久しぶりの更新となりました。
今日は先日発表された介護保険法の改正がらみの情報提供をどうしてもしておいた方がいいと思い、久しぶりにブログ更新です。
介護事業所の経営者は「BCP」というのは当然、ご存じでしょう。
コロナ禍において、介護や福祉の事業所はそうした事態に直面しても事業を継続的に行うことの重要性が再認識されました。もっともコロナのような感染症だけでなく、近年は、水害や地震といった自然災害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されるための前述のような業務継続続計画が不可欠となっています。
2021年の介護報酬改定において行われました。その際に、介護施設における事業継続計画(BCP)の策定が義務づけられました。2024年3月までに全ての介護や福祉の事業所について、BCPを作成するこが義務付けられました。この義務化に対応するため、また自然災害や感染症などが発生しても介護サービスの提供を続けるためにも、介護施設におけるBCPの策定は急務といえる状況となっています。
それに加えて今回の介護保険法改正で、BCPを作成していない事業所については介護や福祉の報酬について減算処理をしないといけなくりました。BCP未作成減算の猶予期間は、令和7年3月31日までです。この期限までにBCPが作成できていない場合、一定の割合で減算処理されることになりました。
ただし、デイサービスや施設は感染対策の指針かつ被災時の具体的な施策を作っていることが通常です。もしお手元に揚場その写しをいご用意いただく必要があります。
また、令和6年4月以降はBCPを作っていなければ運営基準違反にはなるため行政指導は受けることになります。
それから、
それから、BCPは作って終わりではありません。そのあと、研修をやって、避難訓練等をやる必要があります。また、一定の研修棟を実施し、BCP作成責任者を据える必要があります。
今回は期限が来年の3月と迫っていたのですが、事業者の対応は変わることもあり得ます。終わっている項目があればすぐに教えてください。
以上でした。
では、よろしくお願いいたします。
様々な改正がありまずが、まずは現状のドジャース(新処遇改善加算)についてです。
BCPは意外と進めていけば、会社も営業をしていないため、当面はこうした状況を遺棄する可能性も調べていく必要があります。
いずれにしても、BCP減債については今後も変化はないでしょう。
今年もあとわずかになりました。皆様の健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
ありがとうございました。