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Category Archives: 助成金・補助金

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なかなか頻繁にブログ更新ができませんが、今日は更新したいと思います。

雇用保険の助成金の「生産性要件」という話です。

 

雇用保険の助成金の「生産性要件」というのは、助成金を申請する事業所が、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に、助成の割増等を行うというものです。

これは、助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、 その3年度前に比べて6%以上伸びていることが要件となります。

生産性とは、次の算式によって計算します。

生産性 = 付加価値/雇用保険被保険者数

これが、3事業年度前と比べて6%以上伸びていることが必要なわけです。

付加価値というのは「営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+ 租税公課」の式で算定されます。(一般法人でない法人は若干異なります)実務上はエクセルシートがあり、そこに金額を入れて計算を出します。これは税務署に提出された決算書ベースで計算を出していきます。また、直近の会計年度もその3年度前もプラスであることが必要です。つまり、赤字決算だと適用はできません。

また、その3年度前に比べて伸び率が6%未満であっても、1%以上であれば、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていればいいとされています。「事業性評価」とは、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、その金融機関に借入がなくても、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。「事業性評価」というのは一見すると難しそうですが、実務上は一定の書類を提出すればそれで足り、それほど難しくはないものになります。

 

また、この生産性要件を使うには3年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要です。会計期間の変更 などにより、会計年度が1年未満の期間がある場合は、当該期間を除いて3年度前に 遡って算定を行います。

 

この生産性要件はキャリアアップ助成金をはじめ様々な助成金に使われています。生産性要件を満たしているという書類を出せば、助成金の金額が増えるというもので、黒字決算の場合、必ず検討した方がいいでしょう。

 

さて、この生産性要件ですが、残念ながら、令和5年3月31日に廃止されました。

廃止されたのだったら関係ないのかと考えると思います。

しかし、適用になるケースがあるので、今日はその経過措置について、このブログで確認していただきたいのです。

 

具体的には、 令和5年3月31日までに助成金の対象となる取組を行ったなどの場合は、経過措置が適用されます

たとえば、キャリアアップ助成金の場合には、正社員化の取り組みを令和5年3月31日までに行って、その後6か月経過して申請したような場合には、生産性要件は使えます。たとえば、15日締めの会社で、令和5年3月16日に正社員化したような場合には、生産性要件はまだ使えます

生産性要件は様々な助成金にあります。その助成金によって生産性要件を使えるタイミングが違いますから注意が必要でしょう。

 

生産性要件は廃止といってもまだ使えるケースもあるので、使えるのかどうなのかの確認は必ずしていくようにしましょう。

以上、今日は生産性要件の経過措置の話でした。



今日はコロナ特例の雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の申請期限の話です。

 

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も誇張調整助成金の支給対象となります。事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

 

この雇用調整助成金の特例措置は令和4年12月以降は通常制度に移行し、一定の経過措置を講じてきたところですが、令和5年3月31日をもって経過措置を終了します。ただし、令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常の雇用調整助成金を申請することができます。

 

また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象にした緊急雇用安定助成金を実施してきましたが、この助成金は令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了します。

 

加えて、今回はこれらの助成金の申請期限についての確認です。

通常は支給対象期間の末日から2か月以内です。たとえば、20日締めの会社の場合、3/20までの分は5/20までの申請となります。

ただし、 令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年5月31日までです。つまり、3/21~3/31の分の申請期限は5/31までとなりま

令和5年3月31日を含む判定基礎期間については、賃金締め切り日や最終休業日にかかわらず、判定基礎期間末日が一律に令和5年3月31日までとなります。なお、令和5年4月1日以降も休業を実施した場合であっても、助成対象となるのは令和5年3月31日までに実施した休業のみとなります。

ただし、たとえば20日締めの事業所の場合、令和5年2月21日~令和5年3月20日の申請期間は令和5年3月21日~令和5年5月20日です。また判定基礎期間令和5年3月21日~令和5年3月31日は判定基礎期間(最終)の申請期間は令和5年4月1日~令和5年5月31日です。

一方で、判定基礎期間令和5年2月21日~令和5年3月31日の判定基礎期間(最終)の申請期間は令和5年4月1日~令和5年6月20日です。これは、判定基礎期間(最終)の初日の2か月後の日から起算して、2か月以内としているためです。

雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続しますが、令和5年4月以降の取扱いについては、緊急雇用安定助成金は廃止し、雇用調整助成金は通常の申請に戻るのが原則的な取り扱いです。改めて確認しましょう。

 

今日は雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)のコロナ特例の申請期限の話でした。

 



今日は顧問先からも質問の多い雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)についてです。

令和4年12月以降はどうなるのでしょうか。

 

現在、雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金も同じですので、雇用調整助成金として書いていきます)は原則と特例に分かれます。

令和4年12月以降も原則、特例の枠組みは変わりませんが、地域特例というのはなくなっていますので注意してください。

 

さて、雇用調整助成金の助成内容ですが、原則的には令和4年12月以降は通常制度(従来の雇用調整助成金)に戻すことになります。ただし、業況が厳しい事業主については、令和4年12月1日から令和5年3月31日までの期間について特例が続くことになります。

「特に業況が厳しい事業主」という特例の場合には、生産指標が、直近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主に該当していることが必要です。

 

では、売上要件について確認していきましょう。

原則は、最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少していることですが 雇用調整助成金の支給申請を初めて行う判定基礎期間の初日(対象期間の初日)が令和4年10月1日~令和4年11月30日までの間にある場合は、生産指標が1か月10%減少している必要があります。この1か月で10%減という要件についてです。令和1年から4年までのいずれかの年の同期または過去1年のうちの任意付きとの比較の要件は、12月1日以降も継続します。ただし、10月1日以降は5%減少の要件は10%以上減少となっています。

 

また、令和4年12月1日時点で対象期間が1年を超えている場合及び同日以降令和5年3月30日 までの間に1年を超える場合は、対象期間を令和5年3月末まで延長します。1年を 超えない場合は対象期間の延長はありません。

 

そして、経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に生産指標の確認(1か月10%以上減少しているか)を行います。

それから、判定基礎期間の初日が令和4年12月1日以降の休業等については、令和4年11月30日以前に受給した日数に関係なく、 令和4年12月以降100日まで(対象期間の範囲で)受給できることとなります。ただし、判定基礎期間が令和4年12月1日をまたがる場合は、 その期間後に100日まで受給できることになります。(たとえば、11月16日~12月15日が判定基礎期間の場合、 12月16日以降の休業等から100日まで受給できることとします。)

 

そして、特に業況が厳しい事業主として経過措置を利用する場合は、申請月ごとに生産指標の確認 (3か月平均で30%以上減少しているか)を行います。これに当てはまれば、特例で申請することができます。

 

次に、支給額についてです。

原則で申請する場合には、中小企業の場合には、休業手当の2/3で1日当たり8,355円が上限(大企業は休業手当の1/2で1日当たり8,355円が上限)、特例で申請する事業主(特に業況が厳しい事業主)は、休業手当の2/3(解雇がなければ9/10)で1日当たり9,000円が支給額となります。

12月以降の雇用調整助成金についてはまだ決定事項ではありません。現状で厚労省から発表の出ているものになります。新しい情報については、今後の情報を確認するようにしてください。

 

以上、12月以降の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の話でした。



本日、10月以降の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の取り扱いについて、正式に発表になりました。どんな内容なのか、確認していきましょう。主に中小企業を中心に解説していきます。

10月以降は最低額が変わります

9月までは原則、1日9000円だったのが8,355円になります。

9月までと10月・11月については休業手当の9/10であることに変更はありません9/10の上限額が9000円だったのが8355円になります。この8,355円というのは、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の1日あたりの上限額と同じです。そもそも雇用調整助成金の1日の上限額は失業保険の1日当たりの上限額と同じに設定されていましたが、コロナ禍の雇用状況の悪化を考慮し、1日当たりの上限額をいわゆる失業保険よりも多い金額に一時的に設定していました。

10月以降は少なくとも給付金ベースではコロナ前の雇用調整助成金の水準に戻るわけです。

 

また、この原則的な取り扱いに対して、例外が二つありました。一つは、地域特例で、もう一つは、業況特例です。

 

地域特例というのは、「緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主」を指します。現在は時短要請を行っている地域はないことから、対象はないことになります。

そうなると、特例に外とするか否かはもう一方の業況特例となります。

 

