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Category Archives: 治療院


先週は一週間、夏季休暇としていました。今日から再開します。

さて、夏季休暇前に治療院は保険診療中心から自費診療中心に切り替えるべきという話をしました。その関連で、その場合に、税金などにどういった影響があるのかについて、何回かに分けて書いていこうと思います。

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保険診療中心から自費診療中心に移行していくと、実はいくつかの税金の問題が発生します。大きな問題としては、消費税の問題です。これらも知ったうえで、保険から自費への転換を図っていく必要があります。

基本的な部分からご説明いたしますので、治療院の経営に役立ててみてください。(実際には細かい話もありますが、多少、割愛します)

治療院の消費税の問題というのは「保険診療中心だったころは、免税事業者で消費税を払ったことがなかったのに、自費中心にすることで課税事業者になって消費税を払わないといけなくなる」というものです。

 

治療院の収入は内容によって消費税がかかるものとかからないものがあります。

保険診療は消費税は非課税です。一方で、自費治療(実費治療)は消費税は課税取引になります。

消費税は課税とされる売上が年間で1000万円を超えると、1000万円を超えた年の翌々年から消費税の課税事業者になります

ですから、たとえば、個人事業者の場合、平成29年1月から12月の課税売上が1000万円を超えると、平成31年は消費税を支払う事業者になります。ですが、平成30年の課税売上が1000万未満であれば、翌々年の平成32年は消費税は免税事業者、つまりかからないわけです。

1年ごとに消費税がかかるかからないを判断して、原則として翌々年が課税事業者になるというわけです。なぜ翌々年かというと、これはたとえば平成29年が売り上げが1000万円を超えているかどうかがわかるのは、平成30年に入ってからのはずです。1月か2月か、そのくらいにわかるわけです。わかるころにはすでに平成30年は始まっています。消費税というのは、消費者に転嫁される税金なので、治療院の場合、平成29年が1000万円を超えていたのであれば、治療院の患者さんに消費税をその分、上乗せしてもらう必要があります。平成29年が1000万超えていたからといって、平成30年から消費税の課税事業者にしてしまうと、すでに経過してしまった1月や2月の売上分は消費税をもらわなかったということになってしまいます。そのために、翌々年、つまり平成31年から徴収するようにしているわけです。

この考え方は消費税法に共通してある考え方ですので、是非、知っておきましょう。

 

さて、いつから消費税がかかるのかは分かったと思います。

では、どの売り上げが消費税がかかるのでしょうか?

 

治療院の場合には、おおむね、以下のような形になります。

 

保険診療売上・・・非課税

自費売上・・・課税

物品販売売上・・・課税

自賠責保険売上・・・非課税

助成金などの補助金収入・・・不課税

受取利息・・・非課税

 

非課税と不課税というのは違うのですが、ここでは説明は省きます。

あとは、たとえば、整骨院で鍼灸マッサージをした場合には、その鍼灸マッサージ売り上げは課税です。訪問の鍼灸マッサージは保険診療となれば、非課税です。この辺は保険請求するかどうかで分かれますので、注意が必要です。

 

さて、今日は、消費税の判定の話と、どの売り上げに消費税がかかるのかというお話でした。

次回は、簡易課税など、もう少し突っ込んだ話をしていきましょう。



さて、今日は近年の治療院経営にとっては大変悩ましい問題である保険収入の件について、考えてみようと思います。

初めにこの話は、私の顧問先の治療院でもここ数年は大変大きな関心ごとの一つで、お伺いすると必ずと言っていいほど上がる話題が「保険診療をどうするのか」という話です。

つまり、保険を自費にどう切り替えていくべきかという治療院経営の根幹ともいえる大きな課題です。

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ひーりんぐマガジンという治療家向けの雑誌に品川の会計士の先生である上田先生も書かれているのですが、ここ近年の治療院の売上は軒並み、特に保険診療収入の減少は顕著です。理由は治療院の経営者の皆さんはよくわかっていると思いますが、一つに保険請求しても返戻される、つまり保険請求したレセプトが何らかの理由で返されてしまう割合がかなり増えているためです。5年前や3年前から比べても1割近く返戻率が上がったのではないかと思います。

これは柔整師などによる不正請求が後をたたず、その反動で別に問題ない請求をしている柔整師の保険請求も返戻されていることにもよります。

もう一つは、柔整師の先生自身が、請求する部位数を減らしていることもあると思います。保険が差し戻されるとその後の事務処理が大変、煩雑になります。そのため、問題がありそうな請求はそれ自体をしないという選択肢を取る先生もいらっしゃるわけです。結果、保険請求自体が減るという現象が起こっています。

 

