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巷では新型コロナウィルスのことが毎日、報道されています。こうしたことを受け、国税庁は、新型コロナウイ ルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15 日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長ができるようになりました。

 

オミクロン株の影響で、かなりの数の方が感染したり、濃厚接触者となり自宅待機を余儀なくされることが予想されます。こうしたことを受け、国税庁は2月3日付で、確定申告の2月16日から3月15日の間に申告することが困難となる納税者を対象に申告期限を4月15日まで延長することとしました。

 

では、確定申告を3月16日以降にする場合、具体的にはどうすればいいのでしょうか。

 

具体的には、申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と申告書に記載するだけでいいことになっています。この措置は昨年もありました。今年も同様にこの取り扱いとなります。

 

この方法による場合の注意点は次のようなものです。

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と書くだけなので、申告の延長申請の申請書を別に作る必要はない。

e-taxでの申告の場合、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する。

〇この申告期限の延長は所得税だけでなく、消費税や贈与税も同様に延長できる。

〇e-taxで消費税の申告をする場合、「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に、 「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力する。

 

e-taxによる申告の場合、記載の方法を注意して申告する必要がありそうです。

 

また、この規定を使って申告する場合、納税の仕方には注意が必要です。

令和4年4月 15 日(金)までの簡易な方法により申告と同時に延長を申し出た場合 は、原則として、申告書を提出した日が申告・納付期限となります。つまり、申告書を出したその日が納付期限となります。先に納付を済ませてから申告するといったような形を考えておく必要があります。

 

また、振替納税を使っている場合、振替納税が通常通り使えなくなります。これについては、国税庁のQ&Aには「振替納税を利用されている方の振替日については、別途お知らせします。」とあるので、別途、振替納税の日が定められる可能性もあります。これから情報が出されると思われますので確認が必要でしょう。

 

また、4月 16 日(土)以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合も考えられます。その場合には、現在もある「災害等による延長申請書」というのを提出することで延長していくことになります。この申請は申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出して、延長される日の指定を受けます。税務署が指定した日が申告・納付期限となります。

 

それから、この措置は所得税や個人の消費税、贈与税といった今回の確定申告の話なわけですが、国税庁のQ&Aによると

法人税や相続税といったその他の税目についても、新型コロナウイルス感染症の影響 により期限までに申告・納付等が困難な方もおられると考えられ、そのような方につい ては申告書の余白に所定の文言を記載いただく等の簡易な方法による延長が認められます

とあることから、法人税や相続税についても、同じ措置が取れるようです。

 

いずれにしても、コロナの影響で確定申告ができない場合、簡易な方法での申告期限の延長ができるということを知っておいていただければと思います。

 

以上、今日は確定申告期限の延長の話でした。


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