さて、1月31日から事業復活支援金の申請が始まりました。
当事務所にも、顧問先からのお問い合わせや事前確認のお問い合わせを数多くいいただいております。今日は申請の際の疑問点で、差額が発生した場合という話をしていこうと思います。
事業復活支援金は令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月の売上高が平成30年11月から令和3年3月までの任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者に支給することになっています。
この時、50%以上の減少の場合と30%以上50%未満の減少の場合で受給額が変わります。
具体的には、法人で売り上げ1億円以下の場合、50%以上減少の場合には上限額が100万円です。一方で、30%以上50%未満の減少として申請した場合、上限額は60万円になります。
このように売り上げの減少幅によって上限額が変わります。
ということは、たとえば12月の売上が30%以上50%未満だった場合、いったんは申請しないほうがいいのかという点が疑問としてありました。というのも、1月以降で売り上げが50%以上減少に減少すれば上限額がより大きな金額になります。いったん申請してしまうとそのあとの月で50%未満の月があっても申請できないのではないかという疑問があったわけです。
これについては、どうやらあとからより大きな受給額になる場合、差額を申請できるように検討しているという話が上がっています。
ただし、再申請の場合の受付は初回申請の者の申請受付が終了した後になるということのようです。
いずれにしても、あとから50%以上の減少となるなど、受給額が増える場合、再申請できそうだという話です。
事業復活支援金の申請にあたって、これも知っておいた方がよさそうです。
ということで、今日は事業復活支援金の話でした。
2 comments on “事業復活支援金は「差額」支給も検討中!”
情報、ありがとうございます。ところでこの内容は、どこで確認できるでしょうか?また、対象月を変更した場合に、請求額が増えることが申請後に分かったときは、なにか対処方法がありますか?ご教示いただけますと幸いです。
事業復活支援金の差額支給について、経済産業省の「事業復活支援金の詳細について」(2022年2月18日時点版)によると、以下のように書かれています。
「3月までを見通し、1回限りの申請を行っていただくことが原則です。
ただし、30%以上50%未満の売上高減少で事業復活支援金の給付を受けた方であって、申請を行った月より後の対象期間内の月で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、申請時には予見できなかった50%以上の売上高減少が生じ、給付算定額がより高くなる方に対して、差額分を給付する追加申請を可能とする予定です。
なお、その場合、追加申請の受付開始は、初回申請の方の申請受付終了後を予定しています。
手続などの詳細は、今後、お知らせする予定です。」
本ブログでも差額支給について詳細がわかりましたら載せていく予定でおります。