いずれにしても、柔整師や鍼灸師などの治療院の保険請求は今後、ますます厳しくなることは確実です。

 

では、どうしたらいいのかです。

 

柔整師や鍼灸師などの治療院の市場規模は、年間で4000億円とも5000億円ともいわれます。これは今後も拡大する傾向にあります。問題なのは、整体院など保健所登録の必要ない治療院も含め、数が非常に多いことです。整骨院、鍼灸院の他に整体院など含めると治療院の数は全国に約10万件以上あるとも言われています。

 

私はこれはデータの見方の問題だと思っています。

要するに、市場規模はどんどん拡大していく傾向なわけです。市場規模が小さくなっていく他の産業に比べ、大変恵まれた環境です

しかし、治療院自体の数自体がそもそも多いということは、治療院の中でも淘汰されていくということにもなります。

 

10年前と違い、保険の請求単価は確実に下がっています。つまり、経営のポイントとしては「落ち目の保険はあてにせずいかに自費に移行していくか」ということになります。さらに言えば、その自費への移行を早く完了したところから、この保険診療の下落傾向という世の中の流れから抜け出せることになります。

また、近年、自賠責保険の請求も保険会社からの締め付けが厳しく、苦戦傾向が続いています。つまり、交通事故などの自賠責保険での売り上げも今後はどうなっていくのかが不透明です。

まとめると、保険や自賠責保険以外の自費でどのように売り上げを作っていくのか、これがここ数年の治療院経営の最大のポイントということになります。

 

今現在で、保険から自費にうまく移行できれば、治療院経営にとっては確実に、一歩リードと言えます。先ほど例に出した上田先生の出しているデータでも、保険診療が減っても自費にうまく移行できていない現状がうかがえます。

違う言い方をすれば、まだほとんどの治療院が保険から自費への移行にまでつながっていないわけです。だからこそ、今、この時期に自費に移行できれば他の治療院に一歩リードできるわけです。

 

私は、治療院のこうした保険診療の減少という現象は、考え方次第だと思っています。市場規模自体は拡大しているという恵まれた環境にあるわけです。なにも保険にこだわる必要はないわけで、保険以外の自費診療も含め、トータルで収入を増やせればいいわけです。そのためにも、治療家の先生方はどの方向で自費を増やすのかをじっくり考えて検討しないといけません

 

また、自費に移行することは、経営基盤の安定につながります。保険に頼った治療院の経営は、保険者の裁定次第のところが否めず、経営的には非常に不安定と言えます。一度、自費治療で売り上げができる仕組みを作れば、私が見ている治療院でも、それほど売り上げが下がることにはなっていません。つまり、自費中心の治療院を作ることは経営基盤の強化にもつながるわけです。

 

私は最近、顧問先の治療院の先生方に「保険と自費の売上の割合を2020年までに50%・50%にまで引き上げよう」と言っています。2020年、3年後までに売上の半分は自費に移行する形を作る。これができれば、治療院経営が安定する道筋ができたと言えると思います。

 

どうやって自費を増やすのか。これは先生がどのような治療を得意とするのかということにもよるため、治療院によって千差万別です。だからこそ、「保険から自費への転換」というテーマについて是非、時間を取ってじっくり考えてみてはいかがかと思います。



さて、今日は特に治療院の先生向けに書いていこうと思います。

銀行融資の話です。(主には治療院の先生向けに書きますが、一般の経営者の方にも役立つ話であると思います。)

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私は顧問先に治療院が多いです。(治療院経営の専門家と一応、自負しているので)

 

介護事業所はそうでもないのですが、治療院の先生のよくあるパターンとして開業時に創業融資を借入し、その後その返済が終わり近くなると銀行から「融資残高が少なくなってきたのでいくらか借入しませんか?」と言われることがあります。

私の経験上、ほとんどの治療院の先生はここで「借りない」という選択をします。

「借金=経営リスク」と考えていて、借入はない方がいいと、とにかくそういう思い込みがあるわけです。治療院の場合、毎月の収支は家賃や人件費など読めるものが多いです。患者数を現状維持か、少しずつでも増やしてきた治療院の先生は、借金をしなくても回せるので「いい経営というのは借金しないことだ」と思うわけですはっきり言いますが、この考え方は間違っています。銀行から借り入れすることは治療院経営にとっては、不可欠な話で、無借金経営ほど危険なものはありません。

 

たとえば、治療院を経営していて(治療院でなくてもいいのですが)、悪い時がありますよね?今月は患者が少なかった、自賠責保険の売上がなかった、あるいは思わぬ出費があった(たとえば店舗の冷暖房機が壊れた)というように必要経費が通常よりも多いこともあります。

治療院というビジネスは(多くのビジネスがそうですが)、月ごとに収支をみていくものです。たとえば、ある年の1月の売上の減少が極端に少なかったとします。悪い時には悪いことが重なります。2月は今度は自動ドアが壊れてこの修理で思わぬ出費があったとします。さらに、3月は自賠責保険で保険会社と揉めて入金予定だったものが入らなかったとします。偶然にもこうした出来事が3か月続いたとします。

治療院の預金通帳を見ると、残高がみるみるうちに減っているわけです。

4月はというと、個人の場合、所得税や消費税の振替納税があります。

税金のことを考えると足りません。

 

さて、こういう場合、治療院の経営者はどの時点でどう考えるのが一般的でしょうか?

