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なかなか頻繁にブログ更新ができませんが、今日は更新したいと思います。

雇用保険の助成金の「生産性要件」という話です。

 

雇用保険の助成金の「生産性要件」というのは、助成金を申請する事業所が、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に、助成の割増等を行うというものです。

これは、助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、 その3年度前に比べて6%以上伸びていることが要件となります。

生産性とは、次の算式によって計算します。

生産性 = 付加価値/雇用保険被保険者数

これが、3事業年度前と比べて6%以上伸びていることが必要なわけです。

付加価値というのは「営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+ 租税公課」の式で算定されます。(一般法人でない法人は若干異なります)実務上はエクセルシートがあり、そこに金額を入れて計算を出します。これは税務署に提出された決算書ベースで計算を出していきます。また、直近の会計年度もその3年度前もプラスであることが必要です。つまり、赤字決算だと適用はできません。

また、その3年度前に比べて伸び率が6%未満であっても、1%以上であれば、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていればいいとされています。「事業性評価」とは、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、その金融機関に借入がなくても、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。「事業性評価」というのは一見すると難しそうですが、実務上は一定の書類を提出すればそれで足り、それほど難しくはないものになります。

 

また、この生産性要件を使うには3年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要です。会計期間の変更 などにより、会計年度が1年未満の期間がある場合は、当該期間を除いて3年度前に 遡って算定を行います。

 

この生産性要件はキャリアアップ助成金をはじめ様々な助成金に使われています。生産性要件を満たしているという書類を出せば、助成金の金額が増えるというもので、黒字決算の場合、必ず検討した方がいいでしょう。

 

さて、この生産性要件ですが、残念ながら、令和5年3月31日に廃止されました。

廃止されたのだったら関係ないのかと考えると思います。

しかし、適用になるケースがあるので、今日はその経過措置について、このブログで確認していただきたいのです。

 

具体的には、 令和5年3月31日までに助成金の対象となる取組を行ったなどの場合は、経過措置が適用されます

たとえば、キャリアアップ助成金の場合には、正社員化の取り組みを令和5年3月31日までに行って、その後6か月経過して申請したような場合には、生産性要件は使えます。たとえば、15日締めの会社で、令和5年3月16日に正社員化したような場合には、生産性要件はまだ使えます

生産性要件は様々な助成金にあります。その助成金によって生産性要件を使えるタイミングが違いますから注意が必要でしょう。

 

生産性要件は廃止といってもまだ使えるケースもあるので、使えるのかどうなのかの確認は必ずしていくようにしましょう。

以上、今日は生産性要件の経過措置の話でした。


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