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さて、この4月からすでに運用が開始されているキャリアアップ助成金の正社員化コースの改正点について、今日は見ていこうと思います。

助成金の中でも、特に利用されることが多いのがこの「キャリアアップ助成金」の正社員化コースだと思います。

このキャリアアップ助成金の正社員化コースについて、ご存じない方もいらっしゃると思いますので、まずは概要を説明したいと思います。

このキャリアアップ助成金の正社員化コースというのは、有期雇用契約労働者やパートタイマーを正規雇用に転換した場合に受給できるものです。

有期雇用契約の者を正規雇用に転換すると57万円、有期雇用契約の者を無期雇用契約に転換した場合にはその半分の285,000円、そして、無期雇用契約の者を正規雇用に転換したら同じく285,000円が受給できます。

これらは1事業所あたりで年間20人を上限として受給できます。

たとえば、入社したばかりの社員を試用期間として雇うケースがあると思います。それを期間の定めのある6か月以上有期雇用契約として雇う形をとります。この有期雇用契約の期間が明けたら正社員として正式に雇用するという形の流れを作るわけです。

また、パートタイマーのような非正規の方を正社員にするケースも該当します。

最近、私の顧問先になった会社さんでも、前の税理士の先生から教わらなかったからということで全くこの助成金のことをご存じありませんでした。一人でも雇っている人がいれば十分に活用が考えられます。また、パートタイマーなどの非正規雇用の方がいらっしゃれば正規雇用への転換制度を作れば受給できる可能性があります。まだ一度もキャリアアップ助成金の正社員化コースを利用したことがないという事業主の方はこれを機に活用を考えてみてはいかがかと思います。

さて、このキャリアアップ助成金の正社員化コースですが、今回、4月1日から改正に伴って大きく変わっている部分があります。それは、賃金の昇給についての話です。

従来、今年の3月までの正社員化のケースは昇給の幅が正社員化前と正社員化後で5%以上の昇給になっていることが要件でした。この5%というのは基本給や定額で支給されている諸手当の金額が5%以上昇給していることが要件とされています。

それが、令和3年4月1日以降に正社員化する場合には、正社員化前後で3%の昇給があることが要件となっています。

昇給の幅が少しゆるくなっています。これは、賃金を支払う側の事業主にとってはよく知っておかないといけない改正点です。

また、この昇給には従来の要件には賞与も含んで5%でした。(ただし、賞与を含むのは就業規則などで支給することが決まっている賞与とされていましたから、臨時で支払う賞与は該当しないとされています。)それが、4月1日以降は賞与は含めないこととされています。

つまり、会社側としては、昇給の要件は3%と緩和されたものの、その昇給を見るときに賞与は完全に外してみないといけなくなったということです。

また、このキャリアアップ助成金には、いくつか加算されるケースがあります。派遣労働者を正規雇用として直接雇用すると285,000円の加算があったり、母子家庭(もしくは父子家庭)の母(もしくは父)を正規雇用等に転換した場合には、95,000円が加算されるなどといったものです。

その加算の要件に「若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を正社員等に転換した場合」に1人あたり95,000円が加算されるというものが従来はありました。これが廃止されました。その代わり、勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を 当該雇用区分に転換または直接雇用した場合、1事業所当たり1回のみ95,000円加算される制度は、「短時間正社員制度」も追加されています。

たぶんですが、廃止された加算の「若年雇用促進法に基づく認定事業主」というのがその認定を受けるケースがそれほど多くなかったのではないのかと思います。一方で、「短時間正社員」というのは、ケースとしては増えているのではないのかと思います。

正社員化というと、いわゆる「正社員」を思い浮かべるのでしょうが、このように「短時間正社員」「勤務地限定正社員」「職務限定正社員」といった「多様な正社員」と呼ばれる制度もあります。

この際に、こうした多様な正社員の規定も作れば、キャリアアップ助成金の加算もとれますし、この助成金をより活用していくというのも考えてもいいのかと思います。

今回の改正でこのキャリアアップ助成金の正社員化コースは以前よりもさらに活用しやすくなったのではないかと思います。中小企業の経営者の皆さんは、このキャリアアップ助成金の正社員化コースの活用は必須です。知らなかったという事業主の皆さん。これを機会に、正社員化に取り組んでこの助成金を十分に活用してはいかがかと思います。


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