 

ほとんどの治療院の経営者が4月の税金の納付前に、治療院とは別の個人の口座から税金分の資金を移動します。それで何とかしようとするわけです。

しかし、5月はゴールデンウィークもあり、もともと稼働日数が少ないです。売り上げがそれほど上がらなかったらどうでしょうか?そもそも保険収入は入金は4ヶ月から6か月先です。仮に患者さんが来たとしても、売上の少なかった1月の入金がようやく5月・6月くらいにあるわけです。そうすると資金繰り的には厳しいことは目に見えています。

こうしたとき、治療院の先生は「とにかく、目の前のお金のやりくりだけを考えてあのお金をこっちに持ってきてどうにかしよう」と考えるわけです。

 

経営で一番大事なことは何かというと、「現預金を多く持つ」ことです。

このことはこのブログでも何度も書いてきました。現金があれば倒産はしない。これが経営の鉄則であり、一番大事なことです。

銀行融資の鉄則、「晴れた時こそ傘を借りる!」

多くの治療院の先生がかたくなに思っている「借金=リスク」だから借入しないという選択はそもそも間違っています。(もともと預金残高が潤沢にあるのであれば別ですが)

 

治療院の経営で、上記のような状況になるというのは別に珍しいわけではなく、よくある話です。

こういう時、治療院の先生には、次の順番に考えてほしいとお伝えしています。

 

  1. まずは銀行からお金を借りる
  2. 銀行の返済ができなくなったら、銀行の返済をリスケジュール(返済猶予)する
  3. 経営者の個人の預金を事業の通帳に入れてつなぐ
  4. 経営者個人が借入して事業の通帳に入れる

 

ほとんどの経営者が3からやります

個人の通帳からお金を出すのはあくまでも銀行があてにできなくなってからなんです。この順番を間違えるわけです。

ちなみに、4まで言ってもどうにもならなくなったらその時に、税金や社会保険の滞納、支払先への支払いの延期という手段を使うことになります。(従業員の給与の遅配はさらにその後ということになります)

また、銀行からの返済が滞る前に、税金の滞納をする人がいますが、これはもってのほかです。税金を滞納すると銀行はお金を貸してくれませんし、そもそも税金の滞納には延滞税や加算税という高い利息が付きます。いいことは一つもなく、だったら2のリスケジュール(銀行の返済を猶予してもらう)をすべきです。

 

さて、上記の治療院の例ですが、私は顧問先の治療院には1月の売り上げが減少する前に借り入れが少なくなった時点で融資の申し込みをするように奨めます。つまり、比較的状態のいい時に借入するように話をします。「晴れたら傘を貸し、雨が降ったら傘を借さない。」この銀行融資の原則からしても、まだ状態のいい時に借りたほうが借りやすくなります。経営のリスクを回避するというのはとにかく現預金を多く持っておくことですから、1月以降のような良くないときに借りるべきではありません。また、仮に12月までに銀行からの借入をしなかったとしても、遅くとも1月か2月の時期に借りておくべきです。3月くらいに融資が下りれば少なくとも4月の納税時期には間に合います。仮に個人のお金も手元になく、納税できなかったら銀行からの借入もできないことになり、坂道を転げ落ちるように一気に経営危機に陥りかねません。この例であれば、遅くとも3月には融資をしておくべき(確定申告が終わってすぐに融資を受ける)ということになります。

 

治療院に限りませんが、経営にとっての本当のリスク管理が何なのか、今一度、考えてみてはいかがでしょうか。



さて、今日は治療院の法人化の話です。

治療院が法人化するメリット・デメリットというのはよく言われた話なのでご存知の方も多いでしょう。法人化するメリットは何といっても「法人から役員報酬をもらう形にすることで節税が図れる」ことです。そもそも法人化するのは節税のためというのが最も一般的な理由でしょう。

しかし、治療院が法人化するもう一つ大きなメリットがある のはあまり語られない部分です。

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治療院というのは、柔道整復師、鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師などの国家資格者だったり、セラピストなどの民間資格者だったりがやるケースが多いはずです。法律的な言葉を使えば、その院長先生の一身専属な権利によっているわけです。

要するに、他に変えられない人がやっているのが治療院の経営です。

このような治療院経営の状況において、たとえば、院長先生に何かあったらどうするのでしょうか?

