今日は7月1日から申請の始まった東京都月次支援給付金についてお話していこうと思います。
東京都月次支援給付金には、東京都に所在地のある事業所を抱える法人もしくは個人が対象となります。これらの東京都に事業所のある事業者で、緊急事態宣言等の影響を受けていることが前提としてあります。ただし、東京都の時短営業の協力金の支払い対象となっている飲食店などを受けている事業所はそちらで受給できるので対象外です。
さて、この条件に合致する場合、この給付金は大きくは二種類あると考えるとわかりやすいでしょう。
一つ目は、4月から6月の売上が同月の前年もしくは前々年と比較して50%以上減少している場合のものです。
50%以上の減少がある場合には、国の月次支援金を受給していることが前提にあります。国の月次支援金を受給したことのわかる「給付通知書」の写しを提出する必要があります。国の給付金を受給し、なおかつ、その受給したことのわかる通知書がきてから手続きができることになります。
そして、二つ目が4月から6月の売上が同月の前年もしくは前々年と比較して30%以上50%未満の減少がある場合のものです。
この3割以上の減少の場合というのは東京都独自の支援金となります。したがって、50%以上の減少の場合と異なり、国の「給付通知書」というのはありません。
いずれも、売り上げの減少した月の帳簿などが必要です。そこは上記の二つのどちらも同じです。
さて、この二つのいずれかに該当した場合、受給額がいくらになるかということです。
これは、酒類提供事業者か否か、法人か個人かによって分かれてきます。
まず、売り上げが50%以上減少した場合、つまり、国の月次支援金の給付を受けている場合です。それぞれの上限額は以下のようになります。
法人 酒類提供事業者・・・20万円
その他の事業者・・・5万円
個人 酒類提供事業者・・・10万円
その他の事業者・・・2.5万円
対象月の売上の減少額が上記の金額を上回る場合に、上記の上限額となります。ただし、国の月次支援金を受給している場合には、その国の月次支援金をマイナスした金額で判断します。
たとえば、2019年の4月の売上が200万円だった法人(その他の事業者)が2021年4月の売上が80万円だったとすると、200万円-80万円で、さらに国の月次支援金の20万円を控除します。この場合、差額は100万円となり、上限額の5万円を超えますから、上限額の5万円が受給できる金額となります。
また、売り上げの減少額が前年もしくは前々年の同月と比較して30%以上50%未満の減少率だった場合の東京都の月次支援金は上限額が次のようになります。
法人・・・10万円
個人・・・5万円
こちらは酒類提供事業者か否かによって需給の金額が違うわけではありません。業種に関係なく、一律上記の金額が上限となります。
また、50%以上の売上の減少の場合と異なり、こちらは東京都独自の支給ですから、国の月次支援金の受給額をマイナスして上限額を判定するようなことはありません。
それから、たとえば平成31年1月~令和3年3月までに開業(法人設立)した場合や比較する二つの月の間に個人事業者が法人なりした場合などが特例措置が使えるケースとなりますが、これらは今日(7月20日)以降から申請できるようになりました。特例を使う場合、申請方法は少し違いますので気を付けましょう。
また、国の月次支援金と同様、4月・5月・6月といずれも該当するのであれば、それぞれの月で申請ができます。たとえば、4月で該当していたらまずは4月で申請をします。その後、5月・6月も該当していたら、5月・6月でも申請できます。この仕組みは国の月次支援給付金と同じです。また、一回、申請したら5月・6月の申請は重複する書類の提出は必要ありません。2回目以降の申請は少し楽になります。
申請自体は一つ一つやっていけばできないことはないというものです。申請は10月31日までです。また、オンライン(インターネットを使った申請)だけでなく、郵送申請も可能ですので、何らかの理由でオンライン申請ができない場合には検討してみましょう。
以上、東京都の月次支援金の話でした。