業況特例とは、「生産指標が、最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主」を指します。原則の雇用調整助成金は、初めてコロナ特例の雇調金等を申請する場合、生産指標が5%以上減少していることが要件となっています。そのため、売り上げの減少が5%以上30%未満であれば原則措置、30%以上となれば特例措置と考えていいでしょう。この業況特例を使う場合、売り上げが減少しているという資料を出すわけですが、これは令和4年4月以降は毎月業況を確認しています

 

この特例措置に該当する場合、給付額が原則額の場合の休業手当の9/10が10/10、つまり全額支給となります。ただし、この1日当たりの上限が9月までが15,000円だったものが10月からは12,000円となります。

 

さて、このコロナ禍に伴う雇用調整助成金ですが、今回の発表では、11月までとなっています。12月以降はコロナ禍の雇用調整助成金はなくなり、コロナ前の雇用調整助成金に戻る予定ではあります。

今後の発表を待たねばなりませんが、現状ではそうした方向となっています。

 

コロナ禍で拡充をしてきて幅広く活用された雇用調整助成金ですが、この取り扱いはいよいよ終了の方向になってきたようです。11月以降の動向も含め、今後の改正の方向を注視する必要があるようです。



さて、今日は最近、聞かれることもたびたびある点です。

雇用調整助成金の特例措置はいったいいつまであるのか、という話です。

 

たびたびの延長があり、現状で雇用調整助成金はいつまであるのでしょうか?

 

今のところ、令和4年9月30日までとなっております。この9月30日というのは、雇用調整の初日が令和4年9月30日までの間にあればいいとされています。雇用調整助成金の算定期間の初日が9月30日までであれば、9月30日以降の部分があっても申請できるということです。

たとえば、給与が20日締めの会社であれば、9月21日から10月20日分も雇用調整助成金の申請が可能となります。

 

また、以前のブログにも書きましたが、今回の雇用調整助成金の要件は以下の3つです。

 1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
 2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

 

基本的な話ですが、コロナで休みの人が出たからその人について雇用調整助成金を使いたいという趣旨のご相談を結構、いただきます。ですが、それでは雇用調整助成金の今回の特例措置の要件を満たしていません。コロナで休みの人が出て、休業を余儀なくされ、休業手当を支払っていることがまずはあります。また、売上高や生産量が5%以上減少していることも要件となっています。先ほどのコロナで休みの人が出たから雇用調整助成金を使いたいという経営者の方の話もよくよく聞いてみると、昨年よりも売り上げ自体は回復していたりすることも多々あります。このような場合にはそもそも該当しないわけです。

 

支給額は令和4年3月以降については、小規模事業所(概ね20人以下の事業所)の場合、休業手当の9/10(解雇がある場合には4/5)でます。ただし、1日当たりの上限額は9000円となっています。

 

また、雇用調整助成金の特例措置というのがあり、この場合、支給額は休業手当の10/10(解雇がある場合には4/5)でます。ただし、1日の上限額は15000円となっています。

 

この雇用調整助成金の特例措置というのはどういうものでしょうか。雇用調整助成金の特例措置には「業況特例」と「地域特例」の二つがあります。それぞれ以下の要件になっています。

 

まず業況特例です。

業況特例は、次のAとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している事業主が対象となります。

 

A:判定基礎期間の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標

B:Aの3ヶ月間の生産指標に対して、前年同期、前々年同期または3年前同期の生産指標

 

生産指標というのは必ずしも売上高である必要はなく、顧客数等の指標でもいいとされています。これは雇用調整助成金の原則措置と同じです。

また、判定期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について 業況特例の申請を行う全ての事業主は、申請の都度、業況の確認を行います。そのため申請の都度、売上等の生産指標の提出が必要になります。その際、提出する生産指標は、最新の数値を用いて判断することになります。また、原則として生産指標を変更することはできません。

 

雇用調整助成金の原則措置は前年との比較であったのに対して、雇用調整助成金の特例措置は前年だけでなく前々年の同期でもよいとされています。この違いには注意が必要です。

 

次に「地域特例」です。

地域特例は緊急事態措置やまん延防止等重点措置の適用されている地域が対象となる措置です。現在はこれらの措置が適用されている地域がないため、原則的にはこの地域特例を使うことはないだろうと思います。

