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前回に続いて、「ふるさと納税」の話です。

今日は、「ふるさと納税」したあとの手続きの話をします。ふるさと納税しただけでは税額控除は受けられません。あくまでも申告しないと税額には反映しません。では、具体的にどうやって手続きしたらいいのでしょうか。

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手続きの方法は二通りあります。

一つは、確定申告で精算する方法です。まずはふるさと納税するとその自治体から「寄付金受領証明書」というのが届きます。その「寄付金受領証明書」を脇に置いて確定申告書に記入していきます。ポイントは3つです。

 

  1. 寄付金控除の欄に記載する(寄付した金額-2000円が控除額です)
  2. 確定申告書の第二表の右下の欄に「寄付金控除」という欄があります。ここに寄付した自治体の名称と金額を記入
  3. 同じく確定申告書第二表の左下に「住民税に関する事項」という欄があります。「寄付金税額控除」の部分の「都道府県、市町村分」の欄に寄付金の金額を記入

 

これだけです。それほど難しくはないんです。

 

そして、さらに簡単な制度があります。それが「ふるさと納税ワンストップ特例」という制度です。簡単にいえば、ふるさと納税しても確定申告せずに税額の精算をしてくれるという何とも便利な制度です。

 

この制度が使えるかどうかは次の2つの条件が当てはまっていないといけません。

  1. 確定申告しない(年末調整だけ)の人
  2. ふるさと納税している自治体が5自治体以内の人

 

この二つが当てはまっていて、ワンストップ特例を使いたい人は、寄付の都度、寄付した自治体に「様式55条の5」というのを提出しないといけません。正式名称は「道府県民税市町村民税 寄付金税額控除に係る申告特例申請書」というものです。

 

難しそうですが、実はそんなに難しい書類ではありません。

 

書く内容は住所・氏名のほかは「寄付をした年月日」「寄付金の額」だけです。あとは「申告の特例の適用に関する申請書」のチェック欄をする箇所が2か所あります。そのチェックを必ず2か所ともしましょう。

そんなに難しくないですよね?

あとはマイナンバーカードの表裏をコピーしたものか、運転免許証の写しとマイナンバー通知書の写しもコピーのいずれかを添付して提出することになります。

 

書類は難しくないですが、これは寄付の都度、提出しないといけないというのが面倒かもしれません。同じ自治体に二回寄付していても、寄付の都度なので二回とも提出しないといけません。

 

あとは提出期限も気をつけましょう。寄付した年の翌年1月10日までに提出しないといけません。平成29年中に寄付したのであれば、平成30年1月10日までに自治体に出さないとこのワンストップ特例の適用は受けられませんから注意が必要です。

また、たとえば、仮にワンストップ特例を受けられなかったら控除が受けられないのかといえば、もちろん、そんなことはありません。ワンストップ特例での控除は出来ませんが、確定申告で税額の精算はできますのでどうぞご安心ください。

 

あとは、実際に質問がよくある項目です。

 

確定申告の場合、申告期限は翌年3月15日ですよね。期限を過ぎたものでも申告できるのか、というのはよくある質問です。ふるさと納税の控除だけであれば還付申告になります。還付申告であれば3月15日を過ぎても受け付けてくれます。還付申告は5年間出せます。

平成29年の確定申告の還付申告は平成29年1月1日から平成34年12月31日まで提出できます。

 

前回、今回とこの年末に大変質問の多い「ふるさと納税」についてでした。


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