さて、今日は中小企業経営者の皆さんが必ず知っておかないといけないことです。
月60時間以上の残業があった場合の割増賃金率の話です。
この改正は大企業にはすでに2010年4月から実施されているものです。それが中小企業にも2023年4月から実施されます。
割増賃金率は現在、次の通りになっています。
法定時間外労働・・・25%
深夜労働(夜10時~翌朝5時まで)・・・25%
法定休日労働・・・30%
したがって、たとえば、時間外労働でかつ深夜労働の場合、25%+25%で50%の割増賃金となります。休日労働でかつ深夜労働であれば、30%+25%で55%の割増賃金となります。
さてこの割増賃金率ですが、このうち時間外労働の場合が二つに分かれるというのが今回の改正です。
1か月60時間以下の時間外労働・・・25%
1か月60時間超の時間外労働・・・50%
したがって、たとえば、1か月60時間を超える時間外労働だった場合、60時間までが25%、60時間超が50%で、なおかつ、その60時間超の部分が深夜労働だと50%+25%で75%の割増賃金率となります。
また、休日労働はこの60時間超の算定の際には除いて時間数をカウントしていきます。
休日労働といっても、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。たとえば、就業規則で「休日は日曜祝日のみ」と書いてあったら、土曜日の休みは法定休日ではないということになります。この場合、休みの土曜日に出勤したらこれは休日労働ではなく、時間外労働となります。そのため、60時間の計算には入れて計算していくということです。
また、1カ月60時間超の労働があった場合には、労働者の健康を確保するため引き上げ分 の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
そして、注意が必要なのはこれらの規定を就業規則に落とし込む必要があるということです。つまり、就業規則の改正が必要となります。
厚労省はモデル就業規則として、以下のように変更することを例として挙げています。
第○条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。
(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。
この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。
① 時間外労働60時間以下・・・・25%
② 時間外労働60時間超・・・・・50%
そして、そもそも1か月の労働時間が60時間を超えるようなケースがあるということは働きすぎが懸念されるということでもあります。
国はそうした場合に、一定の費用をかけて業務効率を図った場合、そのかかった費用の一部を助成してもらえる助成金(働き方改革推進支援助成金)というのもあります。
この際にそうしたものを活用することを検討してみてもいいかもしれません。
いずれにしても、中小企業にあっても就業規則の改定など2023年4月から60時間を超える残業についての対応が必要となってきます。
今からその対応を検討するようにしていきましょう。
以上、今日は2023年4月から施行される労基法改正の話でした。