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マイナンバー対策、介護事業所では対策していますか?

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介護事業所特有のマイナンバー対策については、このブログでも書いてきました。

この12月17日に厚労省からマイナンバーについて事務指針が出されました。

その内容は要約すると以下のような内容です。

① 利用目的はあらかじめ明示する

利用目的を利用者本人に明示する必要があります。利用者に利用目的を書面等で明示せず、「介護保険でひつようだから」といって、利用者からマイナンバーを集めるのは法律上、問題があるようです。

② マイナンバーの保管をするには?

介護事業所はマイナンバーの取り扱い事務責任者に該当しません。それなのにマイナンバーを利用者から集める場合、「預かり証」を発行し、コピーを預かった場合には手続きが終わったら即時に、利用者本人にマイナンバーの写しを返却しないといけません。

介護事業所は「事務取扱責任者」に該当しない以上、利用者のマイナンバーを保管することは法律違反になります

③ マイナンバーを金庫で保管することは法律違反

利用者のマイナンバーを金庫で保管するという事例があります。しかし、これは法律違反です。マイナンバーはあくまでも「事務取扱責任者」のみが扱うことのできる情報です。介護事業所はこの事務取扱責任者に該当しません。

たとえば、グループホーム入居者など、住民票の所在地が介護施設になっている場合、介護施設自体にマイナンバーが届きます。これは、原則は、このマイナンバー通知書は開封せず、家族等に開封しない状態のまま引き渡すのが対応としては正しいものと思います。

「要介護認定の書類作成に必要」という理由で介護事業所自体でマイナンバーを保管することはマイナンバーの取り扱い規定(漏洩防止の安全管理措置、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じること)に違反することにもなり、問題があります。

介護事業所では、要介護申請の書類等でマイナンバーの記載が求められますが、厚労省の事務指針によると、

原則は「マイナンバーは本人が申請し、書類にマイナンバーを記載する」こととしており、例外として、介護事業所がマイナンバー記載の書類を代理して申請する場合、「本人の代理人として申請する場合」の他、「個人番号を記載せずに申請」することを認めています。

当面はこの事務指針に基づき、「マイナンバーを記載せずに申請する」形にしてはいかがかと思います。

介護事業所がマイナンバーの事務取扱責任者になるには、「安全管理措置」「人的安全管理措置」「物理的安全管理措置」「技術的安全管理措置」を講じたうえで、事務取扱責任者になる必要があります。現実的には、当面は「要介護認定等のマイナンバーを記載する必要のある書類にはマイナンバーを記載しない」形で対応するのが最も無難な対応だと思います

介護事業所の皆さんは、これらを踏まえて対応を考えていただければと思います。

 

 

 

 


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