介護・福祉事業所向けのBCP作成

Business Continuity Plan(事業継続計画)

ご承知の通り、介護・福祉事業所においては、令和6年4月からBCPの作成が義務化されております。BCPとはBusiness Continuity Planの略称で、「事業継続計画」のことです。このBCPには「自然災害」「感染症」があり、厚生労働省ではこの二つの分野のBCPを令和6年3月31日までにすべての介護・福祉事業所で作成することとしています。

具体的には、令和6年4月以降について、行政の監査があった場合にはBCP作成についての確認や内容等のチェックが入る可能性があります。

また、令和7年4月からは、BCPの作成が済んでいない事業所に対しては「BCP未作成減算」というものが実施されます。監査などでBCPの作成がなされていないことが判明した場合、報酬の減算が行われるわけです。

BCPの継続と管理・運用

さて、このBCPの作成は進んでいますでしょうか。

4月からの義務化を前にして全く何も手を付けられていない事業所もあれば、自社で自力で作成しようとして挫折してしまったところ、あるいは、BCPの作成義務自体のまだ認識がない事業所もあるかもしれません。

たしかに、義務化の期限が迫ってはいます。しかし、慌てる必要はありません。BCPはじっくり検討しつつ作成し、作成した後も毎年、見直しが必要とされます。また、作成しただけで終わりではなく、BCPについての研修を実施することが求められています。つまり、BCPは作成したあとも継続して管理・運用していくことが求められています。

ですから、今から作成に取り組み、事業所内での共通認識にまで仕上げ、実際に災害や感染症が起こったときに実行可能な内容のものにこれからしていけばよいのです。

特別料金でお手伝いします

弊社では、このBCP作成業務全般についてのサービスの提供を行っております。1事業所あたり10万円(顧問先の場合には1事業所3万円)【消費税抜き】の価格で作成業務のお手伝いをやらせていただきます。

この際、ご興味を持たれた介護・福祉事業所の経営者の皆様、ぜひ、一度、下記までご連絡ください。

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