怪我をする、病気になる、亡くなってしまう・・・

 

経営者である院長先生が亡くなってしまったら、個人事業の場合、そこで働いている従業員さんはどうなってしまうのか。

この答えに、かなり古い裁判例があります。昭和25年の裁判でこんなことが書かれている判例があります。

企業経営者が個人の場合における相続、法人の場合における相続においては、相続人または新会社に一切の権利義務が包括的に承継されるので、このような場合には、企業主体が交代しても労働契約は継続しているものと解されて、従前の企業主体との労働契約関係は、解雇によって消滅したとみる必要がない

 

つまり、個人事業主が亡くなっても、その個人事業主の相続人にその事業が相続される と言っているわけです。

治療院の場合、院長先生の奥さんだったり、お子さんだったり、お父さん・お母さんにいったん相続されます。亡くなったこと自体では事業は終わりにはならないわけです。

 

しかし、治療院の先生もお分かりの通り、たまたま相続した、たとえば奥さんが治療家の資格者であればいいですが、治療家の資格を持っていない人が相続人になることがほとんどでしょう。そうなると、事業の継続自体、できないことになります。

さて、どうするのか。

このような場合には、院長先生の相続人にいったん事業自体が相続されて、その後そこで働いていた従業員さんには辞めてもらう、つまり、解雇するということになるんだろうと思います。

 

何が言いたいのか、わかりますか?

つまり、個人事業の場合、結果として従業員さんを守れないことになってしまうわけです。

 

これが、法人だったらどうなるのか?

法人化した後、私は治療院の先生にお勧めすることがあります。

それが法人名義での生命保険の加入です。この目的は二つあります。

一つは、将来、治療院を閉院する際に、院長自身がその生命保険を解約して、その解約返戻金相当額を院長自身の退職金にあてられます。つまりは、法人という組織を使うことで院長自身の退職金を支払うことが可能になるわけです。個人事業では自分で退職金というのはできません。一方で、法人化することで院長先生ご自身が法人から退職金をもらうことができるようになります。(小規模企業共済というのを使えば退職金の支払いができるのですがそれは法人化しても継続できるので、個人か法人かにおいては差がない部分です。)

もう一つは生命保険の本来の趣旨です。つまり、院長自身が亡くなった時、保険金が会社に入ります。その保険金で従業員さんに給与を支払ったり、あるいは、院長が亡くなって事業継続が不可能であれば従業員さんにいくらかの退職金も支払うことができます。また、ご家族がいらっしゃれば、ご家族に死亡退職金も支払うことができます。つまり、法人という組織を使うことで、結果として従業員さんだったり、院長自身ご家族も守れるわけです。

 

もちろん、個人であっても生命保険に入れます。しかし、法人と個人の最大の違いは個人では生命保険料控除で年間4万円しか控除できません。一方で、法人で生命保険に加入すれば定期保険であれば支払額の半分は損金として経費処理できます。落とせる金額が法人の方が大きくなります。

 

このように、法人化するということは「節税」だけではなく「万が一の備え」にもつながるというわけです

一般的には法人化というと、節税を図るといった目的に焦点が当てられがちですが、治療院で働く従業員やご家族を守ることもできるんだということも知っておいていいことだと思います。

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今日は、法定労働時間の話です。

法定労働時間は、1日で何時間でしょうか?

8時間ですよね。

では、1週間では何時間でしょうか。

40時間ですよね。

ですが、業種や業態によっては、これが44時間になることがあります

これはご存知でしたでしょうか。

 

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「1週間の労働時間は44時間でいいんですか」というのは、たまに治療院だったり、内科や外科、歯科といったクリニックの先生からも受けることがある質問です。

労働基準法にある「労働時間の特例」というもので、次のように規定されています。

 

次の業種のうち、常時使用する労働者の数が10人未満の事業所は1週間の労働時間を44時間とすることができる。

  • 小売、卸売、理美容業などの商業
  • 映画館、演劇業など
  • 病院、診療所などの保健衛生業
  • 旅館、飲食店などの接客娯楽業

 

 

たとえば、クリニックだったり、一般の商店や飲食店の場合には、1週間の労働時間は40時間ではなく、44時間でいいわけです。

ただ、気をつけないといけないのは、1日の労働時間の限度は8時間です。ここは変わりません。

具体的にどのような影響があるのか、少し考えてみたいと思います。

 

