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オリンピックが始まりました。私は仕事の方で、確定申告が始まりました。早い方だとすでに申告書が出来上がっている方もいます。オリンピックの話もしたいのですが、今日は確定申告、医療費控除の話をしていきましょう。

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確定申告自体は2月16日からですが、還付申告だけの方はすでに受付が始まっていますから、すでに申告が終わっている方もいるでしょう。ですが、大部分の方はこれから確定申告をされるのではないかと思います。

 

確定申告でもっとも多い(と私が思う)のは、医療費控除の確定申告です。事業の方の申告に医療費控除があるケースもあります。とにかく医療費控除を申告するというのは、確定申告で最も多い申告なのではないかと思っています。

 

その医療費控除が大きく変わっています。では、どんな点が変わったのか、ご存じない方はこのブログで確認していきましょう。

 

〇医療費の領収書は、原則、税務署に出さなくてよくなった

この点は、実際、申告書をご自身で提出される方は大きな改正です。これまでは、医療費控除をする場合、その領収書を一緒に添付して提出していました。その医療費の領収書は提出不要になりました。医療費の領収書は、原則提出せず、5年間、自宅で保管するということになっています。税務署から見せるように依頼があったら出さないといけませんからそこは要注意です。

ただ、今まで通り、領収書を提出される方もいらっしゃると思います。平成29年(今回の申告)から平成31年までの確定申告については、今まで通り、医療費の領収書を提出してもいいことにかなっています。いわゆる「経過措置」というものです。「医療費の領収書って、税務署に出さなくていいの?出してしまいました・・・」といってもそれは間違いではありません。ただ、それは平成31年までの経過措置だということは知っておきましょう。

 

〇「医療費控除の明細書」というのに記載して提出することになった

今までは医療費控除の袋のようなものがあって、それに医療費の領収書を入れて、表に明細を記入していたと思います。今年からは「医療費控除の明細書」という書類に「氏名」「医療機関の名前」「治療・医薬品の購入などの区分に☑」「医療費の金額」を記入したらそれでいいことになっています。医療機関ごとに記載しますから、今までよりも簡素化したといえるでしょう。

 

〇「医療費の通知書」に記載されている金額を書けばそれでもいいことになった

各健康保険の団体から年に数回、医療機関の名称や自己負担額などが書かれた「医療費の通知書」が送られてくることがあると思います。その明細に記載された金額を記入すれば、「医療費控除の明細書」に明細を書かなくてもいいことになりました。ただ、この場合には「被保険者の氏名」「医療機関を受診した年月日」「療養を受けた者の氏名」「医療機関の名称」「支払った一部負担金の金額」「保険者の名称」がその通知書に記載されていないといけません。これらが記載されているのかを確認しましょう。

また、この「医療費の通知書」に記載されているのは、保険診療のものだけです。自費診療は入っていませんから、自費診療部分があれば、それが「医療費控除の明細書」に記載しないといけませんから、注意が必要です。

それから、もちろん、「医療費の通知書」が来ていても、「医療費の領収書」から「医療費控除の明細書」を記載していく方法でも問題はありません。

「医療費の通知書」があればその通知書に載っている合計金額を記載すればそれで終わりです。非常に簡単です。「医療費の通知書」は来ていたけど、捨ててしまったとか、そもそもそんなことは知らなかったから、どこにあるか分からないという人もいらっしゃるでしょう。ご存知なかった方は、来年以降は「医療費の通知書」は取っておいた方がいいということを知っておきましょう。

 

〇医療費の金額が10万円に達しなくてもセルフメディケーション税制の適用で医療費控除が受けられるかもしれません

 

従来は、年間の医療費の金額が10万円を超えたら医療費控除が受けられるという解釈だったと思います。ですが、今年の申告からはこのセルフメディケーション税制の適用があれば10万円未満であっても控除が受けられる可能性があります

セルフメディケーション税制については、次回のブログで説明していきます。

 

結構、大きく変わっている医療費控除。今一度、確定申告書を出す前に確認しましょう!


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