 

また、雇用保険加入者については、雇用調整助成金となりますが、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。中身については同じものになりますので今一度、ご確認ください。

 

ブログを書いているこの日現在(令和4年7月21日現在)、コロナの罹患者が全国で増えているという情報があります。今のところ雇用調整助成金の特例措置の延長等の措置があるという話は出ていません。ただ、これまでも何度も延長措置がされてきたところですので、今後の動向に注意が必要でしょう。



今日は先週末に発表された事業復活支援金の話です。

 

まず申請期限の延長についてです。

5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限を以下のとおり延長することとなりました。

◇アカウント発行期限 2022年5月31日(火)24:00

◇延長後の事前確認の実施期限 2022年6月14日(火)24:00

◇延長後の申請期限2022年6月17日(金)24:00

 

アカウントをまずは5月中に発行しておかないといけません。そのうえで事前確認を事前確認機関で受けてください。

 

また、差額給付についても発表になっています。

差額給付とは、基準月の月間事業収入と比較して、対象月の月間事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間(2021年11月から2022年3月まで)のうち、「初回給付の対象月の翌月以降」かつ「初回給付の申請を行った日を含む月以降」のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

 

たとえば、対象月を11月として、 2月1日に申請した場合で、その際は売上減少率が30%として申請したような場合です。この場合に、3月を対象月とした場合、減 少率が50%になったような場合です。3月の売上減少については、初回申請時には予見されていなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けている必要がありますが、こうした場合を想定しています。

 

ですので、たとえば、11月を対象月として、2月1日に申請に、売上減少率を50%として申請した場合で2月を対象月とした場合、同じく減少率が50%だが、給付額が増えるというようなケースでは該当になりません。

また、対象月を1月として、2月1日に申請に売上減少率を30%として申請した者があとから実は12月を対象月とした場合、 減少率が50%だったというようなケースがあるかもしれませんが、これは差額給付の対象外です。

あるいは、対象月を11月として、2月1日に売上減少率を30%として申請した者が、3月を対象月とした場合で あって、基準期間や特例を 変更すれば、売上減少率が 50%になるというようなケースは差額給付に該当します。初回申請時には原則で申請したものの、あとから特例を使って申請すれば売り上げ減少率が変わるようなケースもあるかもしれません。特に法人成りした場合などはあり得ますので注意してみてください。

対象となる可能性のある方は、2022年6月1日以降に、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。申請期間は2022年6月1日から2022年6月30日までとなります。6月中のみの特例的な申請となりますので、期限内に申請するようにしましょう。

 

今日は先週末に発表になった事業復活支援金の話でした。



雇用調整助成金の特例措置がコロナ以降、支給額に変動はありつつ続いています。

現状で、4月以降も雇用調整助成金の特例措置は継続が決まっています。ですが、内容がちょっと変わります。今日はその辺の話をしていこうと思います。

 

このブログでは中小企業に限った話をしていきます。

まずは、雇用調整助成金の原則的な措置についてです。まずは受給額をみていきましょう。

 

雇用調整助成金の原則的な措置については、令和4年2月までの措置では、令和3年1月8日以降に解雇がない場合には、休業手当として支給した金額の9/10が支給されました。1日当たりの上限が11,000円としています。それが、3月は休業手当の9/10というところは変わりませんが、1日当たりの上限が9,000円となっています。

そして、4月以降ですが、4月~6月について、この3月の措置が継続されます。つまり、休業手当の9/10(1日当たりの上限が9,000円)となります。

ちなみに、令和3年1月8日以降に解雇がある場合には、休業手当の4/5となります。

 

そして、業況特例や地域特例という特例措置についてです。

金額の前に業況特例と地域特例についてです。

 

まず、業況特例についてです。

業況特例とは、3か月の売上高などの生産指標が、前年もしくは前々年の売上指標と比べて30%以上減少している場合のものです。

地域特例というのは、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象区域の事業主で、要請を受けて休業や時短営業、上限数の制限などを行った飲食店やイベント等の主催者が対象となります。

 

これらの業況特例や地域特例に該当する場合、雇用調整助成金は休業手当の支給額の10/10(満額)でます。ただし、1日当たりは15,000円が上限となっています。ちなみにこの10/10というのは解雇がない場合です。解雇がある場合には、4/5となります。

