今日は確定申告の話です。今年は特に、コロナ関係の医療費控除の話があると思います。いくつかみていきましょう。
まず、マスクの購入費用は医療費控除の対象になるのでしょうか。
これについては、国税庁の公表しているFAQに出ています。
「私は、新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しましたが、この購入費用は、確定申告において医療費控除の対象となりますか。」
「医療費控除の対象となる医療費は、
① 医師等による診療や治療のために支払った費用
② 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています
ご質問のマスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用はこれら①②のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません」
ということで、マスク購入費は医療費控除の対象にはなりません。
国税庁のFAQには書いていませんが、例えばアルコール消毒液なども対象外となってきます。感染予防であるためです。「治療」なのか「予防」なのかで考えれば判断できると思います。
次にPCR検査費用はどうでしょうか。
これも国税庁のFAQに載っていますので見ていきましょう。
「私は、先日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は確定申告において医療費控除の対象となりますか。」
「医療費控除の対象となる医療費は、
① 医師等による診療や治療のために支払った費用
② 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています
【①:医師等の判断によりPCR検査を受けた場合】
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の費用に該当するため、 医療費控除の対象となります。
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担より行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。
【②:上記①以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)】
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、 その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります」
PCR検査費用の考え方は健康診断費用の考え方と同じです。
まず、医師の判断による検査は医療行為の一環なのでPCR検査費用は医療費控除の対象です。当たり前ですが、PCR検査費用が公費によって賄われているのであればそもそも自己負担がないので医療費控除の対象にはなりません。
一方で、医師の判断とは関係なく行ったPCR検査は原則、対象外ですが、検査の結果、陽性でその後、治療することになったらPCR検査費用も医療費控除の対象になります。
つまり、PCR検査の結果、陰性だった場合には、そのかかった費用は医療費控除の対象にはならないということになります。
この特に後段の方のPCR検査費用の考え方は健康診断費用と同じです。
健康診断費用も原則は対象外ですが、検査の結果、異状が見つかって治療を行った場合には健康診断費用も医療費控除の対象になります。基本的にはこの考え方をそのまま踏襲しているわけです。
また、国税庁のFAQにはオンライン診療に係る部分も書かれています。
オンライン診療にかかった費用は医療費控除の対象になります。ただし、医薬品の配送料は対象外となりますので注意が必要です。
ということで、今日はコロナ関連の医療費控除として国税庁のFAQに紹介されているものをみてみました。