たとえば、治療院で、勤務時間が月~金で1日8時間だったとします。

月~金 9時出勤で休憩が2時間、19時までの勤務だったとします。

これで40時間です。治療院の場合、土曜日もやっていたりします。土曜日の勤務を9時から13時までの4時間勤務とすることができます。

あるいは、月から土の勤務で、1日の労働時間を7時間20分ずつにすれば、ちょうど44時間となります。

より柔軟な勤務体制が取れそうです。

 

この規定のポイントがいくつかありますので、それについて触れていきたいと思います。

 

  1. 1か月単位の変形労働時間制を適用する場合には、この労働時間の特例は使えるが、1週間単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制では、週の労働時間は40時間になります。1か月あたりの労働時間で17時間ほど、差が出てきます。                                                              1か月単位の変形労働時間制というのは、1か月の労働時間をガラガラポンして、すべて合算して考えるやり方です。1週間単位や1年単位の変形労働時間制も同様です。1週間や1年で労働時間をガラガラポンする労働時間の計算の仕方です。週の労働時間が40時間ですと、1か月あたりの労働時間は173.8時間になりますが、週の労働時間が44時間ですと、1か月あたりの労働時間は191.1時間となります。
  2. 前提として、この労働時間制が使える事業場は「常時10人未満の労働者数」の事業場であることがあります。業種が該当しても(たとえば飲食店で該当する場合でも)10人以上いれば適用できません。ここは実務上、解釈が難しい部分ですが、私は「所定労働時間を最初から最後までいる従業員さんの数」として考えています。社員だけではなく、パートさんでも労働時間が長ければ「常時使用する労働者」と言えるだろうと思います。まったくイコールではないですが「雇用保険の被保険者数」がかなり近いと思います。「雇用保険の被保険者数」で、10人未満かどうかを判定してみてください。
  3. あとは、業種が44時間の労働時間が適用になる業種かです。                「保健衛生業」には、治療院も介護事業所も入ります。「常時使用する労働者」が10人未満の介護事業所であれば、週の労働時間を44時間として定めることが可能です。

 

これを知って、「うちも1週44時間にしよう」と思われた治療院の先生や介護事業所の経営者の方も多いことと思います。

しかし、一般的には「週の労働時間は40時間」が定着しています。 「なんでうちだけ週の労働時間は44時間なの?」という従業員さんの不満が出てくる可能性があります。

週44時間制を運用するのはその辺も考慮したほうがいいと思います。

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今日は、整骨院・接骨院・鍼灸院といった治療院の「広告規制」について、私見も交え少し書いていこうと思います。

その前に、私の顧問先で、大田区の治療院さんに今年の5月くらいに広告規制について、すべての柔整師の治療院に「施術所の広告について」というチラシが配布されました。

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治療院の広告規制については、開業されている先生方はみなさん周知のことかと思います。

ただ、具体的にどこまでがOKなのか、どうするとダメなのか、罰則とかはどうなっているのか、といったような実際のところとなると、あいまいなままになっている先生方が多いのだと思います。

大田区では、条文を掲げて、規制があるからむやみに広告してはいけないというのを全治療院に配布して注意喚起をしています。ですが、私が見るところ、その当の保健所自体が「広告規制」というのをよく理解していないために、治療院の先生方にも多少の混乱が生じているように思います。

広告規制の話は、このブログ1回で書けるようなものではなく、話をすれば1時間以上もかかるような大変複雑でわかりづらい話です。ですが、このブログでは、論点を絞って書いてみます。ご自身の認識とも照らして少し考えてみてください。

さて、まず、前提としてですが、柔整師法第24条とあはき法第7条の広告規制について、どう書いてあるのでしょうか。

要点をまとめるとこのようになります。

『「治療院の場所、連絡先、柔整師法もしくはあはき法に書いてある治療内容」くらいしか広告には書いてはいけない』

広告規制の問題はこの法律の解釈です。さて、ここで治療院の先生方に質問です。

「ホームページは広告規制の対象になりますか。」

これは対象外です。つまり、広告規制の対象にはなっていません。これは、厚労省がはっきりとそういう内容の文書を出していますので、間違いありません。

では、「なぜホームページは広告規制の対象になっていないのか」 ご存知でしょうか。

この「ホームページが広告規制の対象外」の理由が実は広告規制の論点の一つです。

広告というのは「誘因性」(患者さんを呼び込む意図があること)「認知性」(一般人が認知できること)「特定性」(どの治療院なのか特定できること)の3つの要因のすべてに該当したら広告とみなされる

つまり、逆にいえば、この3つのうちの1つでも満たさなければ広告にならないわけです。ホームページが広告にならないというのはこのうちの「認知性」が欠けているからなんです。

