ちょっと最近、新規の顧問先がいくつかあってその対応もあり、ブログの更新が途絶えていました。
今日は最近、よく質問のある「雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金」の話です。
「特例措置はいつまであるの」というものです。
先月、厚労省から発表されているのは以下のようなものです。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとしているところですが、来年3月まで延長します。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとする予定です。
現在の特例措置はとりあえず、12月まで延長されるそうです。
現在の雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金は、原則、休業手当の4/5(1日13,500円が上限)が出ます。その原則に対して特例措置があります。「地域特例」や「業況特例」というもので、これらに該当すると、休業手当の100%(1日15,000円)出ます。「地域特例」とは、緊急事態宣言対象区域やまん延防止等重点措置を実施する地域で、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当するものです。売り上げの減少は要件ではありません。一方で、「業況特例」は 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。業況特例は地域は関係なく、3か月平均の売り上げの減少割合をみて判断します。
さて、この特例措置ですが、12月末まで継続します。12月が申請にかかっているのであればこの特例措置が使えます。
なお、1月以降はとりあえず3月まではあるようですが、1月以降は縮小する方向のようです。具体的には11月中に発表になるということだそうです。
以上、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金等の特例措置の話でした。