最近、質問が多い項目ですので、少しこのお話をしておきましょう。
最近、マイナンバーの話がマスコミでも連日のように取り上げられているので、認知度は上がってきましたかね。それで、「マイナンバー」のことを少し知ると、こんな疑問が出る方もいらっしゃるようです。
「副業しているとそれって、会社にばれるの?」
会社にばれてまずいのは、就業規則に「副業禁止」が規定されていたりする場合ですね。
ただ「ばれるか」「ばれないか」は、副業の種類にもよるだろうと思います。
「マイナンバー」と収入が紐づけされるのは、給与などの「源泉徴収票」が発行されるものと、報酬などの「支払調書」が発行されるものです。
これらは、原則、「マイナンバー」を付記しないといけません。
つまり、「給与」とか「報酬」とかに該当しない所得は、そもそも「マイナンバー」とは関係ない所得です。ですので、そのために会社に副業がばれることはないでしょうね。たとえば、不動産所得だったり、確定申告をする事業所得だったりするものです。
要は、「マイナンバー」で税務署に提出するのは、「給与の源泉徴収票」や「報酬の支払調書」のように源泉徴収される所得なわけです。それらが「マイナンバー」で紐づけされる所得で、会社にばれる可能性があるということです。
それから、副業がばれてはいけない方は、所得税の確定申告で、「給与以外の所得」を「普通徴収」にするというのを忘れずにしてくださいね。確定申告書の2面でそういうことを表示する箇所があります。
このブログ自体、経営者向けのブログですから、経営者側の視点でも考えておきましょう。経営者にとっては、こういう「副業収入がある人をどうするか」という問題があります。
「副業を規制する」のはなぜでしょう?その辺の話はまた次回してみましょう。
ということで、今日は、「副業」をめぐる話でした。