今日は久しぶりのブログ更新となりました。
算定基礎届、労働保険申告書、源泉所得税の納期の特例と、この時期は事務処理量が多いうえに、介護施設は7月は処遇改善加算の報告書の提出といった事務もあります。毎年、なかなかブログ更新ができない状況があります。ご容赦ください。
さて、今日のテーマは最低賃金です。
毎年、この時期に「中央最低賃金審議会」という厚生労働省の諮問機関で議論されます。その結論が出ました。
全国平均が930円で、首都圏など、主要な都道府県を見ていくと、以下のようになります。
東京都・・・1041円
神奈川県・・・1040円
埼玉県・・・956円
千葉県・・・953円
大阪府・・・992円
愛知県・・・955円
最低賃金の高いところを取り出してみました。
突出しているのが、東京の1041円、神奈川の1040円でしょう。
最低賃金の上昇によって、経営環境がますます厳しくなることが予想されます。この最低賃金の急激な上昇について、エコノミストや経済学者は様々な意見をおっしゃっています。ここでは、それには言及しません。実際、実務を取り扱う経営者はこの状況に対応しないといけません。その観点から、具体的に何をどうすべきかを考えていきましょう。
まず、いつから最低賃金が上がるかですが、毎年の傾向からすると、10月分の賃金から適用となると思います。
また、気を付けないといけないのは、月給者です。
最低賃金は時給換算で出されているので、月給者は1時間当たりの単価に直して考えないといけません。具体的には、たとえば東京都の場合、1か月の所定労働時間が170時間だったとすると、1041円×170時間で176,970円が最低賃金となります。月給が18万円弱の場合、最低賃金に引っかからないのか、確認が必要です。
また、これはよく質問されるのですが、他の手当がある場合、その手当もあわせて時給が最低賃金を上回るのかを確認しないといけません。
また、今回の中央最低賃金審議会の諮問は、あくまでも諮問であって正式決定ではありません。ただ、例年からすると、この諮問の金額がそのまま10月からの最低賃金に使われることが多いです。今回の諮問をもとに最低賃金が決定されることが多いようです。
それから、東京などの首都圏は1100円くらいまでは上がるだろうとみていいと思います。
今後の動向にも注意が必要でしょう。
以上、今日は最低賃金の話でした。