「セルフメディケーション税制」は今年の確定申告から出てきた新しい項目です。ここでは、ごく簡単に解説しますので、その基本を理解しましょう!
セルフメディケーション税制の説明は、厚生労働省のHPに出てきます。(国税庁ではないんですね・・・)
その説明によると「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。」と何やらわかりづらいです。
理解のポイントを整理しましょう。
〇健康の維持増進の取り組みをしていること
これは具体的には「定期健康診断」「予防接種」「がん検診」などを受けていることです。
逆に、これらを受けていなければこのセルフメディケーション税制は受けられません。
「健康診断」や「予防接種」の領収書や受診したことのわかる受診結果通知書をそろえておきましょう。確定申告の際にはこれらを提出・提示する必要があるとされています。
〇スイッチOTC医薬品を購入していること
「スイッチOTC医薬品」って何?と思うかもしれません。医療用から転用された医薬品が「スイッチOTC医薬品」なのですが、普通の医薬品なのかスイッチOTC医薬品なのか、そもそもその区別ができないと思います。対象になるのはドラッグストアで買った医薬品です。薬局の領収書があればその領収書を見てください。その中に「この医薬品はセルフメディケーション税制対応医薬品です」といったことが書いていないでしょうか?書いてあれば、それがセルフメディケーション税制対応の医薬品です。
要するに、ドラッグストアで購入した医薬品であれば、このセルフメディケーション税制対応医薬品かもしれないので、領収書を見て確認してみる、という理解でいいと思います。
さて、このセルフメディケーション税制対応の医薬品を購入したとします。いくら控除されるのかですが、これは、12,000円を超える部分について控除できます。ただし、控除額の上限は88,000円です。
通常の医療費控除での控除を受けるのか、セフルメディケ―ション税制での控除をするか、どちらを選ぶかは選択になっています。実際には、まずは通常の医療費控除を選択します。ただ、通常の医療費控除は年間の医療費が10万円いかなければ(もしくは課税所得の5%のどちらか低いほうの金額)控除できないので、医療費控除が取れない場合に、「それじゃあセルフメディケ―ション税制で控除できるかやってみよう」となるのではないかと思います。
また、医療費控除は足切りが10万円である一方で、セルフメディケーション税制の控除が12,000円です。つまり、以下を比べるということになります。
- 通常の医療費控除・・・「医療費の金額-10万円(課税所得の5%の方が少なければ課税所得の5%)」(上限は200万円)
- セフルメディケ―ション税制での医療費控除・・・「セフルメディケ―ション税制の対応金額-12,000円」(上限は88,000円)
この二つのどちらか大きい金額で控除していくという話です。
考え方としては、まずは医療費控除をやってみて、医療費控除が88,000円未満だったらセフルメディケ―ション税制で計算してみる、という手順かと思います。
このセフルメディケ―ション税制の登場で、以前より少し複雑になった感じのする医療費控除。上記で整理してみてはいかがでしょうか。