ご承知の通り、介護・福祉事業所においては、令和6年4月からBCPの作成が義務化されております。BCPとはBusiness Continuity Planの略称で、「事業継続計画」のことです。このBCPには「自然災害」と「感染症」があり、厚生労働省ではこの二つの分野のBCPを令和6年3月31日までにすべての介護・福祉事業所で作成することとしています。
具体的には、令和6年4月以降について、行政の監査があった場合にはBCP作成についての確認や内容等のチェックが入る可能性があります。
また、令和7年4月からは、BCPの作成が済んでいない事業所に対しては「BCP未作成減算」というものが実施されます。監査などでBCPの作成がなされていないことが判明した場合、報酬の減算が行われるわけです。