ホームページとか、ネットというのは積極的に情報を取りにいかないといけないものですよね?看板とかチラシとか、そういうものは不特定多数の人が「見たい」と思っていなくても見てしまうものですよね。この「不特定多数の人が見たいと思ってもいないのに見れてしまう」状態が「認知性」です。インターネットの情報というのは、自分から情報を取りに行きます。ですので、この「認知性」がないという判断なわけです。

わかったようなわからないような理屈ですが、要は「ホームページはセーフ」という認識でOKです。

ですが、「有料でのバナー広告などは広告規制の対象となる」というのが厚労省の見解です。

私の理解が不足しているのか、と思ってしまうのですが、有料のバナー広告だろうがホームページだろうがネットの情報という意味では同じなんじゃないの、と私は個人的には思います。何が違うの?と。ですが、厚労省は「ホームページはOK。でも有料のバナー広告は規制対象」とはっきりと言っています。

有料のバナー広告とかいう話はありますが、それはさておき、問題なのは「ホームページはセーフ」という結論よりも「なぜセーフなのか」という理由です。

違う例で説明しましょう。

たとえば、治療院の看板に「肩こり」「腰痛」「むち打ち」といった症状の内容が書いてあったとします。これは、上記の法律の条文からすると、柔整師やあはき法の治療内容ではないので、この看板に書いてある「肩こり」「腰痛」「むち打ち」ということが書いてあること自体、法律違反になります。

しかしです。これは私はOKだと思います。

なぜか?

これは、柔整師法やあはき法という以前に先ほど書いた「広告の定義」に当てはまらないからです。「肩こり」「腰痛」「むち打ち」といった症状だけ書いても「誘因性」という患者さんを呼び込む内容は書かれていないからです。

ですので、同じ「むち打ち」でも「むち打ち専門」と書いてしまうと「患者さんを呼び込む意図」が入ってしまうのでアウトなわけです。「むち打ち専門」ではなく「むち打ち対応」だったらOKかもしれません。(これは私の解釈ですが)

さて、もう一つ。広告規制の話で重要なのが「そもそもなぜ広告規制があるのか」という話です。

これは、広く医療法の範囲とも重なりますが、医療の根本的な考え方に「誇大広告をしてしまうと患者さんの利益が損なわれるから」というものがあります。これは、治療院に限らず、内科や整形外科、歯科などでも同じです。医療について誇大広告があると、国民の利益が損なわれる。それが根本にあります。

ですが、治療院で治せる症状を伝えることやどの治療に特化しているのかというのを表示することは患者さんの利益を損なうのでしょうか?むしろ患者さんは「むち打ちに特化しているのだったらこの治療院がいい」と思っていくわけで、それは患者さんの利益にかなっていると思います。その辺が私は大いに疑問があるのですが、一番最初に書いた大田区の「施術所の広告について」のチラシにも「むち打ち専門」は違反広告であると書いてあります。一般的にはそのように解釈されているようです。

今日はここまでとしておきますが、この治療院の広告規制については、ちょっと奥の深いテーマですので、何回かに分けて書いていこうと思っています。

 



確定申告の時期ですね。治療院はご自分で申告される方も多いので、この時期、気をもむ人も多いことでしょう。私の顧問先でも、確定申告自体はご自身でやられる方も多いです。今日は、治療院が特に気を付けるべき確定申告のポイントをいくつか挙げてみました。

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まず、大前提として、治療院であろうなかろうと、確定申告の一般的なチェックポイントは同じようなところにあると思います。今日は、治療院特有の確定申告のポイントをいくつか挙げてみました。

① 棚卸をする

これは結構、やっていない治療院も多いようです。そもそも「棚卸って何」という先生方も多いでしょうね。治療院の棚卸は、期末、つまり、12月31日時点で使っていない治療に直接使う材料のことです。サポーターや包帯、シップ、鍼などのことです。これを期末時点で使っていないもの数えることを棚卸と言います。

なぜ棚卸が必要かといえば、期末時点で残っていたということは、使っていなかったということになるため、費用から除いて計算する(来年の費用にする)ということです。治療に直接使う材料は、使って初めて費用になるという考え方です。逆にいえば、使ってなくて残っていたのなら、これは費用ではないという話です。

とはいえ、12月末時点で棚卸をしていないという人も多いでしょうね。その場合には、12月末に仕入れたサポーターや包帯などから概算で計算してみましょう。おおよその計算でもしているのとしていないのとでは大違いです。棚卸は必ずやりましょう!

