今日から運用開始のマイナンバーの健康保険証利用の話です。
マイナンバーカードの保険証運用が今日、10月20日から始まります。このマイナンバーカードの保険証利用(通称「マイナ保険証」)は国が進める医療のデジタル化の一環で、カードの読み取り機のある医療機関や薬局で使用できるものです。
マイナンバーカードを保険証利用するためには、まずはマイナンバーカードを作成する必要があります。そのうえで、「マイナポータル」という専用サイトにアクセスして「保険証利用」に同意する必要があります。登録するには、パソコンとマイナンバーカードを読み取るカードリーダーというのが必要です。マイナAPというソフトがダウンロードされていなければそのソフトのダウンロードも必要となります。また、マイナンバーカードを作ったときに設定した4桁の暗証番号も必要となります。
それから、今までどおり健康保険証でも医療機関を受診することができますので、マイナンバーカードを保険証利用したとしてもその後、健康保険証が利用できなくなるということはありません。
「マイナ保険証」のメリットは、本人の同意があれば医療機関や薬局が本人の薬の使用歴を確認できたりする点です。
例えば、特定検診情報が医療機関で共有化されることになります。特定検診情報とは、40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドローム に着目して行われる健診結果の情報です。 75歳以上の方については後期高齢者健診情報を医師等が閲覧できるようになります。
また、薬剤情報も共有化されます。薬剤情報とは、医療機関を受診し、薬局等で受け取ったお薬の情報です。過去に処方されたお薬の情報 (調剤年月日、医薬品名、成分名、用法、用量など) です。この薬剤情報には、注射・点滴や入院中等の情報も含まれます。令和3年9月以降に診療したものから閲覧が可能となり、 過去3年分の情報が参照可能となります。
医療機関側にとっても患者さんのデータがマイナンバーカードから連動されることから事務負担の軽減につながるというメリットもあります。保険診療を受けることが出来る患者かどうかを即時に確認することが可能となり、 レセプトの返戻が減ります。また、窓口の入力の手間も減ります。
このように、マイナンバーカードを利用したこうした取り組みはその利用が多岐にわたることから「医療のデジタル化」と呼んで活用が期待されているわけです。
しかし、現在、マイナンバーカードの対応ができる医療機関は全体の約8%程度のようです。
また、マイナンバーカード自体の普及率が約4割程度であり、まだ持っていない国民の方が多いのが実態です。
また、医療機関側もこの「マイナ保険証」に対応するには専用のカードリーダーを用意する必要があります。
マイナンバーカードを利用した受付方法は3つあります。
一つは「顔認証付きカードリーダー」での確認、受付での「目視」の確認、「暗証番号(4桁)」の入力をしてもらうことでの確認の3つです。
顔認証付きカードリーダーは診療所・薬局には1台まで、病院は3台までの導入は無料でできます。ただ、これらの情報をレセプトに連動させるためのシステムの改修費用については導入しているシステムによって上限があるようです。レセプトのシステムについてはそれぞれのレセプトのベンダーさんに確認する必要があるでしょう。
また、柔整・鍼灸マッサージの施術所では、当初はマイナ保険証の利用はできません。厚生労働省によると、早ければ令和4年からスタートできるように準備しているとのことです。
私も試しに「マイナ保険証」の登録をやってみましたが、マイナンバーカードとカードリーダーがあれば、それほど難しくなく登録ができました。マイナンバーカードをお持ちの方は試しに登録してみてはいかがかと思います。
これからますますマイナ保険証の利用が増えることが予想されます。まだマイナンバーカードを作っていない方はまずはマイナンバーカードを作ってみていただいて、マイナポータルから保険証の登録をやってみてはいかがかと思います。