手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

今日、日本の総理大臣が7年8か月ぶりに交代しました。新しく総理大臣となる菅首相はデジタル庁を創設し、マイナンバーカードの普及促進を図ることを掲げています。このデジタル庁の創設を機に、これまで進んでいなかったマイナンバーカードの普及がより一層進むものと思われます。

その手始めにマイナンバーカードとカードの決済サービスを連動させると1人最大5000円分のマイナポイントが付与されるというのがこの9月から始まっています。

さらに、来年の3月からはマイナンバーカードが保険証としても利用できるようになります。

今日は、このマイナンバーカードの利用促進の話のうち、保険証としての利用というのはどういうものなのか、ちょっと、見ていきたいと思います。

マイナンバーカードの保険証としての利用をするには、まずマイナンバーカードを作った後に、マイナポータルという専用サイトに保険証としての利用というのを登録する必要があります。マイナポータルというサイトでの登録はそれほど難しくはありませんからやってみましょう。まずはそれが最初のステップです。

さて、マイナンバーカードを作ってマイナポータルに保険証利用の申請をしたらマイナンバーカードの保険証利用の準備完了です。では、マイナンバーカードを保険証として利用できるとどんなメリットがあるのでしょうか。

まず、「顔認証付きカードリーダー」というものを病院等の医療機関の窓口に設置することで、本人確認の手間が省けます。

つまり、医療機関での受付がよりスムースになることが期待できるわけです。この本人確認は、マイナンバーカードを使った顔認証ではなく、4桁の暗証番号で本人確認をすることも選択できます。お子さんのマイナンバーカードの保険証利用をする場合には、保護者などがこの4桁の暗証番号を入力することで本人確認していく方法になるようです。

そして、以前他の医療機関でどのような薬が処方されたのかが一目瞭然となるという点もあります。

特定健康診断の情報などもマイナンバーカードで統一されるため、医療情報の統一を図れます。違う医療機関を複数利用していたとしても、医療情報が統一されるためより良い医療を受けることが可能となるわけです。また、医師や歯科医師、薬剤師の方たちが医療情報を確認できるだけでなく、自分自身も過去にどんな薬を処方されていたのかとか、自分自身の健康診断の情報を確認したりすることが簡単にできるようになるというメリットがあります。

そして、いろいろな手続きも簡素化されます。

たとえば、保険診療での受診の場合、1ヶ月の窓口の負担金は一定の上限額があります。この上限額を超えて保険診療を受ける場合、「限度額適用認定証」というのを申請して医療機関の窓口に提出する必要があるわけですが、マイナンバーカードで医療機関を受診するとその上限が一目瞭然となるため、「限度額適用認定証」というのをいちいち申請する必要がなくなります。

加えて、たとえば結婚して姓が変わったり、転職して職場が変わると従来の保険証だとそのたびに保険証を新たに発行しないといけなかったわけですが、マイナンバーカードを保険証として利用すればそのようなライフスタイルの変化があっても同じマイナンバーカードを使えばいいので手間が省けます。

そして、確定申告も楽になります。

従来は医療費控除の申請をするのに領収書を集計したりする必要がありましたが、マイナンバーカードを使えば保険診療で受診したものに関してはマイナンバーカードの情報からe-taxへ連動することが可能となります。

自費診療部分はマイナンバーカードでの把握はできないためこれは別に自身で集計が必要だろうと思いますが、少なくとも保険診療の部分の集計は不要となります。

一方で、医療機関ではマイナンバーカードの保険証利用をするために「顔認証付きカードリーダー」の設置をするのに医療機関に補助金を出してその設置を進めていき、マイナンバーカードの保険証利用を促進していくようです。

このマイナンバーカードの保険証利用というのは、医療情報とマイナンバーカードを一体管理することで医療サービスの向上を目指そうとするものです。そして、今回のデジタル庁の創設はそれをより一層進めようとするものです。

マイナンバーカードが医療情報と一体となるのは便利である反面、情報流出が気になる方もいらっしゃるでしょう。そういう方は便利な部分と見比べつつ、少し様子見でもいいのではないかと思います。大事なことは、国はマイナンバーカードの保険証利用を通じてマイナンバーカードの普及促進を図っている方向性であるということを知っておくことです。

来年の3月まではマイナンバーカードを使ってマイナポータルサイトでキャッシュレス決済サービスを登録することでマイナポイントがつくという特典もあります。マイナンバーカードを持っていないという方はこれを機に、まずは、マイナンバーカードの作成から入ってみてはいかがかと思います。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

免責事項

当ブログで記載されている情報においては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また、合法性や安全性なども保証しません。

当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。