② 保険診療の期末の残高を把握する

保険診療の場合、何らかの請求団体を使っている治療院の先生方は多いと思います。その請求団体の12月末の残高をきちんとあわせるようにしましょう。請求団体のよっては、12月末時点の残高一覧を出してくれるところもあります。その場合には、残高を出してもらい、12月末時点の保険診療の売掛金残高をあわせましょう。

さて、これはなんのためにするのでしょうか。

治療院の先生方はお判りでしょうが、治療院の保険請求には返戻がつきものです。つまり、健康保険などの保険診療では、治療して請求してももらえないことが多々あります。理由はいろいろですが、ともかく請求時点で売り上げを立てても実際には入金がないということはよくある話です。それを調整する作業を期末で行うわけです

12月末時点の経理上の売掛金の残高と実際の売掛金の残高の差額を売り上げのマイナスという処理をして残高を合わせる作業をする必要があります。

③ 自賠責保険の売掛金が計上されているか確認しよう!

交通事故の治療などで自賠責保険による治療が行われる場合、保険会社に請求しますが、これも数か月分たまってから入金されたり、保険会社によっては支払いを一時保留にされることがあります。これも保険診療と同様、理由は様々ですが、とにかく、治療をしていてまだ入金のない自賠責保険の金額をきちんと確認して、その金額は売り上げに計上するようにしましょう。

④ 窓口の現金の残高をきちんとあわせましょう。

これは現金管理という意味で重要です。特に、窓口で患者さんから預かる現金の12月末時点の残高をきちんと青色申告決算書の現金とあわせるようにしましょう。12月末でいくら置いていたのか、きちんと思い出してくださいね。その残高を青色申告決算書の貸借対照表の現金とあわせるんです。(ただし、白色申告だったり、青色青色申告特別控除を10万円の控除しか使わないのであれば関係ない話です)

なぜこれが大事かと言いますと、税務調査などでは窓口現金の管理方法が重要なポイントの一つでもあります。きちんと現金を合わせて管理しているというのは税務署へのアピールの意味もあり重要です。

また、これも忘れしがちですが、12月末時点で患者さんからの窓口現金でもらっていないものがあればそれも「未収金」として収入計上しましょう

治療院特有のポイントで代表的なものはこんなところです。

あとは、減価償却をしたり、未払金(支払は1月以降で、12月までに買ったりサービスの提供を受けたもの)の処理などは、治療院でない業種と同じです。

治療院特有の経理処理にも注意を払いながら、3月15日の期限までに確定申告を済ませましょう!



東芝の不正経理問題、フォルクスワーゲンの排気ガス不正問題、マイナンバー制度に絡む厚労省職員の贈収賄、横浜のマンションのくい打ちの問題、プロ野球の巨人軍選手による野球賭博、司法試験の試験問題漏えい問題、群馬大学病院で肝臓手術をした患者が相次いで死亡した問題・・・

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どれもが、2015年、つまり、今年起こったコンプライアンスの不正問題です。

経営していくのに必要最低限のこととは「コンプライアンス」だと私は思います。つまり、法令順守の考えです。法令を遵守するだけでなく、倫理上も問題がないことまで守れればベストです。

たとえば治療院だと、保険の不正請求はコンプライアンス違反です。

やってもいない治療をやったことにする。往診していないのに往診料を取る。部位数を多くして請求する。・・・

介護の事業所でも同様にこんなことがありそうです。

配置基準をみしていないのに見たいしているかのように装う、やってもいないサービスをやったかのように装う・・・

治療院でも、介護事業所でも、「法令違反」と知っていながら、経営上のこと(つまりは、お金のこと)を優先させて、コンプライアンスを軽視する場面に出くわすことがあります。しかしそれは超えてはいけない一線です。その一線を越えることは、今年起こったような問題に発展することを意味します。

「これくらい大丈夫だろう」「利益を上げるには少しくらい法律を守っていなくてもわからなければいいんだ」そんな考えが取り返しのつかない問題に発展するわけです。

しかし、コンプライアンスをあまり言いすぎるのも、経営に柔軟性が欠けることになり、従業員も委縮するためあまりいいとは思いません。

私は「コンプライアンス」というのは法令という必要最低限のハードルは超えることだと思っています。

必要最低限の法律は守る

その「必要最低限」というのは「法令順守」だと私は位置づけています。

法律違反を犯していることがもしあれば、直ちに見直しをする勇気が経営者に求められていると思います。取り返しのつかないことになる前に・・・

 

 

 

 

 



12月1日から新しくはじまったものがあります。

「ストレスチェック」です。新聞などの報道でも取り上げられることが多いのでご存知の方も多いでしょうが、「ストレスチェック」って何か、わかりますか?

