話題としてはひと段落した感じのある「マイナンバー」
経営者の視点としては、今、マイナンバーで何をしなければいけないのか。
マイナンバーの実務としては、雇用保険で先行して始まっていますが、実際には雇用保険の書類にマイナンバーが記載されていなくても事務処理は進みます。その辺の内容は以前のブログで書きました。↴
今、経営者としてやっておいていただきたいのが「マイナンバーカード」を作ることを従業員さんに勧めることです。
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これは私が作ったマイナンバーカードです。
「マイナンバー通知書」に一緒に入っているはがきに署名・捺印等をして返信して、市役所から連絡があったのはおおよそ1ヶ月くらいでした。少し前までは、もう少し時間がかかるように聞いていたと思いますから、少し、事務処理は落ち着いたようです。
「マイナンバーカード」は税務や社会保険の手続きに使えるだけではなく、身分証明書としても使えます。ICチップが入っていることから電子申告などにも使えます。
なにより、マイナンバーカード1枚があれば、マイナンバーを集める際、そのマイナンバーが本人のものと間違いないかという「本人確認」の作業も同時にできます。これは事務処理を円滑に進めるのためにも大変役に立ちます。
雇用保険は実態としてはそれほどマイナンバーの実務上の取り扱いが進んでいるわけではないので、会社としては、実際には平成28年の年末調整からが実際には「マイナンバー」が運用開始になると言ってもいいです。つまり、今年の年末調整からは、いよいよ本格的に従業員の皆さんからマイナンバーを集めていないといけないわけです。その事務処理を円滑に進めるためにも、今、従業員さんに「マイナンバーカード」を作ってもらうよう周知することは後々の会社の事務処理を円滑に進めるのにも役に立つことかと思います。
ちなみに、この「マイナンバーカード」ですが、裏面のマイナンバー部分にはカバーがかかっていてそのカバーを取らないとマイナンバーが見れないようになっています。ですので、ご本人からマイナンバーカードを提示してもらってご本人の見ている前で「マイナンバー」部分を確認したら、そのマイナンバー部分をまたカバーで隠してその場でお返しすることもできます。つまり、マイナンバーカードを作ることは、マイナンバーを収集する際に従業員さん自身の個人情報を保護するのにも、むしろ役に立つと思います。
もちろん、「マイナンバーカード」の作成は任意です。
いまだに「マイナンバー」に違和感を感じている人も多いですから、そういう人には無理に「マイナンバーカード」作成を勧めないこともポイントです。
「マイナンバーカード」の作成を勧めること。とりあえず、これを今は進めてみてはいかがでしょうか。