 

さて、この業況特例や地域特例の措置は4月~6月についても継続されます。

ただし、業況特例を受ける場合に注意点が一つあります。それは売り上げ等の指標が30%以上減少しているという確認資料の添付のことです。

 

これまでは、業況特例を使う場合、一番最初に業況特例を使ったその判定期間に30%以上減少している資料を提出すれば、それ以降、継続して業況特例を使う場合には、30%以上売り上げの減少があるという資料の添付を毎回はする必要はありませんでした

それが、令和4年4月1日以降の休業については、業況特例を使うすべての事業主について、申請の都度、業況確認を行うことになりました。また、この業況特例を使った生産指標の確認は生産指標の数値を変更することができません。たとえば、売上高を生産指標としたのなら、客数などの数を生産指標として変更することはできません。生産指標というのは必ずしも売上高である必要はなく、客数や販売量などの数値でも構いません。その生産指標の基準を変更することはできないということです。

 

それから、もう一つ、大事な点として、雇用保険被保険者が休業した場合には雇用調整助成金ですが、雇用保険被保険者ではない方を休業された場合には緊急雇用安定助成金となります。この緊急雇用安定助成金についても、雇用調整助成金と受給額については同じ取り扱いとなります。

 

4月以降も継続することになった雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金ですが、7月以降はどうなるのか、またちゅししていく必要がありそうです。

 

ということで、今日は4月以降の雇用調整助成金の話でした。

 



さて、今日は雇用保険料率の令和4年改訂の話です。

 

令和4年は、令和4年4月からと令和4年10月からの2回の改定が予定されています。

これは、コロナの影響で雇用調整助成金の支出が増加しており、雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)の支出が実に5兆円を超えており、そのための財源不足に対応するためのものです。

 

まずは、変更後の雇用保険料率をみる前に、現状の雇用保険料率を確認してみましょう。

まずその前に、現状の雇用保険料率を確認してみましょう。

一般の事業をみていくと、労働者負担については、給与の3/1,000です。

事業主負担は 6/1,000となっています(このうち、失業等給付が3/1,000、雇用保険二事業 分が3/1,000)で、合計すると給与の 9/1,000が雇用保険料となっています。

これは平成29年からこの料率で、長く、変更がありませんでした。

 

それが、4月からはどうなるのでしょうか。

まず、労働者負担分については、引き続き3/1000となります。変わるのは事業主負担分です。事業主負担分が6.5/1000(このうち、失業等給付は3/1000、雇用保険二事業が3.5/1000)となります。

 

そして、今回の改正ではさらに10月からも雇用保険料率が変わることになっています

まず、労働者負担分が5/1000となります。

そして、事業主負担分も増えます。事業主負担分は8.5/1000(このうち、失業等給付は5/1000

雇用二事業分が3.5/1000)で全体で、給与の13.5/1000となります。

 

このように労働者負担が増えるのは10月からです。給与計算に関して言えば、10月以降について、忘れずに新しい雇用保険料率で計算する必要があります。

 

また、雇用保険料率が変わるということは、労働保険の申告の際にも気を付けなければいけません。しかも今回は4月からと10月からの2回、変更があるため、労働保険の申告時にはなおさら、注意が必要でしょう。

 

ちなみに、今回、説明上、一般の事業のみで割愛しましたが、農林水産業、建設業についても雇用保険料率が変更されていますので、個別に確認してみてください。

 

雇用保険料率は平成29年度から実はずっと変わっていませんでした。今回の改正は実に7年ぶりとなります。給与計算や労働保険の申告時に注意が必要ですので、その点には十分に留意しましょう。

 

ということで、今日は雇用保険料率の改正の話でした。



さて、1月31日から事業復活支援金の申請が始まりました。
当事務所にも、顧問先からのお問い合わせや事前確認のお問い合わせを数多くいいただいております。今日は申請の際の疑問点で、差額が発生した場合という話をしていこうと思います。

事業復活支援金は令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月の売上高が平成30年11月から令和3年3月までの任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者に支給することになっています。