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「ストレスチェック」というのは「こころの健康診断」なんていう風にも言われます。

従業員さんの体の健康診断は従来の健康診断ですが、それにプラスして、うつ病などの精神疾患にかかっていないかをチェックするのが「ストレスチェック」です。

実際のストレスチェックの実施者は、医師や保健師ですが、重要なのはその分析をして、問題がある人のケアをきちんとすることです。

 

しかし、この「ストレスチェック」の結果は本人にのみ開示されます。本人は会社にその結果を公表する義務はなく、むしろ会社はその結果の開示を本人に強制的に開示させることは法令違反となります。

 

なお、対象となっているのは従業員数が常時50名以上の企業ですから、50名未満の中小企業は当面は対象外です

厚労省の出している「こころの耳」というのも簡易検査としてはあります。↴

http://kokoro.mhlw.go.jp/check/

 

また、従業員数50人未満の事業所で「ストレスチェック」を導入した場合には、助成金制度もあります。50人未満の事業所でも、導入を検討してみてはいかがでしょうか。



突然ですが、国のやっていることというのはつくづく、あてにならないなあと思います。

介護事業は国がやっている事業です。

治療院の保険診療も国がやっている事業です。

私のような資格業だと、資格で守られている部分がそうです。

 

そういうのって、結局、国の方針に左右されがちですし、そもそも大きく利益を上げることにつながりませんよね?

介護事業で、国の介護サービスの提供だけで儲かっている事業所、ありますか?

保険診療だけやっている治療院って、利益がすごく上がっていますか?

柔道整復 イラスト

私の周辺業務の資格業も同じです。

弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士・・・・

資格業でやっていても、昔ほど利益が上がらなくなったと言っている人がほとんどです。

 

介護や治療院も、資格業の部分がありますよね。

介護はたくさん資格があります。

ケアマネージャー、介護福祉士、看護師、理学療法士、作業療法士・・・

治療院も資格がありますね。

柔道整復師、はり灸あんまマッサージ師、鍼灸師・・・

鍼灸師イラスト

なんか、そういう資格とか、国がやっていることに乗っかる商売というのは、先行きが暗い・・・

正直、私はそう思っています。

 

治療院の先生や介護事業者は身に染みて分かるでしょうが、すぐに法改正があってそれに左右されますしね。

いっそのこと、思うのですが、国だとか、資格だとかそういうのを抜きにして何ができるのかを考えて事業の方向性を考え直した方がいいと思うんです。

 

国のやっていることだから安心とか、○○という資格があるから将来は大丈夫、なんていうのは、厳しい言い方をすれば、「幻想」です

騙されてはいけないんだと思うんです。

 

それよりも、その事業を通じて「何を実現したいのか」「どうなりたいのか」ということを真剣に考えることなんだと思うんです。

その実現したいことの中に「国の事業」とか「資格」を使った事業があれば、それは自分で何とかするか、もしくは自分が持っていなければ他人を使うなどする。そういうように発想転換したほうがいいと思うんです。

資格を取ると貧乏になります」(新潮新書)

という本があります。

以前にこの本を紹介している東洋経済の記事を紹介しました。↴

http://toyokeizai.net/articles/-/33319

 

面白そうと思って読んでみたんですが、まあ、言っている内容はほぼその通りだなあと思います。

「税理士は足の裏についた米つぶと同じ」

そのココロは・・・

「とっても食べられない」

 

何とも切ない話ですが、でも真実です。

この本での話は、「弁護士」「公認会計士」「税理士」「社会保険労務士」といった資格者を焦点に書いていますが、介護や治療院といったところでの他の国家資格でも同じだと思うんです。

一番大事なのは、「何のために事業をやっているのか」という「ぶれない芯」があることです。

資格とかが関係のない業界、たとえばIT業界なんかでものすごい利益を上げている人がいて、一方で、そういう資格業をやっている人がそこまで利益を上げられないのは、国の言っていることをそのままやっているだけだからなんじゃないか、そう思うんです。

もちろん、利益を上げることがいいという話ではないのですが、国の事業だからとか資格があるからとか、逆にそういうものに乗っかってしまうと、あまり深く考えなくなってしまうことに大きな落とし穴がある気がするんです。

資格者で儲けている人はたくさんいます。

ですが、そういう人たちって、国の言っている資格業の範囲の事業で儲けているわけではないんですよね。

「儲かる」というのは「儲」という字にヒントがあるそうです

「信じる」に「者」と書きます。

これは、「あなたという人を信じる人」がたくさんいると「儲かる」ことにつながるんだそうです。

 

国の事業とか、○○の資格があるとか、そもそも関係ないんですよね。

先ほどの資格のないIT業界の人が利益を上げているのもそういうことなんだと思うんです。

自戒の念も込めてそのように思います。