、というのもちょっと違います。住民税の徴収方法についての話であって、選択の方法によって節税になるわけではありません。支払い方が違うだけです。結局、納める税金に違いはありません。

たぶん、ご質問いただいた方は給与の住民税と退職金の住民税が混同している感じがしますが、まずは退職金の住民税は徴収方法が他と異なると思ってください。その上で、退職金の税金(所得税と住民税)は大きくは退職金の所得税・住民税は源泉徴収して税額を完結させるか、確定申告で精算するかの二通りがあります。「退職所得の受給に関する申告書」というのを職場に提出すれば、会社で税金の精算をしてもらえます。「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければ、所得税は20%、住民税は10%、源泉徴収されます。確定申告でその税金を精算する形です。

繰り返しですが、選択の仕方で税額の「損」や「得」が出てくるのではありません。支払い方をどうするかという話だということです。

ご理解いただけましたでしょうか?

Avatar image
困ったサラリーマン on 2018年10月31日 12:25 AM

普通のサラリーマンです。
不動産投資がバレないよう、
住民税は自分で今まで支払ってました。

会社から来年からは、会社が払うのが義務になったので
自分で支払わないで欲しい。
と言われたが、少し拒んだところ、
会社側で支払う事について何か問題でもあるのか?
と何か、勘ぐられて気分が悪くなったので、
分かりましたと承諾しておきました。

不動産投資は現在、少額ですがプラスの状態です。

来年から、会社が住民税を支払う事により、
不動産投資はバレてしまうのでしょうか?
何か、バレない良い方法があれば教えて下さい。

もしかしたら、副業という事で
仕事が首になる恐れもでるのかなと思ってもいます。

Avatar image
Avatar image
とんぼ on 2018年12月19日 5:13 PM

事業を経営しております。
創業して15年程度、従業員数も増えてまいりましたが、
今までかたくなに特別徴収を拒否してまいりました。
理由としては、
住民税に関しては各個人に課税されるためのものであり、
行政の代わりに会社側が代理で徴収して納付、ということに対して納得がいかなかったからです。
自分たちで徴収しなければいけないお金なら、
自分で頭を下げて苦労してでも徴収してくればいいのに。という偏屈な考え方です。
たしかに、払っていない従業員もおられるようで
代理で徴収するにあたり、行政に手数料等を請求することは、
全く無意味なことなのでしょうか。
その他の法律で決まっていることなのでしょうか

Avatar image
vmo on 2018年12月22日 11:40 PM

ご質問の件ですが、本ブログでご回答させていただきました。ご参照ください。
http://vanguardwan.com/blog/%e4%bd%8f%e6%b0%91%e7%a8%8e%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%88%a5%e5%be%b4%e5%8f%8e%e3%81%ae%e8%a9%b1%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81

Avatar image
池沢文雄 on 2019年10月18日 3:05 PM

従業員が2人の会社ですがその内の一人がうつ病になってしまい長期休暇しており先月経営者の私が勝手に 住民税を特別徴収から普通徴収に手続きをしてしまいました。(給料支払いは全然ありません。)違法等がありますか?

Avatar image
vmo on 2019年10月18日 7:07 PM

住民税を特別徴収から普通徴収へ切り替えることが出来る場合というのは、限定列挙されています。
つまり、該当する項目があれば普通徴収への切り替えができるということです。
その切り替えできる場合というのが下記です。

・総従業員数が2人以下である
・他の事業所で特別徴収している(例:乙欄適用者)
・給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が100万円以下
・給与の支払が不定期
・事業専従者
・退職者又は退職予定者(その年の1月以降5月末日まで)

上記に該当すれば普通徴収が認められます。
おっしゃるケースだと「給与が少なく税額が引けない」に該当するものと思います。
普通徴収への切り替えが認められるケースだと思います。

また、この普通徴収への切り替えが認められるには別に「普通徴収切換理由書」という書類を提出しないといけません。
あとから提出するように求められることもあります。
たいした書類ではないですが、言われたら提出の必要はありますのでご留意ください。

とんぼ へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

免責事項

当ブログで記載されている情報においては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また、合法性や安全性なども保証しません。

当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。