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今日はマイナンバーの話です。

最近、マイナンバー関係の質問がまた多くなってきました。多くは会社側というよりかはマイナンバーの提出を求められるケースでの対応についてです。

先日も、ある会社の社長さんからの質問でこんなものがありました。

「以前にやった仕事について、マイナンバーの提出依頼があったんです。あまり乗り気のしない仕事でお断りしていたんだけど、どうしてもと言われるのでやったんです。そうしたら、今度は『マイナンバーを出してくれ』ってお手紙が来たんです。半分、かちんと来ているんですけど、これって出さないといけないんですか?」

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気持ちはわかる気がします。

どうしてもと依頼された仕事をやったら、個人情報の最たるものである『マイナンバー』の提出を求められた・・・

心理的には「なんでださなきゃいけないの」となるのも何となく理解はできる気がします。

 

では、マイナンバーの提出を拒否した場合、法律的にはどうなっているのでしょうか。

まず、マイナンバーの提出を求められた側が提出を拒否しても、法律上の罰則はありません。また、提出を拒否してもマイナンバーの提出を求めた会社側も一応、問題はないということになっています

マイナンバーの提出を求める側(会社側)の視点からのものですが、国税庁のマイナンバーに関するF&Q【法定調書関係(総論)Q1-2】は次のように書かれています。

 

「法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバー(個人番号)を記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、マイナンバー(個人番号)の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、税務署では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることから、今後の法定調書の作成などのために、今回マイナンバー(個人番号)の提供を受けられなかった方に対して、引き続きマイナンバーの提供を求めていただきますようお願いします。 」

 

今回のご相談の趣旨は、会社側ではなく、マイナンバーを求められる側の話です。このF&Qは会社側の話です。会社側の話ですが、会社側からしても、結局、マイナンバーの提出がなされなくても問題ないと言っているわけです。

それから、このケースのマイナンバーの問題で考えないといけないのは、マイナンバーを求めるのが従業員ではないケースだということです。従業員であれば、たとえば就業規則で「マイナンバーの提出をしない場合に生じた不利益は本人が負うものとする」とか規定の中に盛り込んでおけばいいとは思います。しかし、社外の人には強制できませんよね。ということは、逆にいえば、マイナンバーを求められる側としたら、マイナンバーの提出は強制できないはずだと提出を拒否してもいいことになります。

 

それから、もう一つ。

支払調書を作成する人すべてにマイナンバーを求めないといけないわけではないということです。

マイナンバーの提出が求められるのは税務署等に書類を提出する場合にはマイナンバーを書いて出してほしいと言っているわけです。つまり、マイナンバーを出してほしいと言っているのは会社ではなく、会社を通して国が出してほしいと言っているわけです。

では、そもそも支払調書を提出しないといけないのはどういう人でしょうか?

 

外交員など・・・報酬の額が年額50万円以上の場合

弁護士、税理士、社労士など・・・報酬の額が年額5万円以上の場合

講演料などの報酬・・・報酬額が年額5万円以上の場合

不動産使用料・・・支払額が年額15万円以上の場合

 

ということは、逆にいえば、たとえば講演をしてその支払額が5万円以下の場合にはそもそも支払調書の提出義務はありません提出義務はないのだからマイナンバーも出さなくても法律的にも問題ないことになります。

報酬を支払ったら(もらったら)一律にマイナンバーを出さないといけないというのは少なくとも法律の理解の仕方としては間違えているということになります。

 

いずれにしてもこのマイナンバー制度は、まだまだ多少の混乱はあるように思います。

もらう側になったり、マイナンバーを求める側になったり、経営者の場合にはいずれの立場にもなりうると思います。ですので、上記のような制度の法律的な部分はきちんと押さえておくことは必要かと思います。

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2 comments on “マイナンバーの提出を求められても拒否できるのか?

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玉利良子 on 2018年10月14日 12:19 AM

1か月5万円以内のアルバイトを始めました。社会保険・雇用保険の加入はありません。今月10月から始めましたので、必要書類を提出しなければなりませんが、マイナンバ-のコピ-も提出するようになっています。必要なのでしょうか。(現在67才10万円未満の年金生活です。)

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vmo on 2018年10月14日 11:39 AM

マイナンバーの提出については、給与がいくらであろうとも従業員に提出を求めるのは会社側の義務です。給与が5万円以内だからといって会社側は提出することを求めないわけにはいきません。その意味で、会社側がマイナンバーの提出(正確には、マイナンバーの通知書の提出であれば「マイナンバーの通知書+運転免許証などの写真入りの証明書」もしくはマイナンバーカードの写しの提出)を求める必要があるので、会社がマイナンバーの提出を求めたのは正しいです。
これに対して、従業員は会社側にマイナンバーの提出を拒否することは、一応はできます。それに対して、会社側は「どういう理由でマイナンバーの提出を拒否されたのか」の経緯を残すことになっています。
国税庁のFAQ「Q1-2 従業員や講演料等の支払先等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合、どのように対応すればよいですか。」を以下ご参照ください。↴
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm

なお、このブログ自体が経営者目線のブログなので、従業員側がマイナンバーの提出をしなかった場合についてはあえて書いていません。会社側としてはマイナンバーの提出を求める義務があり、従業員がそれを拒否した場合、会社側としては何らかの記録を残さないといけないとだけお伝えしておきます。

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