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現在、当社にも「一時支援金」の事前確認をしてほしいという依頼がほぼ毎日あります。

作曲家・声楽家・バイオリニストといった音楽家の方、舞台俳優、建設業関係の方、各種のコンサルタントの方・・・実に多種多様な方たちから事前確認のご依頼があります。

正直、すべては受けきれないので日程の合わない方はお断りすることもあります。

他の事前確認の登録機関に聞いたところ受けてくれないといった理由で当社にいらっしゃる方もおり、なるべく受けたいとは思っていますが、限界もあります。どうぞご容赦ください。

さて、この「一時支援金」の後継の制度ともいえる「月次支援金」の申請が来月からスタートします。今日はその概要についてお伝えしたいと思います。

月次支援金とは、2021年の4⽉以降に実施される緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置に伴う、「飲⾷店の休業・時短営業」や「外出⾃粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中⼩法⼈・個⼈事業者等の皆様に支給されるものです。

現在、決まっているのは、2021年4月から6月の月ごとの売上が前年もしくは前々年の同月の売上と比べて50%以上減少した場合です。7月以降はどうなるのかはわかりません。

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置で「飲食店の時短営業」「外出自粛」が売り上げ減少の影響であることが前提にあります。単に売り上げが50%以上減少しただけでは対象にはなりませんからまずはそこに注意しましょう。

さて、受給できる金額はいくらになるのでしょうか。

受給対象となる金額は「2019年⼜は2020年の基準⽉の売上ー2021年の対象⽉の売上」です。

法人であれば上限20万円個人事業者であれば上限10万円となっています。

さて、この月次支援金ですが、特徴的なのは「一時支援金」の仕組みを引き継いでいることです。2021年1月~3月のどれかの月の売上と2019年もしくは2020年の同月の売上が50%以上減少している等の要件に該当すると「一時支援金」が受給できます。この「一時支援金」を受給している場合、提出する書類がかなり簡素化されています。

まず、「一時支援金」を受けている事業者が「月次支援金」を受ける場合、税理士事務所等の「事前確認」が不要です。

それから、「一時支援金」の申請をした際に添付した確定申告書や通帳、本人確認書類(法人の場合には登記簿謄本)は改めて提出する必要はありません

売り上げが減少した対象の月の売上の帳簿と月次支援金の「宣誓・同意書」を出せば足りることとされています。

また、月次支援金は月ごとに申請するため、4月が前年もしくは前々年と比較して50%減となっていて、5月も50%減となっていた場合、4月分を申請した後、5月分も改めて申請ができます。6月も50%減だったら6月も申請可能となります。

そして、2回目以降の申請をする場合は提出する書類もさらに簡素化されます。該当月の売り上げの帳簿は添付しますが、1回目の申請に必要だった「宣誓・同意書」の添付も不要となります。一度、申請しているのだったら申請が楽になるわけです。

ただし、「一時支援金」を受給していなくて「月次支援金」を受給する場合、「一時支援金」で必要だった確定申告書2期分、通帳等の書類の提出が必要です。加えて、税理士等の事前確認も必要となります。

こうした仕組みは、たぶんですが、東京都の飲食店対象の休業協力金の仕組みを参考にしているものと思われます。東京都の休業協力金も期間をわけて何度もやっています。この申請をする際も2回目以降は確定申告書や本人確認書類、通帳写しといったいくつかの書類は省略されています。

そして、申請期間にも注意しましょう。

4⽉・5⽉分は2021年 6⽉中下旬〜8⽉中下旬、 6⽉分は2021年7⽉1⽇〜8⽉31⽇となっています。原則として、対象⽉の翌⽉から2ヶ⽉間を申請期限としています。

まずは、毎月の売り上げを出して該当するか否かの検討をしてみてください。申請期間が2か月間と意外と短いので、とにかく売り上げを集計して確認してみましょう。

ということで、今日は「月次支援金」の概要についてでした。


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