さて、今日は電子申告の話をしたいと思います。
電子申告した後、税務署側が受領したことがわかる「メッセージボックス」の話です。
一時支援金、この6月から始まった月次支援金の事前確認をふだん私の顧問先ではない多くの方にやらせていただく中で本当に電子申告される方が増えたことが実感されます。それは、マイナンバーカードを作って、パソコンなどからカードリーダーで読み込み電子申告するというのが意外と簡単にできることが実感できることがまずあるのだろうと思います。電子申告を体験してみると、それほど難しくないと実感できるのだと思います。
もう一つは、事業所得で青色申告の方は、青色申告特別控除の65万円をとるには電子申告していないといけないということもあるでしょう。どうしても65万控除をとりたいのでマイナンバーカードを取得し、それで電子申告されたというような方です。
動機は様々でしょうが、いずれにしても、電子申告が増えたというのが非常に実感されます。
さて、この電子申告ですが、税務署側がこの申告書を受理しましたという証明はどうやっているのでしょうか。
これは、申告したことを受理したという通知がメッセージボックスで確認できます。申告した後、きちんと税務署が受理したかどうかをこのメッセージボックスで確認する必要があります。ところが、一時支援金や月次支援金の事前確認をしていると、このメッセージボックスの確認というのをされていないという方が非常に多いことに気づかされます。
紙で申告書を出すと、税務署から受領印という印鑑を押されます。
通常は、確定申告書の第1表という表紙と、青色申告決算書の1枚目に押されます。この受領印のある書類というのは、たとえば、住宅ローンを申し込む際にも公的書類として受領印のある書類が必要となってきます。住宅ローン以外でも、この税務署の受領印のある書類というのは、「確定申告書の提出が必要」という場合に必要となってきます。
この受領印と呼ばれるものは、確定申告書を提出する際に控えも一緒に出すと押されて返されます。控えをつけて出さないと控えは税務署は返してくれません。控えも付けて出せば、返してくれるわけです。そして、その受領印のある控えは住宅ローンをはじめ、いろいろな場面で使える書類になります。今回の一時支援金や月次支援金でも提出が求められているわけです。
さて、この紙で出したときの「受領印」に相当するものというのは電子申告の場合にはどういったものになるのでしょうか。
電子申告をすると、e-taxの中のメッセージボックスというのを開けると、「受理通知」というのがあります。そのページ自体が紙で申告書を出した場合の「受領印」に相当するものになります。
一時支援金や月次支援金の事前確認をしていると、電子申告したのにこのメッセージボックスを開いたことがないという方が非常に多いんです。そのため、「受理通知」の話をすると、「なんですかそれ?」となることが非常に多いです。
では、この「メッセージボックス」というのはどうやって開くことができるのでしょうか。
まず、インターネットで「e-tax」と検索してください。「国税電子申告・納税システム(イータックス)」というのを選択します。そのページの中に「メッセージボックスの確認」というのがあります。その「メッセージボックスの確認」をクリックすると、「受付システムへログイン」と「e-taxソフト(WEB版)のログイン」のどちらかを選択することができます。これはどちらでもいいですが、選択するとそれぞれ、「受付システムへログイン」をクリックすると、「利用者識別番号」と「暗証番号」を入力します。「e-taxソフト(WEB版)のログイン」をクリックした場合は、その後「ログイン」を押下し、その後、「利用者識別番号」と「暗証番号」を入力します。
あとは二つのどちらもほぼ一緒です。
「受付システムへログイン」から入る場合には、その後、利用者識別番号とパスワードを入力します。そうすると「メッセージボックス一覧」というのがありますのでこれを押下すると中に入れます。該当の申告をクリックすると、「受付システム」(メール詳細)というのが表示されます。これが紙で出した場合の受領印に相当するものとなります。
また、「e-taxソフト(WEB版)」で入ったのであれば、そのあと、利用者識別番号と暗証番号を入れると中に入れます。中に入ったら「送信結果のお知らせ」を開くと受付状況が確認できます。対象の申告をクリックすれば「受信通知」が確認できます。この「受信通知」が紙の場合の受領印に相当するものです。
以上が電子申告した場合の「受理通知」という書類の話ですが、月次支援金などにあたってもしこの受領印の控えがみあたらないとか、メッセージボックスの開き方がよくわからないという方については、税務署で「納税証明書(その2)」というのを出してもらえばいいです。この「納税証明書(その2)」というのが受領印相当として見てもらえます。最悪、この方法もあります。
今回、一時支援金や月次支援金の申請にあたって、電子申告された方はぜひこれを知っておいていただき、申請なさっていただければと思います。
以上、今日は電子申告した場合の税務署の受領印相当の書類の話でした。