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今日は前回に引き続き、社会保険料の徴収の話です。

月末に退職した者の社会保険料の控除についてどうしたらいいのか、という話です。

 

まず、社会保険の基本的な日付のルールについてです。

社会保険の「資格喪失日」と「退職日」はイコールではありません 「資格喪失日」とイコールになるのは「退職日の翌日」です。社会保険の資格喪失届の用紙には「退職日」を書く欄があります。その翌日が資格喪失日になっていないと、「退職日の翌日が資格喪失日ということで間違いないでしょうか?」と年金機構から電話が来ます。

社会保険の「資格喪失日」の基本的な考え方として、退職日そのものはまだ保険証は使えると考えるわけです。夜の12時(24時)を超えた時に日付が変わります。その日付が変わる瞬間までは保険証が使えるわけです。そのために、「退職日」を「資格喪失日」とはせず、「退職日の翌日」を資格喪失日としているわけです。

ちなみに、雇用保険の資格喪失日は「退職日」です。社会保険と雇用保険では「資格喪失日」の捉え方が違いますから注意しましょう。

 

さて、そうすると、退職が月末付の場合、資格喪失日はその翌月の1日になります

3月31日付で退職した方の場合、資格喪失日は4月1日になります。つまり、3月の保険料は発生します。

ちなみに、3月30日に退職した場合、3月31日が資格喪失日となるため、3月分の保険料は発生しません。(ただ、これを従業員さんに説明して、3月31日退職の人を3月30日にしてしまうような取り扱いは問題があると思いますので、気を付けてください)

 

月末退職者の場合給与から控除する社会保険料について注意すべき点があります。たとえば、給与が月末締めの月末払いの会社の場合、月末退職の人の控除する社会保険料は2か月分控除することになります。これはなぜか、お分かりになるでしょうか?

 

たとえば、3月31日に退職した者がいて、その会社の給与の支給が月末締めの月末払いだったとします。3月31日に支給される給与から控除される社会保険料は2月分の社会保険料です。加えてこの人は、3月の社会保険料も徴収されます。4月に支給される給与がない場合、3月末に支給される給与は最後の給与になります。ですから、最後の3月31日の給与で3月分の社会保険料も徴収しないといけないわけです。

 

ですが、この2か月分社会保険料を控除するというのはかなり、まれな話です

ちょっと考えてみるとわかるわけですが、たとえば、月末退職の場合であっても、給与の支給も月末になるケースというのはあまりないと思います。普通は給与の締日があって、そのあとに支払日になるはずです。月末締めであっても翌月の10日の支払いになったりするケースが多いはずです。たとえば、3月31日に退職した者であっても、月末締めの10日払いであれば、4月10日に支払われる給与から控除する社会保険料は3月分になっています。そのため、問題ないわけです。

 

よくものの本には、「月末退職の人の場合、最後の給与から2か月分社会保険料を控除する」と書いてあることがあります。しかし、よくよく考えるとこの最後の給与で2か月分社会保険料を控除するのは、月末締めの月末払いの給与の時くらいになるはずです。

控除している社会保険料が何月分の社会保険料なのか、注意して考えてみるようにしてみましょう。


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