さて、今日はこの4月から義務化される価格表示についての話です。
商品やサービスの価格には4月以降は消費税分を加えたいわゆる「総額表示」義務化されます。
消費税率を5%から8%に引き上げる前の2013年10月に施行された条件付きで税抜き価格での表示を認める特例は2021年3月で失効し、4月1日からは本体価格に消費税分を加えた「総額表示」が義務づけられます。
「総額表示」とは、たとえば、現在「税抜き価格+税」という形式で表示している場合、4月からは税込みの価格を示す必要があります。この総額表示の義務化は値札や陳列棚だけでなく、折り込みチラシやホームページも対象になります。
もし対応していないのでしたら4月1日に向けて早急に対応が必要となります。
では、具体的にどのような表示が「総額表示」とされるのでしょうか。
総額表示として認められるものとしては具体的には以下のような価格表示の仕方です。
11,000円(税込)
11,000円(うち消費税1,000円)
11,000円(税抜き価格10,000円)
10,000円(税込み価格11,000円)
11,000円(税抜き価格10,000円、消費税1,000円)
一方で、認められない価格表示はどういったものでしょうか。
10,000円(税抜)
10,000円(本体価格)
10,000円+税
また、総額表示が求められていないものもあります。次のようなものです。
・取引に際して相手方に交付する請求書、領収書等
・専ら他の事業者に対する客観的に見て事業のようにしか供されないような商品の販売またはサービスの提供
・そもそも価格を表示していない場合
・希望小売価格
・値引き販売の際に行われる「〇割引」「〇円引き」
この総額表示の義務化は、消費者にとっては実際に支払う価格が一目で分かるようにするための措置です。価格表示が広く一般を対象に行っているものについては、全般的に再度、確認をしてみましょう。