さて、久しぶりのブログの更新になってしまいました。
介護事業所の経営者の皆さんだったらよくお分かりかと思いますが、7月は処遇改善加算金の報告書の提出月です。私の場合、経理や社会保険・労働保険の事務など、全般を請け負っているため、実は7月は大変忙しい月です。そのために、ブログも更新できずにいました・・・
なかでも処遇改善加算金の報告書の作成は大変、時間と手間のかかる作業で、毎年、実はこの7月は嫌な月だと思っているところです。
さて、今日はその「処遇改善加算金」について、介護事業所の皆さんが一番、気になるところで、「処遇改善加算金の計算をしたら余ったんだけどどうしたらいいの」というあたりについて、書いていこうと思います。
一般的には、処遇改善加算金を介護職員の皆さんに配る場合、だいたいは次の3つに分かれると思います。
① 「処遇改善加算手当」とか「〇〇手当」として支払う
② 基本給などに一体にして支払う
③ 賞与などの一時金で支払う
個人的には私は、①か③もしくは、③のみで対応するのがわかりやすいと思っています。
ただ、よくありがちなのが、①か③で対応して、いざ処遇改善加算金の報告書を作成しようと思って計算を出してみると「余っている」ということにそこで初めて気づくケースです。
特に、昨年の4月から処遇改善加算金の制度が変わって、処遇改善加算Ⅰを取っているケースだと、処遇改善加算金が倍近くに増えていたりする事業所もあるでしょうから、その辺の計算がうまくされていないと、特に①だけとか③だけとかで対応しようとすると余る現象があるのではないかと思います。
処遇改善加算金の報告書を難解にしている原因の一つに「元々の賃金水準」というのがあります。報告書を作ったことのある人はお判りでしょうが、この「元々の賃金水準」の取り方が実にわかりにくいわけです。
この「元々の賃金水準」には三つあります。
④加算金(交付金)を算定する直前の賃金水準・・・つまり、平成23年度の賃金データです
⑤前年度の賃金水準から加算算定による賃金水準を除いた賃金水準
⑥これまで処遇改善加算を算定していない事業所は前年度の賃金水準
要するに、上記の①か③の方法で計算して「処遇改善加算金が余る」場合には、④の方法で計算するということで「余らない」かを検討してみてはどうかということです。
この平成23年時点の賃金水準というのが、算出が大変難しいし、面倒なわけです。
平成23年時点からずうっーと在籍している人は問題ないです。単純に平成23年度の賃金データを持って来て、その年の給与と平成27年度の賃金データの差額を持って来ればいいわけです。
問題なのは、平成24年以降に入社した人です。平成27年時点で在籍していない人は無視していいわけですが、平成24年以降に入社した人は「同種同等の賃金水準」というのを何らかの基準で求める必要があります。同程度の人でどのくらいの賃金か、を算出してその差額が「処遇改善」にあたるとするわけです。
ちょっと読んだだけで難しいのは理解できますよね。そうなんです。この処遇改善加算の報告書というのは実務上は大変難解で、面倒なわけです。
そこで私から是非、ご提案したいのは、上記の①や③の方法で普段から「処遇改善加算金がいくら余っているか」を管理していくことです。結局、それが一番、事務処理的にも楽ですしいいことなんだと思います。
ということで、今日は処遇改善加算の話でした。