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新年、1回目のブログ更新です。ご無沙汰していました。

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さて、1回目のブログは介護事業所向きの助成金の話です。

現在、介護事業所の経営者の方でしたら、従業員に60歳以上の高齢者がいらっしゃいますでしょうか。介護事業所は働いている従業員さんも高齢の方が多くいらっしゃるいますよね?他の業種では、この助成金はあまり該当する可能性が高くないかもしれませんが、介護事業所に限っては、定年延長や定年廃止した場合に受給できるこの助成金は使える可能性が高いです。

まずは自社の就業規則で定年年齢が何歳になっているかを確認してみましょう。定年年齢後も引き続き雇用している方がいる場合、その方が1年以上雇用保険に加入しているかを確認してみてください。その両方とも該当するのであれば、この助成金に該当する可能性があります。

該当する60歳以上の方がいらっしゃる場合、「 65歳以上への定年引上げ」「 定年の定めの廃止」「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」のいずれかを導入した事業主に対して助成金が出るというものです

では、いくら受給できるのでしょうか。

定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、下表の金額が支給されます。

定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ

 (横列)措置内容  (下列)対象被保険者数 65歳への 定年引上げ (5歳未満) 65歳への 定年引上げ (5歳) 66歳以上への定年引上げ (5歳未満)  66歳以上への 定年引上げ (5歳以上)
1~2人 20万円 30万円 25万円 40万円
3~9人 25万円 100万円 30万円 120万円
10人以上 30万円 120万円 35万円 145万円

定年の定めの廃止、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入

 (横列)措置内容  (下列)対象被保険者数 定年の 廃止 66~69歳の継続雇用への引上げ (4歳未満) 66~69歳の継続雇用への引上げ (4歳) 70歳以上の継続雇用への引上げ (5歳未満) 70歳以上の継続雇用への引上げ (5歳以上)
1~2人  40万円 10万円 20万円 15万円 25万円
3~9人 120万円 15万円 60万円 20万円 80万円
10人以上 145万円 20万円 75万円 25万円 95万円

 

定年引上げと、継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合の支給額はいずれか高い額のみとなります。

また、定年引上げ等実施後2カ月以内に支給申請しないといけません。申請先はハローワークではなく、 雇用保険の適用事業所の主たる所在地のある独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(高齢・障害者業務課です。 間違いないようにしましょう。

今日は、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」の話でした。


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