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さて、今日は以前のブログでもご紹介した一時支援金についてです。この一時支援金の申請には「登録支援機関」の確認が必要となります。そのことについて書いていこうと思います。

今回の一時支援金の特徴の一つに「登録確認機関」の確認が必要というものがあります。まず申請にあたっては申請者は「仮登録」という作業をします。仮登録をして申請上のIDとパスワードを登録すると、「申請ID」というのが申請者に発行されます。

この次に申請者がやらなければいけないのが、「登録確認機関」による確認です。

一時支援金のHPでは、この「登録確認機関」のことを次のように書かれています。

登録確認機関は、(1)認定経営革新等支援機関、(2)同機関に準ずる個別法に基づき設置された機関、(3)その他個別法に基づく士業関連機関・者であって、一時支援金事務局が募集・登録した機関・者です。

(1)の「認定経営革新等支援機関」というのは、通常は税理士や公認会計士などの会計事務所が登録されているケースが多いです。(2)は商工会議所や金融機関のことを指します。(3)の士業関連機関というのは(1)の経営革新等支援機関以外の税理士・会計士・行政書士などが該当します。

そして、税理士や行政書士、あるいは金融機関などだったらどこでもいいわけではありません。これらのうち、「登録確認機関」として登録した者のみが今回の「登録確認機関」に該当します。ちなみに当社【ヴァンガードマネージメントオフィス】も登録確認機関に登録してあります

どこが「登録確認機関」に該当するのかはウェブ上で検索できますので、確認してみましょう。

一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)

さて、この「登録確認機関」での事前の確認ですが、登録確認機関の確認をするのに登録確認機関側で料金が発生するケースと無料で行うケースがあります。国は登録確認機関が事前確認を行った場合、1件につき1000円の報酬を用意してるらしいです。この1件につき1000円の報酬を放棄する登録確認機関は別に独自に決めた報酬を依頼者から請求できるわけです。ただ、無料にしている登録確認機関側の税理士や行政書士などの士業にしても、たった1000円のために初めて会う依頼者からの事前確認に応じてもらえるのか、という問題があるわけです。

おそらく多くの士業の「登録確認機関」はすでに関与している関与先向けのサービスの一環として一時支援金の「登録確認機関」の登録をしたというケースが多いのではないか思います。普段、関与しているところですから事前確認について無料にしても問題ないと考えるところも多いのではないかと思います。

逆に言えば、ふだん関与していないところからの「事前確認」のご依頼は、たとえ国から1件1000円の報酬がでたとしても、その報酬の低さなどから「関与先でないところの事前確認の依頼」はあまり乗り気でないところが多いのではないのかと私は想像します。

国もこうしたことを想定しているのか、一時支援金のHPによると次のような記述があります。

特に登録確認機関が見つかりにくい地域の方を主たる対象として、3月下旬以降、必要に応じて、事務局においても登録確認機関を設置する予定としております。

つまり、事務局自身が登録確認機関を設置することを予定しているようなのです。現在、特定の税理士や行政書士などとかかわりのない方については、事務局が設置する登録確認機関ができてから申請してもよろしいのかと思います。

ということで、今日は一時支援金の「登録確認機関」についての話でした。


2 comments on “一時支援金の申請に足かせ?登録支援機関の申請とは何?

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山本健一 on 2021年3月30日 6:26 PM

登録確認機関が手数料を数万円徴収するということで、国側も対処するようですが、今でも手数料を取っているところが多いですね。
我々中小は金に困って、国の支援を受けようとしているのに、それに相乗りして、出来ない足元を見て高額な手数料を徴収する士業がいるのは情けないですね。
国は自分の手間を省くためでしょうが、必死に生き延びようとしている我々に壁を作ってどうするんでしょうか。

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vmo on 2021年3月31日 12:19 AM

おっしゃる通りのようです。
一般の方たちは事前に一時支援金の登録確認機関の事前確認に料金がかかるのかというのは必ず確認した方がいいでしょう。
貴重なご意見、ありがとうございました。

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