さて、一時支援金の申請期限の5/31が迫ってきました。
コロナの影響でまだ令和2年の確定申告が終わっていない方、1月~3月の売上の集計ができていない方など、一時支援金の申請ができないでいる方はとりあえず「延長申請」を出すという方法があります。
これから申請をお考えの事業者の皆様は、とりあえず早めに必要書類を準備して、登録確認機関での事前確認を受けた上で、5/31までに申請をしたいところですが、いろんな理由で間に合わない場合、次の方法で「延長申請」することができます。
まず、5月31日(月)までに、①アカウント発行をします。一時支援金のサイトから仮登録すると、Cから始まる9桁の数字の番号が発行されます。そのうえで、②延長の申込みを行います。延長の申し込みには簡単に延長申請する理由を記入します。
現在、この延長申請をすることで書類の提出期限を2週間程度延長することができることになっています。
また、一時支援金の要件は次の二つに該当することです。
- 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
- 2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
申請期限が近くなったこの時期に、いまだに一部の事業者の方から問い合わせがあったりして勘違いされているケースがあることがわかることがあります。たとえば、この一時支援金の対象は飲食店や飲食店の関連業者だけではありません。外出自粛等の影響を受けた事業者は対象になります。ですから、外出自粛等の影響があれば業種は問われません。また、緊急事態宣言が発令されていない地域の事業者であっても、外出自粛等の影響を受けていれば対象となります。
東京や大阪などの首都圏ではないから対象にならないと思っていらっしゃる方もいますが、外出自粛等の影響で売り上げの減少があるのであれば対象になります。
このように勘違いしていて対象にならないと思っていた方は、現状では書類の準備が全くできていないということもあり得ます。このような方は5/31まで時間がないのでとりあえず「延長申請」を出しましょう。
また、今回の一時支援金は、申請する前に「登録確認機関での事前確認」が必要です。この事前確認を受けられるのは提出期限の数日前までです。とりあえず延長申請を出して、次に先に事前確認機関に事前確認の予約をしてしまいましょう。書類をそろえたらそのあと、事前確認機関で事前確認をしてもらってください。
ということで、今日は一時支援金の延長申請の話でした。