この時、50%以上の減少の場合と30%以上50%未満の減少の場合で受給額が変わります。
具体的には、法人で売り上げ1億円以下の場合、50%以上減少の場合には上限額が100万円です。一方で、30%以上50%未満の減少として申請した場合、上限額は60万円になります。

このように売り上げの減少幅によって上限額が変わります。
ということは、たとえば12月の売上が30%以上50%未満だった場合、いったんは申請しないほうがいいのかという点が疑問としてありました。というのも、1月以降で売り上げが50%以上減少に減少すれば上限額がより大きな金額になります。いったん申請してしまうとそのあとの月で50%未満の月があっても申請できないのではないかという疑問があったわけです。

これについては、どうやらあとからより大きな受給額になる場合、差額を申請できるように検討しているという話が上がっています。
ただし、再申請の場合の受付は初回申請の者の申請受付が終了した後になるということのようです。

いずれにしても、あとから50%以上の減少となるなど、受給額が増える場合、再申請できそうだという話です。

事業復活支援金の申請にあたって、これも知っておいた方がよさそうです。

ということで、今日は事業復活支援金の話でした。

事業復活支援金



最近、お問い合わせをいただくことが多くなってきているのが「事業復活支援金」です。今日はその概要について説明していきたいと思います。

事業復活支援金」とは、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給するものです。業種や所在地を問わず給付対象となり得るというのが大きな特徴です。

「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」があるなしにかかわらず、また、業種を問わずに支給対象となります。

 

要件は大きく二つです。

まず一つ目は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者です。季節変動の売上の減少などは対象外です。コロナの影響でイベントが中止になったり、海外との取引減少が原因だったり、自治体による外出・移動自粛の影響など、多岐にわたります。コロナの影響であると判定されれば影響を受けているといっていいでしょう。

 

二つ目は、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の 任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者です。

特徴的なのは、前回まであった持続化給付金や一時支援金・月次支援金は売り上げの減少が50%以上だったのに対し、今回は30%以上の売り上げ減少も対象になる点です。

12月から3月のうちでもっとも売り上げが減少した月を対象に申請すればいいでしょう。

 

では次に給付額です。

給付額は「基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5」となっています。

基準期間とは、「基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高」のことをいいます。

また、個人事業者か法人か、法人の場合には、上限額は売り上げ規模によって変わってきます。

個人の場合には売り上げの減少が50%以上であれば上限50万円となります。30%以上50%未満だと上限は30万円となります。

法人の場合には年間売り上げが1億円以下、1億円超5億円以下、5億円超の三段階に分かれます。

売上の減少が50%以上の場合、年商1億円以下では100万円1億円超5億円以下では150万円年商5億円超では250万円が上限額となります。

また、法人の場合、売り上げが30%以上50%未満減だと、年商1億円以下では60万円年商1億円超5億円以下だと90万円年商5億円超だと150万円となります。

この年商規模の判定は、基準期間の年商規模で判定します。つまり、基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高で判定します。基準月をどう持ってきたら上限額が大きくとれるのかはよく検討した方がよさそうです。

また、売上の減少幅が30%以上50%未満の場合、申請月は12月~3月の売上なので、その中でもっとも有利になる月で判定したほうがいいです。30%以上50%未満の売り上げ減で申請はできても、他の月で50%以上減になる月がないのかはよく検討する必要があります。

 

また、一時支援金や月次支援金をすでに受給している者についてはあらためて事前確認を登録確認機関で受ける必要はありません。また、申請にあたっても過去に申請している情報を活用するため、提出書類も簡略化されるようです。本人確認書類(法人の場合には履歴事項証明書)、確定申告書、該当月の売上の帳簿、振込先通帳写し、宣誓・同意書などを添付すれば申請できるようになっています。

 

一時支援金や月次支援金を受給していなくて今回、事業復活支援金を申請する場合には、登録確認機関での事前確認が必要となりますので、予約して事前確認を受けるようにしましょう。

 

この事業復活支援金は1月31日から申請が開始されます。期間は5月31日までです。当事務所でも事業復活支援金でも引き続き登録確認機関となっています。一時支援金や月次支援金を受給していなかった事業者の方はぜひ、当社の事前確認をご利用ください。また、該当しそうだという場合には、早めに手続きしてみてはいかがかと思います。

 

以上、今日は事業復活支援金の話でした。

 


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