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今日は顧問先からも質問の多い雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)についてです。

令和4年12月以降はどうなるのでしょうか。

 

現在、雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金も同じですので、雇用調整助成金として書いていきます)は原則と特例に分かれます。

令和4年12月以降も原則、特例の枠組みは変わりませんが、地域特例というのはなくなっていますので注意してください。

 

さて、雇用調整助成金の助成内容ですが、原則的には令和4年12月以降は通常制度(従来の雇用調整助成金)に戻すことになります。ただし、業況が厳しい事業主については、令和4年12月1日から令和5年3月31日までの期間について特例が続くことになります。

「特に業況が厳しい事業主」という特例の場合には、生産指標が、直近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主に該当していることが必要です。

 

では、売上要件について確認していきましょう。

原則は、最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少していることですが 雇用調整助成金の支給申請を初めて行う判定基礎期間の初日(対象期間の初日)が令和4年10月1日~令和4年11月30日までの間にある場合は、生産指標が1か月10%減少している必要があります。この1か月で10%減という要件についてです。令和1年から4年までのいずれかの年の同期または過去1年のうちの任意付きとの比較の要件は、12月1日以降も継続します。ただし、10月1日以降は5%減少の要件は10%以上減少となっています。

 

また、令和4年12月1日時点で対象期間が1年を超えている場合及び同日以降令和5年3月30日 までの間に1年を超える場合は、対象期間を令和5年3月末まで延長します。1年を 超えない場合は対象期間の延長はありません。

 

そして、経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に生産指標の確認(1か月10%以上減少しているか)を行います。

それから、判定基礎期間の初日が令和4年12月1日以降の休業等については、令和4年11月30日以前に受給した日数に関係なく、 令和4年12月以降100日まで(対象期間の範囲で)受給できることとなります。ただし、判定基礎期間が令和4年12月1日をまたがる場合は、 その期間後に100日まで受給できることになります。(たとえば、11月16日~12月15日が判定基礎期間の場合、 12月16日以降の休業等から100日まで受給できることとします。)

 

そして、特に業況が厳しい事業主として経過措置を利用する場合は、申請月ごとに生産指標の確認 (3か月平均で30%以上減少しているか)を行います。これに当てはまれば、特例で申請することができます。

 

次に、支給額についてです。

原則で申請する場合には、中小企業の場合には、休業手当の2/3で1日当たり8,355円が上限(大企業は休業手当の1/2で1日当たり8,355円が上限)、特例で申請する事業主(特に業況が厳しい事業主)は、休業手当の2/3(解雇がなければ9/10)で1日当たり9,000円が支給額となります。

12月以降の雇用調整助成金についてはまだ決定事項ではありません。現状で厚労省から発表の出ているものになります。新しい情報については、今後の情報を確認するようにしてください。

 

以上、12月以降の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の話でした。


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