手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

ブログの更新がここ最近、されておりませんでした。

7月というのは、私にとっては労働保険の年度更新、算定基礎届の提出、源泉所得税の納期の特例、そして、介護事業所では処遇改善加算の報告書の提出、と結構いろいろとあって忙しい時期ではあるので、なかなかブログが更新されずにおりました。

yjimage

さて、今日のテーマは「最低賃金」です。☝このチラシをご覧になったことのある方も多いと思います。

さすがに経営者の皆さんは「最低賃金」って何?という方はあまりいらっしゃいません。

時給者はわかりやすいですね。時給単価のことです。では、月給者の場合はどうでしょうか?月給者の場合には、月給の金額を通常の勤務時間で割った1時間当たりの金額がこの最低賃金を下回ってはいけないということになります。

 

さて、7月27日付で、労働局の諮問機関である中央最低賃金審議会というところで、最低賃金の目安というものが発表されました。

それによると以下のようなものです。

 

(ランクごとの目安)

各都道府県の引上げ額の目安については、 Aランク26円、Bランク25円、Cランク24円、Dランク22円 (昨年度はAランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円)。

注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで16県となっている。参考参照

(参考)各都道府県に適用される目安のランク

ランク 都 道 府 県
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、 宮崎、鹿児島、沖縄

 

東京はAランクですから、現状の932円にプラス26円で、958円になります。

首都圏では、神奈川県は、現状が930円なので、956円埼玉県は、現状が845円なので、871円となります。

 

この答申は、例年通りだと、そのまま最低賃金として採用されます。

運用はだいたい、10月1日以降となるのが慣例です。

 

ちなみにですが、最低賃金は都道府県ごとに決まっていますが、最も最低賃金の低い都道府県はどこだかご存知でしょうか

現在は沖縄県と宮崎県の714円です。これらの都道府県はDランクですから714円に21円プラスして735円となります。

(最低賃金の最も高い都道府県はもちろん、東京都です)

 

最低賃金は東京都では、2020年に約1000円になるように引き上げを行っています。それらも踏まえて給与の設定をしていかないといけません。また、キャリアアップ助成金などの助成金受給の際には、最低賃金を下回っていないことが当然の条件となっていますので、助成金受給を考えていらっしゃる方は注意しましょう。

経営者の皆さんも十分に注意していく必要がありますね。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

免責事項

当ブログで記載されている情報においては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また、合法性や安全性なども保証しません。

当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。