よく顧問先からある質問の一つに、健康診断にかかわる部分の問題があります。
こうしたことも、なんとなく「うちの会社は〇〇だから」と社長が勝手に決めてしまいがちですが、実は法律で規定されていることが多々あります。
「健康診断の費用は会社が負担すべきなの?」
この質問もよく受けます。なんとなく「会社で払ってあげたほうがいいんだよね」という感じでしょうか?
まず、健康診断をする義務が会社に課せられていますが、これは労働安全衛生法という法律によっています。(労働安全衛生法の66条に規定されています)つまり、健康診断をして社員の健康状態を管理することは会社にとっては義務なわけです。なんとなく、健康診断を会社でやらせてあげている感覚はないですか?これはちょっと違うんですね。むしろ、会社は社員の健康状態を管理し、体調の不具合を管理しなくてはいけないわけです。
健康診断とは少し離れますが、たとえば、インフルエンザにり患した従業員がいたらどうしますか?休ませますよね。これは他の従業員にうつしてはいけないというのもありますが、それ以前にそのインフルエンザにり患した従業員の健康管理を会社がする必要があるためです。きちんと休ませて、治してもらうように配慮するのも会社の義務なんです。
話が少しそれましたが、会社は社員の健康管理をする必要があるというのが労働安全衛生法での趣旨です。そのために、社員には健康診断を受診させないといけないわけです。そのため、その費用についても、通達で「健康診断の費用については法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然会社が負担すべきものである」(昭和47年9月18日基発第602号)としています。
なお、ここには書かれていませんが、一般的にはこの健康診断の費用には、医療機関に出向く際の交通費も含まれていると解釈されています。
そして、最近、この健康診断に関して、こんな質問も受けました。
「健康診断するのは会社の義務なんだから、この時間は労働時間で、賃金を支払わないといけないのか?」
健康診断の時間の給与を支払うの?と思いましたか?
もっとわかりやすく言えば、時給者の場合、健康診断の時間中も時給を支払うということです。
これも先ほどの健康診断の費用と同様に先ほどの通達に規定されており、一般健康診断(定期健診や雇い入れ時の健康診断)では、「業務の遂行とは直接の関連がないため、受診時間については当然に会社が負担すべきものではなく、労使協議により定めるべきもの」としています。
つまり、健康診断の時間中についても賃金を支払うべきかどうかについては、会社と従業員で話をして決めてね、と言っているわけです。健康診断の費用(交通費も含めて)は会社が負担すべきとしているのに対して、こちらはそこまで強くは言っていません。
ですが、この通達では、その後に続けて、「ただし、健康の確保は事業の円滑な運営に不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間に対する賃金を会社が支払うのが望ましい」ともしています。
ちなみに、特定有害業務(鉛を扱い業務、放射線にさらされる業務など)に従事する人の場合には、健康診断は業務の遂行上、当然必要なものであり、労働時間内に行うべきものと規定されていることから、健康診断の受診時間も当然に賃金が発生します。
ということで、今日は、健康診断でよくある疑問の話でした。