さて、今日は登記の話です。
会社法上、最後の登記から 12 年間登記内容に変更がない株式会社のことを休眠会社といいます。
株式会社の場合、少なくとも 10 年に 1 度は登記内容が変更されることになります。2 年の猶予期間を与えた 12 年が経っても何も登記されない株式会社は、休眠会社と判断されます。これは実際に事業を継続しているかどうかは関係なく、登記がされていない事実があった場合にそのように取り扱われます。
対象となる休眠会社には、管轄法務局から「法務大臣によるみなし解散の公告をした」旨の通知書が発送されます。通知があったにもかかわらず、役員変更の登記がないときには、解散したものとみなされると公告されます。
みなし解散の登記が行われた後は、その法人は存在しないことになります。登記事項証明書や印鑑証明書の発行を受けることができません。税務申告もできなくなります。そうなると、新たな借り入れやリースを組んだりすることもできません。
また、みなし解散の登記が仮に行われてしまった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、登記を元の状態に戻したい場合は、3年以内に限って戻すことはできます。その場合、株式会社の場合には、株主総会の特別決議によって、一般社団法人又は一般財団法人の場合には、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議があれば、会社・法人を継続することができます。 この継続の決議をしたときには、そこから2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
ただし、登記は元の状態に戻すことはできますが、登録免許税が新たにかかります。余計なコストもかかりますから、やはりまずは「みなし解散」される前に速やかに登記をするということです。
そもそも株式会社の取締役の任期は原則2年(最長10年)、一般社団法人と一般財団法人の理事の任期は2年で、それぞれ任期ごとに登記が必要です。これらの登記をお忘れの場合は、早めに登記の手続きをしましょう。一応、本来申請すべき時期に登記を怠っていた場合には100万円以下の過料という罰金が科されることになっています。
登記については、普段意識していない経営者も多いと思います。
この機会に「うちの会社はどうなっているんだろう」と確認してみてもいいかもしれません。
ということで、今日は登記の話でした。