最近、お問い合わせをいただくことが多くなってきているのが「事業復活支援金」です。今日はその概要について説明していきたいと思います。
「事業復活支援金」とは、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給するものです。業種や所在地を問わず給付対象となり得るというのが大きな特徴です。
「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」があるなしにかかわらず、また、業種を問わずに支給対象となります。
要件は大きく二つです。
まず一つ目は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者です。季節変動の売上の減少などは対象外です。コロナの影響でイベントが中止になったり、海外との取引減少が原因だったり、自治体による外出・移動自粛の影響など、多岐にわたります。コロナの影響であると判定されれば影響を受けているといっていいでしょう。
二つ目は、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の 任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者です。
特徴的なのは、前回まであった持続化給付金や一時支援金・月次支援金は売り上げの減少が50%以上だったのに対し、今回は30%以上の売り上げ減少も対象になる点です。
12月から3月のうちでもっとも売り上げが減少した月を対象に申請すればいいでしょう。
では次に給付額です。
給付額は「基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5」となっています。
基準期間とは、「基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高」のことをいいます。
また、個人事業者か法人か、法人の場合には、上限額は売り上げ規模によって変わってきます。
個人の場合には売り上げの減少が50%以上であれば上限50万円となります。30%以上50%未満だと上限は30万円となります。
法人の場合には年間売り上げが1億円以下、1億円超5億円以下、5億円超の三段階に分かれます。
売上の減少が50%以上の場合、年商1億円以下では100万円、1億円超5億円以下では150万円、年商5億円超では250万円が上限額となります。
また、法人の場合、売り上げが30%以上50%未満減だと、年商1億円以下では60万円、年商1億円超5億円以下だと90万円、年商5億円超だと150万円となります。
この年商規模の判定は、基準期間の年商規模で判定します。つまり、基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高で判定します。基準月をどう持ってきたら上限額が大きくとれるのかはよく検討した方がよさそうです。
また、売上の減少幅が30%以上50%未満の場合、申請月は12月~3月の売上なので、その中でもっとも有利になる月で判定したほうがいいです。30%以上50%未満の売り上げ減で申請はできても、他の月で50%以上減になる月がないのかはよく検討する必要があります。
また、一時支援金や月次支援金をすでに受給している者についてはあらためて事前確認を登録確認機関で受ける必要はありません。また、申請にあたっても過去に申請している情報を活用するため、提出書類も簡略化されるようです。本人確認書類(法人の場合には履歴事項証明書)、確定申告書、該当月の売上の帳簿、振込先通帳写し、宣誓・同意書などを添付すれば申請できるようになっています。
一時支援金や月次支援金を受給していなくて今回、事業復活支援金を申請する場合には、登録確認機関での事前確認が必要となりますので、予約して事前確認を受けるようにしましょう。
この事業復活支援金は1月31日から申請が開始されます。期間は5月31日までです。当事務所でも事業復活支援金でも引き続き登録確認機関となっています。一時支援金や月次支援金を受給していなかった事業者の方はぜひ、当社の事前確認をご利用ください。また、該当しそうだという場合には、早めに手続きしてみてはいかがかと思います。
以上、今日は事業復活支援金の話でした。