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月次支援金や雇用調整助成金など、コロナ対応の業務がここの所多く入り、なかなかブログの更新ができませんでした。今日は久しぶりのブログの更新となります。さて、今日は顧問先からあった質問をもとに書いていきます。

健康保険の扶養はどこまでの親族を入れていいのか」というものです。

健康保険の扶養親族に入れられる範囲は以下とされています。

被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人

被保険者から3親等内の親族が扶養親族に入れられる範囲です。

つまり、曾祖父(おじいさんのお父さん)や姪・甥、ひ孫までが扶養親族にできる範囲です。

以前に事実婚の配偶者も入るというのを書いたことがあります。

事実婚も扶養にできるなど、健康保険の扶養は、範囲が結構、広いわけですが、注意点があります。同一世帯が要件となっている扶養親族と同一世帯が要件になっていない扶養親族があります。

同一世帯が要件になっていない親族は、「配偶者」「父母・祖父母・曾祖父母」「子・孫」「兄弟姉妹」です。いずれも本人の父母等、本人の子・孫、本人の兄弟姉妹です。つまり、配偶者の父母等、子・孫、兄弟姉妹は同一世帯でないとダメです。また、甥・姪は本人だろうと配偶者だろうと、同一世帯でないと扶養にはできません。

さて、そうするとこの「同一世帯」というのは何を意味するのでしょうか。

「同一世帯」というのは、家族と「同居」していることではありません。「同一世帯」とは「被保険者と住居および家計を共同にすること」とされています。

同居していたとしても、二世帯住宅など家族が居住する部屋が分かれていたり、家計が別々で被保険者から生活費の支援がない場合は「同一世帯」とはされません。被保険者の稼ぐお金で生計を維持していることが要件となります。

被扶養者となるためには、「主として被保険者によって生計を維持されていること」が必要です。

被保険者と同居している場合には、扶養になろうとする人の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることが要件となります。

被保険者と同居していない場合には、扶養になろうとする人の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、なおかつ、その扶養になろうとする人の年収が被保険者からの仕送額より少ないことが要件となります。

今回、ご相談のあった顧問先では、ご自身の配偶者のお母様を扶養にしようとしていました。このケースは別居でした。その場合、「同一世帯」と認めてもらうには、仕送りをしている資料(送金しているのがわかる部分の通帳の写しなど)が必要となります。その仕送り額がご自身の年収より多くなければいけません。今回のケースでは、お母様は国民年金の収入のみで、仕送り額が年金額以上であったため不要になることができました。

では、自営業者を扶養にしたい場合は「年間の収入」はどのように判断したらいいのでしょうか。

自営業を営んでいる認定対象者の年間収入の算定にあたっては、収入から控除できる経費は事業所得の金額を計算する場合の必要経費とは異なります。

協会けんぽのHPから抜粋すると、事業所得のうち、必要経費にしたものを次のように分けるようです。

控除できる経費の例  売上原価(一般所得)、種苗費、肥料費(農業所得)等

控除できない経費の例 減価償却費(一般所得、農業所得、不動産所得)等

減価償却費は現金支出のない経費だから除いて判定するということなのだろうと思います。減価償却費は除いた事業所得の金額で判断してみましょう

ということで、今日は社会保険の扶養の話でした。

次回は、社会保険の扶養との比較の意味で、税法上の扶養となる「生計一」というのを見ていきたいと思います。


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